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【手術】

【2013年1月・疑義解釈11】

(問3)同一指の2カ所にK073関節内骨折観血的手術の「3」中の指(手、足)を実施した場合は、手術の留意事項通知の通則「16 同一手術野又は同一病巣における算定方法」(4)のアに示されているとおり各々の骨又は関節について算定できることとなるが、K073-2関節鏡下関節内骨折観血的手術の「3」中の指(手、足)を実施した場合は、主たるもののみの算定となるのか。

(答)そのとおり。

【2013年1月・疑義解釈11】

(問4)K142脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)の注に「椎間又は椎弓が併せて2以上の場合は、1椎間又は1椎弓を増すごとに、その術式ごとにそれぞれ所定点数に所定点数の100分の50に相当 する点数を加算する。」とあるが、第10胸椎~第12胸椎の後方固定と第11胸椎の椎弓切除を施行した場合、K142脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)のうち、下記の①及び及び③を合算した点数を算定してよろしいか。

  • ①「2」後方又は後側方固定の所定点数
  • ②「2」後方又は後側方固定の所定点数
  • ③「5」椎弓切除の所定点数の100分の50に相当する点数

(答)K142脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)のうち、下記①、②及び③を合算した点数を算定する。
所定点数を算定することができるのは、主たる手術として1つのみである。

  • ①「2」後方又は後側方固定の所定点数
  • ②「2」後方又は後側方固定の所定点数の100分の50に相当する点数
  • ③「5」椎弓切除の所定点数の100分の50に相当する点数

なお、第10胸椎~第12胸椎の後方固定と第9胸椎の椎弓切除を施行した場合は、下記の①、②及び③を合算した点数を算定する。

  • ①「2」後方又は後側方固定の所定点数
  • ②「2」後方又は後側方固定の所定点数の100分の50に相当する点数
  • ③「5」椎弓切除の所定点数の100分の50に相当する点数

【2013年3月・疑義解釈12】

(問5)K142脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)の「2」後方又は後側方固定から「4」前方後方同時固定の各区分に掲げる手術の費用には、当該椎間を形成する上下の椎体に対する「5」椎弓切除及び「6」椎弓形成の費用が含まれ、別に算定できないのか。

(答)そのとおり。

【2013年3月・疑義解釈12】

(問6)K142脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)を、併せて2以上の椎間又は椎弓に施行した場合、所定点数を算定できるのは主たる手術として1つのみであるのか。

(答)そのとおり。

また、加算点数(「1」から「6」の所定点数の100分の50に相当する点数)は、術式にかかわらず4を超えて算定はできない。

【2013年1月・疑義解釈11】

(問5)内シャントの血栓を直視下で除去した場合、どの項目を算定するのか。

(答)K608-3内シャント血栓除去術を算定する。

【2013年1月・疑義解釈11】

(問6)複数手術に係る費用の特例において、同一手術野又は同一病巣につき、K719-2腹腔鏡下結腸切除術と別表第一に定められている手術を行った場合は、主たる手術の所定点数と従たる手術の所定点数の100分の50に相当する点数を算定することとなるが、K719-3腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除を同一手術野又は同一病巣において他の手術と併施した場合は、どのように算定するのか。

(答)主たるもののみの算定となる。

【2013年1月・疑義解釈11】

(問7)K781経尿道的尿路結石除去術の通知に、「腎結石症、腎盂結石症又は尿管結石症に対して経尿道的に内視鏡を腎、腎盂又は尿管内に挿入し、電気水圧衝撃波、弾性衝撃波、超音波又はレーザー等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテル等を用いて摘出する場合に算定する。」とあるが、レーザー等により細かく破砕し、結果的にバスケットワイヤーカテーテル等を用いず手術を終了した場合は、どの項目を準用するのか。

(答)K781経尿道的尿路結石除去術に準じて算定する。
ただし、後日、バスケットワイヤーカテーテル等を用いて結石の摘出のみを行った場合は、一連の診療行為であることから、当該手技料を別に算定することはできない。

【2013年1月・疑義解釈11】

(問8)先進医療の自家液化窒素処理骨移植を実施した場合、その際の骨を採取する手技料等(K053骨悪性腫瘍手術等)は先進医療に含まれず、保険請求はできるのか。

(答)そのとおり。

(問171)K939-3人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算の看護師の要件にある「5年以上の急性期患者の看護に従事した経験を有し、急性期看護又は排泄ケア関連領域における適切な研修」とは、どのような研修か。

(答) 研修については以下の内容を満たすものであり、現時点では、日本看護協会認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」及び日本ストーマリハビリテーション学会の周手術期ストーマケア研修(20時間以上)の研修が該当する。
  なお、研修には、講義及び演習により、次の内容を含むものであること。

  • (イ) 急性期看護又は排泄ケア関連領域に必要な看護理論および医療制度等の概要
  • (ロ) 急性期看護又は排泄ケア関連領域に関するアセスメントと看護実践
  • (ハ) 急性期看護又は排泄ケア関連領域の患者及び家族の支援方法

(問172)組織採取目的で胸腔鏡下に切除を行った場合には、どの区分で算定するのか。

(答)K488-4胸腔鏡下試験切除術で算定する。

(問173)組織採取目的で腹腔鏡下に切除を行った場合には、どの区分で算定するのか。

(答)K636-4腹腔鏡下試験切除術で算定する。

(問174)K513胸腔鏡下肺切除術が「1」肺.胞切除術と「2」その他のものに改められたが、気胸及び良性肺腫瘍はどちらで算定するのか。

(答)気胸に対して胸腔鏡を用いて肺.胞手術(楔状部分切除によるもの)を行った場合は「1」肺.胞手術(楔状部分切除によるもの)で算定する。良性肺腫瘍に対して胸腔鏡を用いて肺切除術を行った場合は、「2」その他のもので算定する。

(問175)K000-2小児創傷処理(6歳未満)について、切創、刺創、割創又は挫創に対して、ボンド又はテープにより創傷処理を行った場合に算定できるか。

(答)6歳未満の患者であって、筋肉、臓器に達しない創傷に対して、切除、結紮又は縫合と医療上同等の創傷処理を行った場合は、算定して差し支えない。

(問176)K533食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの)については、1週間を目安として算定することとしているが、1週間を経ないと実施してはいけないのか。

(答)当該手術料は、1週間の一連の行為を評価したものであり、1週間以内の場合でも、手術を実施して差し支えない。

(問29)K000創傷処理等の真皮縫合加算における露出部の範囲について、足底部が算定できることとなったが、踵についも算定できるか。

(答)算定できる。

(問30)K056-2難治性感染性偽関節手術(創外固定器によるもの)は、偽関節に対し創外固定器を用いた手術であることに加え、難治性かつ感染性であることも算定要件になると解してよろしいか。

(答)難治性感染性偽関節に対して行ったものにつき算定する。

(問31)K331-3下甲介粘膜レーザー焼灼術で評価するレーザーとは、具体的に何が該当するか。

(答)薬事法上効能効果が認められているレーザーをいう。

(問32)K560大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む)の区分変更により、「人工弁置換術を伴う大動脈基部置換術」が新設されたところである。
  また、「複数手術に係る費用の特例」において、K560大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む)とK555弁置換術が主たる手術の点数と従たる手術の点数と定められたが、同術式であっても請求形態により差異が発生すると考えられることから、双方の関連性について確認したい。

  • ①「人工弁置換術を伴う大動脈基部置換術」とは、大動脈弁のみを対象としたものか。また、例えばコンポジットグラフトを用いた大動脈基部置換術を指すと考えてよいか。
  • ②「複数手術に係る費用の特例」における「K555弁置換術」とは、大動脈弁以外の弁を対象としたものか。

(答)①そのとおり。コンポジットグラフトを用いた大動脈基部置換術も含む。
  ②そのとおり。

(問33)K615血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管)の算定要件に、「脳動脈奇形摘出術前及び肝切除術前の前処置としての血管塞栓術を行った場合には、「2」により算定する」とあるが、脳腫瘍摘出術前の前処置として栄養血管の塞栓を行った場合、以下のどのような算定となるのか。

  • ①K615血管塞栓術 2.その他の算定
  • ②K178脳血管内手術の算定(血管内手術用カテーテルを用いて手術を行った場合、脳血管内ステントを用いて手術を行った場合)

(答)①の算定になる。

(問34)K616四肢の血管拡張術・血栓除去術とK616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術」の違いについて伺いたい。

(答)K616四肢の血管拡張術・血栓除去術は、ブラッドアクセス用のシャント以外の末梢血管等を拡張した際に算定する。K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術は、ブラッドアクセス用のシャントをPTAバルーンカテーテル等を用いて拡張した際に算定する。

(問35)K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術の算定要件に、「手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。」とあるが、造影等に使用した薬剤は算定できるか。

(答)算定できる。

(問36)以下の手術について、バルーン付内視鏡を用いた場合も当該区分で算定するのか。
  (例)K682-3内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD)、K685内視鏡的胆道結石除去術、K686内視鏡的胆道拡張術、K687内視鏡的乳頭切開術、K688内視鏡的胆道ステント留置術

(答)そのとおり。

(問37)K697-3肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法について、1.2センチメートル以内のもの、2.2センチメートルを超えるものに区分されたが、この2センチメートルとは、悪性腫瘍の範囲を示していると解してよいか。

(答)そのとおり。

(問38)K702-2腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術の施設基準の届出において、外科系の標榜科名は「消化器外科」以外では認められないのか。

(答)当該手術に必要な専門性が確保されていると認められる場合(例:膵臓外科)は、認められる。

(問39)K721-4早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術の施設基準の届出において、標榜科名は消化器内科、消化器外科、内視鏡内科又は内視鏡外科以外では認められないのか。

(答)当該手術に必要な専門性が確保されていると認められる場合(例:大腸外科)は、認められる。

(問40)K721-4早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術の算定要件に、「最大径が2cmから5cmの早期癌又は腺腫に対して、病変を含む範囲を一括で切除した場合に算定する」とあるが、最大径5cm以上の事例の算定についてはいかがか。

(答)最大径5cmを超えるものについては算定できない。

(問41)K922造血幹細胞移植の注7抗HLA抗体検査加算については、造血幹細胞移植の所定点数にHLA抗体等の安全確認の費用が含まれると解していたが、別に算定できることとなったのか。また、どのような場合に加算が算定できるのか。

(答)そのとおり。造血幹細胞移植を行うに当たり、医学的な必要性があって抗HLA抗体検査を行う場合に加算するものである。

(問42)K924自己生体組織接着剤作成術において、骨移植時の移植骨の接着に用いた場合も算定できるか。

(答)医療機器製造販売承認書による効能・効果に即して使用した場合に算定できる。

(問43)K934-2副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算については、どのような機器を使用した際に算定できるのか。

(答)副鼻腔の軟部組織又は骨関連組織の切除に用いる電動式の器具(シェーバシステム等)を使用した場合に算定できる。

(問44)K939-3人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算の施設基準における「常勤の看護師」は、A236褥瘡ハイリスク患者ケア加算における専従の看護師(褥瘡管理者)との兼任は可能か。

(答)兼任不可。ただし、A236褥瘡ハイリスク患者ケア加算における専従の看護師の要件に該当する者を複数配置し、常に褥瘡の早期発見及び重症化予防のための総合的な褥瘡管理対策を継続的に実施できる体制が確保されている場合であって、そのうちの1人が専従の褥瘡管理者として従事している場合には、それ以外の者についてはA236褥瘡ハイリスク患者ケア加算における専従の看護師(褥瘡管理者)の業務に支障がない範囲でK939-3人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算に係る業務と兼任することは可能である。

(問45)手術医療機器等加算については、平成24年3月30日付け「疑義解釈資料の送付について(その1)」の「問180」において、従たる手術の費用が算定できない場合には算定できない旨回答されているが、K939-3人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算の算定要件に「人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算は、人工肛門等造設後の合併症等の予防のため、術前の画像診断や触診等により、腹直筋の位置を確認した上で、適切な造設部位に術前に印をつけるなどの処置を行うこと」とあることから、算定要件を満たしていれば告示及び通知(手術通則14にて、同一術野、同一病巣にかかる手術として請求できない等)で人工肛門・人工膀胱造設術の請求ができない場合においても当該加算は請求できると解していいか。

(答)人工肛門・人工膀胱造設の手術が算定できない場合にあっても、当該加算の算定はやむを得ない。

(問6) 検査及び処置については、施用する薬剤の費用は別に算定できるものの、投薬の部に掲げる処方料、調剤料、処方せん料及び調剤技術基本料並びに注射の部に掲げる注射料は別に算定できないとされているが、手術についても同様の取扱いであるという理解でよいか。

(答)そのとおり。

乳房再建術等

【2013年8月・疑義解釈15】

(問10)乳癌に対してK476乳腺悪性腫瘍手術の「4」乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの)を施行(術中迅速病理組織標本で断端陰性)した後、永久標本で断端陽性と診断され、後日、乳房部分切除術を追加する場合、K475乳房切除術又はK476乳腺悪性腫瘍手術の「2」乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)のどちらを算定するのか。

(答)K476乳腺悪性腫瘍手術の「2」乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)を算定する。

【2013年8月・疑義解釈15】

(問13)人工乳房を用いて乳房再建術を行った場合は、K476-3乳房再建術(乳房切除後)の点数に準じて算定できることになっているが、一次一期的再建の場合は、「1」一期的に行うもの、一次二期的再建及び二次再建の場合は、「2」二期的に行うものを算定するという理解でよいか。

(答)そのとおり。

【2013年8月・疑義解釈15】

(問14)人工乳房が保険適用される前(平成25年7月1日より前)に、乳房全摘術を施行した場合であっても、人工乳房の使用に際してK476-3乳房再建術(乳房切除後)を保険請求することができるのか。

(答)できる。ただし、乳腺悪性腫瘍手術後であることを確認できる診療録(臨床症状・手術日・術式等)が必要である。

【2013年8月・疑義解釈15】

(問15)乳房全摘術を施行した患者であって、組織拡張器の挿入を実施する場合は、どの手技料を準用するのか。

(答)K022組織拡張器による再建手術(一連につき)を準用する。ただし、乳腺悪性腫瘍手術後であることを確認できる診療録(臨床症状・手術日・術式等)が必要である。

【2013年8月・疑義解釈15】

(問16)人工乳房の破裂等により再手術を施行した場合は、K476-3乳房再建術(乳房切除後)の点数に準じて算定してよいか。

(答)よい。なお、その際は「1 一期的に行うもの」を算定する。ただし、人工乳房を挿入した目的が乳腺悪性腫瘍手術後の乳房再建術以外であった場合は、保険診療の対象外であり、すべて自由診療となる。

【2013年8月・疑義解釈15】

(問17)乳癌の予防目的のために全摘術を施行した場合、乳房再建術を算定することは可能か。

(答)保険診療の対象外であり、人工乳房の使用や筋皮弁術の実施の有無に関わらず算定不可。

経皮的シャント拡張術・血栓除去術

(問177)K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術について、3ヶ月に2回以上実施した場合、2回目以降の手術に伴う薬剤料又は特定保険医療材料料は算定できるか。

(答)算定できない。

(問178)K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術について、3ヶ月に2回以上、複数の保険医療機関で実施した場合、それぞれの保険医療機関について3ヶ月に1回に限り算定できるか。

(答)1人の患者につき、3ヶ月に1回に限り算定する。

(問50)K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術について、3ヶ月に1回に限り算定できるが、3ヶ月に1回しか当該手術を実施できないのか。

(答)そうではない。当該手術料は、3ヶ月の一連の行為を評価したものであり、3ヶ月に2回以上実施して差し支えない。医学的な必要性に応じて実施すること。

輸血

(問179)K920輸血について、「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指針」に基づいて、輸血後に輸血後肝炎が疑われる場合などに、当該通知に定められた検査を行った場合に、検査の費用は算定できるか。

(答)算定して差し支えない。

(問180)2以上の手術を同時に行い、「診療報酬の算定方法」第10部手術の「通則14」に基づき費用を算定する場合に、従たる手術において使用された手術医療機器等について手術医療機器等加算が算定できるが、従たる手術の費用が算定できない場合は、手術医療機器等加算だけが算定できるか。

(答)算定できない。

(問3)術中血管等描出撮影加算はどのような場合に算定するのか。

(答) 現時点では、脳神経外科手術時においてインドシアニングリーンを用いて、蛍光測定等により血管や腫瘍等を確認した際に算定する。単にX線用、超音波用又はMRI用の造影剤を用いたのみでは算定できない。

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