Q&A(画像診断、投薬、リハビリ―テーション)

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【画像診断】

ポジトロン断層撮影、E101-3ポジトロン断層・コンピュータ断層複合撮影

(問147)E101-2ポジトロン断層撮影及びE101-3ポジトロン断層・コンピュータ断層複合撮影について、悪性リンパ腫の治療効果判定のために行った場合については、転移・再発の診断の目的に該当すると考えてよいか。

(答)そのとおり。

E200 コンピューター断層撮影(CT撮影)

(問11)遠隔画像診断による画像診断を第4部画像診断の通則6号本文に規定する保険医療機関間で行う際に、受信側の保険医療機関が画像診断管理加算2の施設基準の届出を行っているが、送信側の保険医療機関が画像診断管理加算2の施設基準の届出を行っていない場合であって、送信側の保険医療機関が64列以上のマルチスライスCT装置を用いて撮影を行った場合、「E200 コンピューター断層撮影(CT撮影)」の「1 CT撮影」の「イ 64列以上のマルチスライス型の機器による場合」は算定できるか。

(答)算定できない。

(問21)E200コンピューター断層撮影(CT撮影)の注7大腸CT撮影加算の算定要件のアで、「他の検査で大腸悪性腫瘍が疑われる患者」とあるが、大腸癌が確定した患者には算定できないのか。

(答)算定できない。

(問22)E200コンピューター断層撮影(CT撮影)の注7大腸CT撮影加算の算定要件のイで、「アとは別に、転移巣の検索や他の部位の検査等の目的」とあるが、大腸癌以外の悪性腫瘍があり、大腸悪性腫瘍の疑い並びに他の部位の悪性腫瘍の疑いがあれば、同一日のCT撮影に注3造影剤使用加算と注7大腸CT撮影加算が併算定できると解してよいか。

(答)そのとおり。

E202 磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)

(問12)遠隔画像診断による画像診断を第4部画像診断の通則6号本文に規定する保険医療機関間で行う際に、受信側の保険医療機関が画像診断管理加算2の施設基準の届出を行っているが、送信側の保険医療機関が画像診断管理加算2の施設基準の届出を行っていない場合であって、送信側の保険医療機関が3テスラ以上の機器を用いて撮影を行った場合、「E202 磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)」の「1 3テスラ以上の機器による場合」は算定できるか。

(答)算定できない。

【投薬】

(問148) 数種類の処方薬のうち、1種類だけでも一般名で処方されていれば他の処方薬が銘柄名で処方されていても算定できるという理解で良いか。

(答)そのとおり。ただし、後発医薬品のある先発医薬品及び先発医薬品に準じたものについて一般名処方した場合に限り算定できる。従って、後発医薬品の存在しない漢方、後発医薬品のみ存在する薬剤等について一般名処方した場合は算定できない。

(問149) 一の処方薬について、一般名とカッコ書等で銘柄名が併記されている場合、一般名処方加算は算定可能か。

(答)算定できない。

(問150) 一般名処方において、配合剤等の記載方法はどのようにすればよいのか。

(答) 処方せんへの一般名処方による記載については、一般的名称に剤形及び含量を付加することを原則としているところであるが、配合剤も含め、一般名処 方の加算対象となる成分・規格についての標準的な記載方法を全て網羅した一般名処方マスタを整備・公表している。一般名処方を行うに当たっては、標準的な記載方法である別添の一般名処方マスタを用いることが望ましい。なお、一般名処方マスタについては、後発医薬品の薬価収載にあわせて順次更新する予定としている。

参考ページ

(問151) 一般名処方の処方せんを受け付けた保険薬局において先発医薬品を調剤した場合、処方元の保険医療機関に情報提供は必要であるのか。

(答) 処方した薬剤が先発医薬品であるか、後発医薬品であるかにかかわらず、一般名処方に係る処方薬について調剤を行ったときは、実際に調剤した薬剤の銘柄等について、当該調剤に係る処方せんを発行した保険医療機関に情報提供することになっている。
  ただし、当該保険医療機関との間で、調剤した薬剤の銘柄等に係る情報提供の要否、方法、頻度等に関してあらかじめ合意が得られている場合は、当該合意に基づいた方法等により情報提供を行うことで差し支えない。

(問6)一般名処方加算については、後発医薬品のある先発医薬品について一般名処方した場合に算定できるとあるが、後発医薬品が存在するすべての医薬品を先発医薬品として、一般名処方加算の対象としてよいか。

(答)一般名処方加算については、後発医薬品のある先発医薬品について一般名処方した場合に算定できるとしており、この場合の「先発医薬品」とは、昭和42年以後に新薬として承認・薬価収載されたものを基本としているところであるが、昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発医薬品があるものについては、「先発医薬品に準じたもの」とみなせることから、これらについても一般名処方加算を算定できることとする。
  なお、一般名処方マスタの対象範囲の拡充にあたり、保険医療機関・保険薬局では準備・対応に一般的に数ヶ月程度を要するものと承知しているが、円滑な実施のため、「先発医薬品に準じたもの」も含め、一般名処方の加算対象となる成分・規格を全て網羅した一般名処方マスタが整備・公表されている。

処方せん料

(問42)処方せん料注6に規定する薬剤の一般的名称を記載する処方せんを交付した場合の加算を算定する場合には、診療録に一般的名称で処方内容を記載する必要があるのか。

(答)必ずしも診療録に一般的名称で処方内容を記載する必要はなく、一般的名称で処方が行われたことの何らかの記録が残ればよい。

(問43)カルテには、できるだけ詳しい情報を記載しておくことが望ましいとは思うが、一般名を記載した処方せんを発行した場合に、実際に調剤された薬剤の銘柄等について保険薬局から情報提供があった際に、薬剤の銘柄等を改めてカルテに記載しなければならないのか。

(答)改めてカルテに記載する必要はない。
発行した処方せんの内容がカルテに記載されていればよい。

(問44)一般名を記載した処方せんを発行した場合に、カルテにはどのような記載が必要か。

(答)医療機関内で一般名又は一般名が把握可能な製品名のいずれかが記載されていればよい。

(問45)厚生労働省のホームページに掲載されている一般名処方マスタ以外の品目でも一般名処方加算の対象となるのか。

(答)厚生労働省のホームページに掲載されている一般名処方マスタは、一般名処方の加算対象となる成分・規格を全て網羅した形で整備・公表されているところで あり、今後、後発医薬品の薬価収載にあわせて順次更新していく予定である。

(問46)厚生労働省のホームページでは、一般名処方の記載例として「【般】+一般的名称+剤形+含量」と示されているが、一般名処方に係る処方せんの記載において、この中の【般】という記載は必須であるのか。

(答)「【般】」は必須ではない。

【注射】

【2013年1月・疑義解釈11】

(問2)外来化学療法加算Aの留意事項通知に「添付文書の「警告」もしくは「重要な基本的注意」欄に、「緊急時に十分対応できる医療施設及び医師のもとで使用すること」又は「infusion reaction又はアナフィラキシーショック等が発現する可能性があるため患者の状態を十分に観察すること」等の趣旨が明記されている抗悪性腫瘍剤又はモノクロ―ナル抗体製剤などヒトの細胞を規定する分子を特異的に阻害する分子標的薬を、G000皮内、皮下及び筋肉内注射以外により投与した場合に算定する。」とあるが、添付文書に上記趣旨が明記されている分子標的薬をG000皮内、皮下及び筋肉内注射により投与した場合は、外来化学療法加算を算定できないと解してよろしいか。

(答)そのとおり。
「エンブレル」、「ヒュミラ」、「シンポニー」が該当する。

【リハビリテーション】

(問152)リハビリテーションの初期加算について、リハビリテーション科を標榜している必要があるか。

(答)原則として標榜している必要がある。ただし、リハビリテーションに専ら従事している常勤の医師が勤務している場合は、リハビリテーション科を標榜していない場合であっても、当該加算を算定出来る。
  また、心大血管疾患リハビリテーションについては、当該リハビリテーションの経験を有する常勤の医師が勤務している循環器科又は心臓血管外科、呼吸器リハビリテーションについては、呼吸器リハビリテーションの経験を有する常勤の医師が勤務している呼吸器内科、呼吸器外科を標榜していることで差し支えない。

【2013年8月・疑義解釈15】

(問6)疾患別リハビリテーションの実施に当たっては、「リハビリテーションの開始時及びその後3か月に1回以上患者に対して当該リハビリテーション実施計画の内容を説明し、診療録にその要点を記載する。」とされている。

一方、手術、急性増悪、再発又は新たな疾患の発症等により、患者の病態像・障害像が変化した際には、疾患別リハビリテーションの起算日をリセットした上で、当該リハビリテーションを新たに開始することとなるが、その際は、新たなリハビリテーション実施計画の内容を患者へ説明した上で、改めて診療録にその要点を記載することとなるのか。

(答)そのとおり。

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