Q&A(初・再診料)

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【再診料・外来診療料(複数科受診)】

(問1)同一日に内科で「糖尿病」について診察を受け、同時に眼科で「糖尿病性網膜症」について診察を受けた場合は、眼科で2科目の再診料を算定できるのか。

(答)関連のある疾病のため、2科目の再診料は算定できない。

(問2)内科で再診料と外来管理加算を算定し、同時に眼科を再診で受診し処置を行った場合、内科で算定した外来管理加算はそのまま算定出来るか。

(答)算定できない。

(問3)2科目の再診料は、診療所においても算定できるのか。

(答)診療所においても要件を満たせば算定可能である。

(問4)同一日の同時に2科目の再診料(外来診療料)を算定する場合で、緊急で時間外に異なる科を受診した場合にも時間外加算は算定できないのか。

(答)算定できない。

(問5)初診と再診を合わせて同一日の同時に3科を受診する場合、3科目の初診料又は再診料(外来診療料)は算定できるのか。

(答)初診料・再診料(外来診療料)を合わせて2科目までしか算定できない。

【紹介率の低い医療機関の初診料・外来診療料】

(問6)どのような場合に地方厚生(支)局へ報告を行う必要があるのか。

(答)紹介率・逆紹介率が当該基準よりも低い場合は、報告を行う必要がある。当該基準よりも高い場合は、報告を行う必要はない。

(問7)当該点数に係る対象となった場合、地方厚生(支)局への報告はどのように行うのか。

(答)別紙様式28により、当該点数に係る報告を毎年10月1日に地方厚生(支)局へ行う。なお、報告後、任意の連続する6ヶ月間のデータで紹介率・逆紹介率が基準を上回った場合は、翌年4月1日までに再度別紙様式28により地方厚生(支)局に報告することにより当該点数に係る対象施設とはならない。

(問8)当該点数に係る対象となった場合、当該初診料・再診料を算定する期間はいつまでか。

(答)紹介率・逆紹介率が当該基準よりも低く、別紙28により10月1日に当該点数に係る報告を行った翌年4月1日から翌々年3月31日までである。

【時間外対応加算】

(問9)従前の地域医療貢献加算を算定していた医療機関が、時間外対応加算2の要件を満たし、当該点数を算定する場合、新たに届出は必要か。

(答)地域医療貢献加算を届け出ている医療機関が、時間外対応加算2を算定する場合は新たな届出は必要ない。

(問10)時間外対応加算に関する施設基準にある「当該診療所において対応できる体制」とは、すぐに診察が可能である必要があるか。

(答) 患者からの電話等による問い合わせに対応できる体制であれば、必ずしも、診察が可能である体制でなくてよい。

(問11)対応が求められる時間帯においては、必ず医師が直接対応することが必要か。

(答)できるだけ速やかに対応する体制があれば、必ずしも直接、医師が対応することに限定するものではなく、例えば、転送電話や職員が対応した後に連絡等を受ける体制も認められる。

(問12)時間外対応加算3について、連携する医療機関間の距離に係る要件はあるのか。

(答) 患者が通院可能な範囲であれば連携を行うことが可能であり、現時点においては、具体的な距離の要件はない。例えば、近接に医療機関が少ない地域等においては、地域の実態にあわせた連携を行うことが可能である。

(問13)時間外対応加算1及び2において、学会等のやむを得ない事情で例外的に時間外の対応ができない場合、時間外の対応を、他の病院又は診療所(休日・夜間診療所含む)で代替することは可能か。

(答)原則、自院で対応することとするが、やむを得ない事情がある場合には、例外的に、他の病院又は診療所(休日・夜間診療所含む)との連携による対応も可能である。なお、その場合においても、事前に患者及び関係者に連携医療機関での対応となることを伝えること。

(問14)時間外対応加算2及び3における標榜時間外の夜間の数時間とは、例えば深夜も含まれるのか。

(答)標榜時間外の夜間の数時間の対応が必要であるが、深夜(午後10時から午前6時)及び休日(時間外対応加算3については当番日以外の日)においては、必ずしも対応は必要ではない。その場合、留守番電話等により、当番の診療所や地域の救急医療機関等の案内を行うなど、対応に配慮すること。

(問15)時間外対応加算3について、当番日の医療機関は、自院の標榜時間外の数時間の対応を行う必要があるのか。

(答)そのとおり。

(問1)時間外対応加算2で求められる標榜時間外の夜間の数時間の対応について、午後を休診としている日の場合はどのような対応が必要か。

(答)当該加算を算定する診療所において、標榜時間外の夜間の数時間は、原則として当該診療所において対応できる体制が取られている必要があるが、午後を休診としている日においては、標榜時間外の数時間の対応で差し支えない。その場合、対応を行わない夜間及び深夜(午後6時から午前6時)等においては留守番電話等により、地域の救急医療機関等の案内を行うなど、対応に配慮すること。

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