Q&A(歯科診療報酬点数表関係)

Q&A > 歯科(初再診)歯科(入院基本料)歯科(医学管理)歯科(在宅医療)歯科(検査)歯科(画像診断)

【初再診】

地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準

(問1) 地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準における初診の患者数の取扱いについて、休日診療等に係る輪番制に参画している保険医療機関において、紹介によらない救急の初診患者の取扱如何。

(答)休日等における救急医療の確保のために診療を行っている保険医療機関において、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における初診患者については、初診の患者数から除外して差し支えない。

歯科診療特別対応連携加算

(問2) 紹介元である保険医療機関からの診療情報提供料に定める様式に基づく診療情報提供があれば、紹介元において診療情報提供料を算定していなくても当該加算を算定して差し支えないか。

(答)差し支えない。なお、歯科診療特別対応地域支援加算、地域歯科診療支援病院入院加算,歯科治療総合医療管理料及び在宅患者歯科治療総合医療管理料についても同様の取扱いとして差し支えない。

再診時歯科外来診療環境体制加算

(問3) 歯科外来診療環境体制加算の施設基準適合の届出をした保険医療機関において、1日2度来院した場合であっても、同日2回目の再診時に再診時歯科外来診療環境体制加算を算定しても差し支えないか。

(答)差し支えない。

再診時歯科外来診療環境体制加算

(問4) 再診時歯科外来診療環境体制加算の算定に当たって新たな届出は必要か。

(答)歯科外来診療環境体制加算の届出が行われていれば新たな届出は必要ない。

【入院基本料】

(問5) 基本診療料の施設基準等の通知において栄養管理体制の基準について、歯科診療のみを行う保険医療機関にあっては、管理栄養士を1名以上配置することが求められているが、当該管理栄養士は非常勤であっても差し支えないか。

(答)差し支えないが、常勤の管理栄養士を配置することが望ましい。

【医学管理】

周術期口腔機能管理計画策定料、周術期口腔機能管理料

(問6) 周術期口腔機能管理が必要とする患者は様々なケースが考えられるが、う蝕や歯周病等がない場合等については、当面は「術後合併症」という傷病名を用いて算定して差し支えないか。

(答)差し支えない。

(問1)平成24年3月30日付け事務連絡の問6において、周術期口腔機能管理を必要とする患者でう蝕や歯周病等がない場合等については、当面は「術後合併症」という傷病名を用いて算定して差し支えないとのことであるが、当該病名以外でどのようなものが考えられるか。

(答)当面は「周術期口腔機能管理中」で算定して差し支えない。

周術期口腔機能管理計画策定料

(問7) 手術を実施する保険医療機関が歯科診療科を有する場合であっても、他の歯科医療機関で周術期口腔機能管理計画策定料を算定して差し支えないか。

(答)手術を実施する保険医療機関の歯科診療科の有無に関わらず、当該保険医療機関から周術期口腔機能管理に係る計画の策定の依頼を受ければ、周術期口腔機能管理計画策定料を算定することは差し支えない。なお、周術期口腔機能管理計画策定料は、当該手術に係る一連の治療を通じて1回に限り算定できる取扱いである。

周術期口腔機能管理計画策定料

(問8) 同一患者について、手術を行う保険医療機関と、連携する保険医療機関の双方で周術期口腔機能管理計画策定料を算定できるのか。

(答)いずれかの保険医療機関で算定する。なお、周術期口腔機能管理計画策定料は当該手術等に係る一連の治療を通じて1回に限り算定するものである。

周術期口腔機能管理計画策定料、周術期口腔機能管理料

(問9) 同日に周術期口腔機能管理計画を策定し、併せて周術期口腔機能管理を行った場合は、周術期口腔機能管理計画策定料及び周術期口腔機能管理料を同日に算定しても差し支えないか。

(答)差し支えない。

周術期口腔機能管理計画策定料

(問10) 術前に周術期口腔機能管理計画を策定せずに、術後に当該計画を策定した場合に、周術期口腔機能管理計画策定料を算定しても差し支えないか。

(答)差し支えない。

周術期口腔機能管理計画策定料、周術期口腔機能管理料

(問11) 周術期口腔機能管理における管理計画書や管理報告書について、特に定められた様式はあるのか。

(答)特に様式は定めていないため、通知に記載されている内容が含まれていれば差し支えない。

周術期口腔機能管理計画策定料、周術期口腔機能管理料

(問12) 骨髄移植の手術は、必ずしも全身麻酔下で実施するわけではないが、その周術期の管理をした際に、周術期口腔機能管理計画策定料及び周術期口腔機能管理料は算定できるのか。

(答)骨髄移植の手術を実施する患者については、必要がある場合は、周術期口腔機能管理計画策定料及び周術期口腔機能管理料の対象として差し支えない。

広範囲顎骨支持型補綴物管理料

(問13) 広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物の適合性の確認のために、歯科用3次元エックス線断層撮影等のエックス線撮影を行った場合は、画像診断に係る費用を算定して差し支えないか。

(答)差し支えない。

歯科疾患管理料

(問1) 管理計画書の提供日については、前回の管理計画書の提供日から起算して4月を超える日までに1回以上提供することとされたが、平成24年3月以前までに管理計画書が提供された場合はどのように取扱うのか。

(答)平成24年1月以降に管理計画書を提供した場合は、4月を超える日までに1回以上提供することで差し支えない。

(問2) 平成24年3月以前に主訴であるう蝕等の治療を開始し歯科疾患管理料を算定した場合において、4月以降に新たに歯周病やその他の疾患も含めた管理を行う場合には引き続き歯科疾患管理料を算定できるか。

(答)算定して差し支えない。

【在宅医療】

歯科訪問診療料

(問14) 歯科訪問診療時にやむを得ず治療を中止し、20分未満であっても歯科訪問診療 料が算定できるのはどのようなケースか。

(答)治療中に患者の容体が急変し、医師の診察を要する場合等である。

歯科訪問診療補助加算

(問15) 診療時間が20分未満で歯科訪問診療料が算定できず、初診料又は再診料を算定する場合は本加算は算定できないと解してよいか。

(答)貴見のとおり。

歯科衛生実地指導料

(問3) 歯科疾患管理料に係る文書提供が3月から4月に変更になったが、歯周病安定期治療で来院間隔が3月以上になった場合、歯科衛生実地指導料に係る文書提供はどのように扱うのか。

(答)この場合においては、当該指導料に係る指導を実施した時点で文書提供を行うこと。

【検査】

歯周病部分的再評価検査

(問16) 歯周外科手術後に行う検査については、口腔内の状況に応じて歯周病部分的再評価検査又は歯周病検査のいずれかを実施して算定しても差し支えないか。

(答)差し支えない。

平行測定

(問4) 接着ブリッジについて、臼歯部まで適応が拡大されたが、平行測定検査は算定して差し支えないか。

(答)差し支えない。

【画像診断】

(問17) 歯科用3次元エックス線断層撮影以外のコンピューター断層撮影については、従前の取扱いのとおり、医科点数表第4部第3節コンピューター断層撮影診断料の例により算定して差し支えないか。

(答)差し支えない。

(問18) 歯科用3次元エックス線断層撮影は、どのような患者を対象としているのか。歯科用3次元エックス線断層撮影以外の撮影によっても十分治療可能な患者に対して、歯科用3次元エックス線断層撮影を第一選択として実施し算定しても差し支えないか。

(答)歯科用3次元エックス線断層撮影は、歯科用エックス線撮影又は歯科パノラマ断層撮影で診断が困難な場合であって、当該画像撮影の必要性が十分認められる場合に算定できるものである。

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