Q&A(放射線治療、病理診断、ヘリコバクター・ピロリ除菌治療)
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【放射線治療】
(問181)外来放射線治療加算の施設基準に「患者が休憩できるベッド等」を備えていることとあるが、このベッド等とは、たとえば外来化学療法で使用されるようなリクライニングシートでもよいのか。
(答)療養上適切であれば差し支えない。
(問182)小児放射線治療加算は、「各区分の注に掲げる加算については加算の対象とならない。」とあるが、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合していない保険医療機関において、新生児に対して、M001体外照射 3高エネルギー放射線治療 イ (1)1門照射又は対向2門照射を行った場合の算定は、所定点数に100分の70を乗じた点数と所定点数に100分の70を乗じて、更に100分の60を乗じた点数をそれぞれ合算した点数でよろしいか。
(答)そのとおり。
【病理診断】
(問183)病理診断料の病理診断管理加算については、病理診断料の算定1回につき、1回しか算定できないという理解でよいか。
(答)そのとおり。
(問184)病理診断料の病理診断管理加算の施設基準にある「病理診断を専ら担当する常勤の医師」は、検体検査管理加算(Ⅲ)及び(Ⅳ)の施設基準にある「臨床検査を専ら担当する医師」と兼任でもよいか。
(答)兼任不可。
【2013年1月・疑義解釈11】
(問9)N004細胞診の注の液状化検体細胞診加算の通知に「採取と同時に作製された標本に基づいた診断の結果、再検が必要と判断され、固定保存液に回収した検体から再度標本を作製し、診断を行った場合に限り算定できる。採取と同時に行った場合は算定できない。」とあるが、この「採取」とは、どの項目を示しているのか。
(答)採取とは、医科点数表のどの項目を算定するかに関わらず、患者から検体としての細胞をとることをいう。
(問46)第13部病理診断の留意事項通知の通則6により、「標本の受取側の保険医療機関における診断等に係る費用は、標本の送付側、標本の受取側の保険医療機関間における相互の合議に委ねる」とあるが、N006病理診断管理加算の施設基準の届出を行っていない医療機関が、当該加算の届出を行っている保険医療機関に病理診断を依頼した場合、届出を行っていない医療機関において、病理診断の留意事項通知の通則6により、病理診断管理加算の算定は認められるか。
(答)区分番号N006に掲げる病理診断料については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間において行うときに限り算定するため、届出を行っていない医療機関は認められない。
(問1)N006病理診断料の注2に示されている「病理診断を専ら担当する医師」には、細胞診を専ら担当する医師を含んでいるか。
(答)含んでいる。
(問2)病理診断や細胞診を専ら担当する医師には、日中診療を行い、診療が終了した後に病理診断や細胞診を行っている医師も含まれるか。
(答)含まれない。
(答)記載する必要がある。
【ヘリコバクター・ピロリ除菌治療】
(答)新たな対象患者は、
1.内視鏡検査によって胃炎の確定診断がなされたもので、ヘリコバクター・ピロリ感染が疑われるものに対して、
2.除菌前の感染診断により、ヘリコバクター・ピロリ陽性であることが確認されたものに限られる。
なお、除菌の実施においては、薬事法承認事項に従い適切に行うこと。
(答)内視鏡検査にて胃炎が診断されている者で、かつヘリコバクター・ピロリ陽性が確認されている患者に限る。診断時の内視鏡検査の所見を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
なお、平成25年2月21日より前に自由診療により行った除菌治療については保険診療の適用とはならないが、平成25年2月21日以降に実施した除菌判定等に係る費用については、保険診療の適用となる。
(答)対象となる。また、健康診断で行った内視鏡検査で胃炎が見つかり、引き続き除菌治療を行った場合の患者の費用の支払いについては、健康診断の費用として支払われる額と保険請求する額が重複することのないよう、平成15年7月30日付事務連絡「健康診断時及び予防接種の費用について」に基づき行うこと。
【2013年6月・疑義解釈14】
(問10)平成25年2月21日付医療課長通知の「7 診療報酬明細書への記載について」の(1)において、「内視鏡検査等で確定診断した際の所見・結果を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること」とされているが、「傷病名」欄から胃潰瘍、十二指腸潰瘍又は胃炎と判断できる場合には、胃潰瘍、十二指腸潰瘍又は胃炎と確定診断した内視鏡検査又は造影検査(胃潰瘍又は十二指腸潰瘍に限る。)の実施日を記載することでもよいか。
(答)差支えない。