Q&A(歯科診療報酬点数表関係)

Q&A > 歯科(処置)歯科(手術)歯科(歯冠修復及び欠損補綴)歯科(歯科矯正)歯科(診療報酬明細書)歯科(その他)

【処置】

周術期専門的口腔衛生処置

(問19) 同日に訪問歯科衛生指導と周術期専門的口腔衛生処置を算定しても差し支えないか。

(答)歯科治療上必要があって実施した場合は算定しても差し支えない。

機械的歯面清掃処置

(問20) 同日にスケーリングと機械的歯面清掃処置を算定しても差し支えないか。

(答)歯科治療上必要があって実施した場合は算定しても差し支えない。

(問6) 機械的歯面清掃処置は医学管理から処置に項目が移されたが、平成24年3月に機械的歯面清掃加算を実施した場合は、当該処置は翌月に算定できないのか。

(答)処置内容は従前の加算内容と同様であることから、この場合、平成24年4月は 算定できない。

(問7) 機械的歯面清掃処置は同一初診期間中に歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料を算定していれば、当月に当該管理料の算定がなくても当該処置を算定しても差し支えないか。

(答)差し支えない。

【手術】

広範囲顎骨支持型装置埋入手術

(問21) 2回法で手術を行う場合、1回目の手術から2回目の手術までの間、治療上必要があって暫間義歯を装着する場合は、当該義歯に要する費用を算定して差し支えないか。

(答)暫間義歯等に係る費用は別に算定できない。

広範囲顎骨支持型装置埋入手術

(問22) 広範囲顎骨支持型装置及び広範囲顎骨支持型補綴は、今まで先進医療で実施されていた広範囲な顎骨欠損等を有し、従来のブリッジや有床義歯では咀嚼機能の回復が困難な重篤な症例について保険適応を行ったのか。

(答)貴見のとおり。

広範囲顎骨支持型装置埋入手術に係る施設基準

(問5) 施設基準における当直体制に関して、保険医療機関内で当直体制が確保されていればよいか。

(答)施設基準で届出た常勤の歯科医師が緊急時に対応できる体制が確保されていれば差し支えない。

【歯冠修復及び欠損補綴】

広範囲顎骨支持型補綴診断料

(問23) 広範囲顎骨支持型補綴診断料を算定し、後日、補綴時診断料を算定することは差し支えないか。また、補綴時診断料を算定し、後日、広範囲顎骨支持型補綴診断料を算定して差し支えないか。

(答)補綴時診断料及び広範囲顎骨支持型補綴診断料は一口腔単位で診断を行うものであるが、当該診断料の算定以降に新たに別の補綴診断の必要性が新たに生じた場合は算定しても差し支えない。

(問24) 広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物の装着時点で患者に提供する文書は、特に定められた様式はあるのか。

(答)特に様式は定められていないため、通知に記載されている内容が含まれていれば差し支えない。

広範囲顎骨支持型補綴

(問25) 広範囲顎骨支持型補綴を算定するに当たって、クラウン・ブリッジ維持管理料及び義歯管理料を併せて算定して差し支えないか。

(答)広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物は歯冠補綴物、ブリッジ及び有床義歯を除くものであることから、クラウン・ブリッジ維持管理料及び義歯管理料に係る費用は算定できない。

金属歯冠修復

(問8) 咬合圧等の関係から、接着ブリッジの支台歯として、失活歯の大臼歯に対して全部金属冠による金属歯冠修復を行った場合はどのように取り扱うのか。

(答)この場合の大臼歯の金属歯冠修復は全部金属冠で算定して差し支えない。

クラウンブリッジ維持管理料

(問2)東日本大震災に伴う診療報酬等の特例措置において、クラウンブリッジ維持管理料に関しては、歯科補綴物やブリッジの装着日が震災によって診療録が紛失したため、不明になった場合に装着日から2年が経ったものと取り扱うことができるとされている。「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う保険診療の取扱いの期間等について」(平成24年9月28日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において「診療報酬等の取扱いは、原則として、平成24年9月30日時点で利用している保険医療機関についてのみ、平成25年3月31日までの取扱いとする。」とされたところだが、クラウンブリッジ維持管理料に関する特例措置ついては、平成24年9月30日時点で利用している保険医療機関以外において、新たに利用される可能性もある。その場合は特例措置が利用できないことになるのか。

(答)クラウンブリッジ維持管理料に関する特例措置については、平成24年9月30日時点で利用している保険医療機関以外において、新たに利用された場合でも、当該措置を利用することができる。

【歯科矯正】

(問1) 平成24年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める先天性疾患等の範囲が拡大されたが、平成24年3月末日まで既に自費診療にて矯正治療を行っていた場合であって、平成24年4月以降においても継続して当該歯科治療を行う場合の取扱い如何。

(答)平成24年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める疾患として新たに追加された疾患については、平成24年4月1日以降に、歯科矯正セファロ分析、口腔内写真、顔面写真等による分析結果や評価等を踏まえた上で、治療計画書を患者に提供し、歯科矯正診断料を算定した場合にあっては、当該疾患に係る歯科矯正治療は保険給付の対象となる。なお、この場合においては、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄に当該疾患名を記載し、自費診療からの保険診療へ移行した旨を「摘要」欄に記載すること。

【診療報酬明細書】

(問2) 診療報酬明細書の全体の「その他」欄または「摘要」欄の記載にあたり、歯科訪問診療を実施した場合は、患者の状態を記載することになっているが、どのような内容を記載するのか。また、歯科訪問診療の都度、当該内容を記載する必要があるのか。

(答)診療報酬明細書の記載については、主治の医師や家族等からの情報により、歯科訪問診療を受ける患者の状態が客観的に判断できる内容(例:脳梗塞で通院困難)で差し支えないこと。なお、当該内容については、同一月内で2回目以降に歯科訪問診療を実施する場合であって、患者の状態に変化がない場合は記載を省略しても差し支えない。

【その他】

(問26) 原子爆弾被爆者に対しては、公費により一般疾病に対する医療の給付があるが、その一般疾病に対する医療の給付を受けることの出来ない場合に「かるいむし歯」がある。そのような患者の歯科治療を行った場合の診療報酬明細書の記載はどのようにすればよいか。

(答)原爆被害者のう蝕治療をした場合の診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の記載については、略称ではなく、う蝕の程度が分かるよう記載すること。

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