Q&A(在宅医療)

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【在宅医療】

(問119)複数の診療所と連携して機能を強化した在宅療養支援診療所となる場合、当該診療所が複数のグループに属することは可能か。

(答)可能である。

(問120)機能を強化した在宅療養支援診療所について、複数のグループに属する診療所の場合、往診、看取りの実績要件の計上はどうなるのか。

(答) 当該診療所が複数の連携グループに属することは差し支えないが、その場合、実績要件は重複して計上することはできない。

(例)過去1年間の緊急の往診実績3件、看取り実績1件を有するA診療所が、BグループとCグループの2つのグループに属する場合、往診実績3件、看取り実績1件をBグループにおける実績として計上した場合、Cグループにおいて計上できる実績は、往診0件、看取り0件である。

(問121)在宅療養支援診療所・病院の過去1年間の実績要件とは、年度単位での実績か。

(答)年度単位ではなく、直近1年間の暦月単位での実績である。

(例)24年6月に届出を行う場合は、23年6月~24年5月までの1年間の実績。なお、実績に係る届け出については、年に1回でよいが、施設基準を満たさなくなった場合は、直ちに届出を行うこと。

(問122)C004救急搬送診療料の長時間加算30分以上の診療の時間について、迎えに行く際の時間や搬送先医療機関での診療時間は含まれるか。

(答)含まれない。当該時間については、医療機関に搬送されるまでに、実際に医師が診療した時間のみを含める。

(問123)C007訪問看護指示料について、訪問看護指示書の様式は、訪問看護ステーションが準備するものか。

(答) 訪問看護指示書は、医師の診察に基づき、医師の責任において交付するものであるため、医師の所属する医療機関が準備し、その交付についても医療機関の責任において行うものである。

(問124)医療保険の訪問看護の対象となる患者について、主治医が訪問看護ステーションに訪問看護指示書を交付し、当該月にその患者が介護保険の複合型サービス事業所を利用する場合、主治医は再度当該月にC007訪問看護指示料を算定できるか。

(答)C007訪問看護指示料は患者1人につき月1回に限り算定するものであり、当該月の訪問看護指示料は1回しか算定できない。

(問125)真皮を超える褥瘡の状態又は、気管カニューレを使用している状態にある要介護被保険者等に対する特別訪問看護指示書は、月2回特別訪問看護指示書が交付できるのか。

(答)そのとおり。

(問126)緩和ケア診療加算等の専従要件となっている緩和ケアの専門の研修をうけた医療機関の看護師は、訪問看護ステーション等の看護師等と同行して訪問看護を行ってもよいのか。

(答)専従の業務に支障がない範囲であれば差し支えない。

(問127)在宅において緊急補助的治療として使用するためにアドレナリン製剤を処方された患者について、毎月、自己注射に関する指導管理を行った場合に、その都度、C101在宅自己注射指導管理料を算定することができるのか。

(答)アドレナリン製剤を処方した際のC101在宅自己注射指導管理料については、医学的な必要性からアドレナリン製剤を処方し、処方と同時に自己注射に関する指導管理を行った場合に限り、算定することができる。

(問128)注射器一体型の製剤(シリンジに薬剤が充填されている製剤を含む。)を自己注射する患者に対し、使用する針が特定保険医療材料として設定されていない場合には、保険医療機関においてC153注入器用注射針加算を算定し、針を支給することでよいか。

(答)そのとおり。

(問5) 患者が在宅で死亡した場合であって、患者の死亡日に患家の求めに応じて医師が患家に赴き、死亡診断を行った際は、C000往診料の「注3」死亡診断加算又はC001在宅患者訪問診療料の「注6」在宅ターミナルケア加算若しくは、同区分の「注7」看取り加算等も含めて算定することができるが、医師が死亡を確認した後、当該患者の死亡の原因が生前に診療していた疾病に関連したものかどうかを判断するために行う視診、触診等の行為(いわゆる、「既に死亡が確認された後の身体の「診察」」)に係る費用は、診療報酬の対象となるのか。

(答)診療報酬の対象とならない。

【2013年6月・疑義解釈14】

(問6)C004救急搬送診療料の留意事項通知に「入院患者を他の保険医療機関に搬送した場合は、入院基本料を算定した日には救急搬送診療料を算定できない。」と示されているが、「入院基本料」には、第2部入院料等の第3節特定入院料は含まれるのか。

(答))含まれない。ただし、次の特定入院料については、救急搬送診療料が当該入院料に含まれるため、算定できない。

  • A306 特殊疾患入院医療管理料
  • A307 小児入院医療管理料
  • A309 特殊疾患病棟入院料
  • A310 緩和ケア病棟入院料
  • A311 精神科救急入院料
  • A311-2 精神科急性期治療病棟入院料
  • A311-3 精神科救急・合併症入院料
  • A311-4 児童・思春期精神科入院医療管理料
  • A312 精神療養病棟入院料
  • A314 認知症治療病棟入院料

酸素ボンベ加算等

(問129)C157酸素ボンベ加算等について、2月に2回に限り算定することとなったが、次の月と合わせて2月とするのか、又は前の月と合わせて2月とするのか。

(答)患者が受診していない月の医学管理が適切に行われている場合には、いずれについても可。

(問4)C157酸素ボンベ加算等について、2月に2回に限り算定することとなったが、平成24年3月分を平成24年4月に算定することは可能か。

(答)不可

(問10)「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」(平成24年3月30日保医発0330第9号)において、特別養護老人ホーム入居中の患者に対して、看取り介護加算の算定要件を満たしている場合、当該特別養護老人ホームにおいて看取った場合は死亡日から遡って30日間に限り特定施設入居時等医学総合管理料を算定可能とされているが、例えば、5月2日から5月中に2回以上訪問診療していて、6月1日に亡くなった場合は、6月1日から遡って30日間の間で算定要件を満たしていれば、5月診療分、6月診療分いずれも特定施設入居時等医学総合管理料を算定できるのか。

(答)5月診療分は算定できるが、6月診療分は算定できない。

(問11)平成24年3月30日付け「疑義解釈資料の送付について(その1)」の訪問看護療養費関係の問3で、「すでに要介護認定を受けている患者が医療機関に入院していた場合、退院前の外泊時に医療保険による訪問看護を受けられる」と示されたが、この場合、入院中の患者が外泊する際には、訪問看護ステーションなどに対して訪問看護指示書を発行することになる。訪問看護指示書の算定要件として「退院時に1回算定できるほか、在宅での療養を行っている患者については1月に1回を限度として算定できる」とあるが、入院中に訪問看護指示書を出した上で患者を外泊させることは「在宅療養を行っている場合」に該当するものとして入院中の算定ができるか。

(答)外泊時の訪問看護に対する当該患者の入院医療機関の主治医の指示は必須であるが、その費用は留意事項通知「訪問看護指示料は、退院時に1回算定できる」の記載の通り、入院中の患者については入院中の指示も含めて、退院時に1回のみ算定できる。

(問12)電話により、出向いている看護師等と必要な点検、確認を行い指導した場合には、C115在宅植込型補助人工心臓(拍動流型)指導管理料、C116在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料は算定できるか。

(答)算定できない。

(問13)C158酸素濃縮装置加算の算定要件に「ただし、この場合において区分番号C157に掲げる酸素ボンベ加算の2は算定できない。」とあるが、次の場合、酸素濃縮装置加算及び酸素ボンベ加算は算定できるか。

①4月酸素ボンベ加算(携帯用酸素ボンベ以外)×1(当月分)、酸素濃縮装置加算×1(翌月分)
5月酸素濃縮装置加算×1(翌月分)
②4月酸素濃縮装置加算×2(今月分及び翌月分)
5月酸素ボンベ加算(携帯用酸素ボンベ以外)×1(翌月分)

(答)①及び②とも算定できる。

在宅療養支援診療所等

(問37)別添2様式11「在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出書添付書類」、様式11の2「在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出書添付書類」及び様式11の4「在宅支援連携体制に係る報告書」について、他の医療機関と連携して、在宅支援連携体制を構築する場合、連携する全ての保険医療機関が届出を行う必要があるのか。

(答)当該連携に係る届出については、一つの保険医療機関がとりまとめて届出を行うことで差し支えない。

(問38)在宅療養支援診療所の届出について、連携して対応する場合、当該在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間において、診療を行う患者の診療情報の共有を図るため、月1回以上の定期的なカンファレンスを実施することとされているが、定期的なカンファレンスは、テレビ会議システムでのカンファレンスでも可能か。

(答)原則として、対面によるカンファレンスを行う。

(問39)複数の医療機関で、地域における在宅療養の支援に係る連携体制を構築し、在宅療養支援診療所となる場合、連携する医療機関間の距離に係る要件はあるのか。

(答)他の医療機関との連携により、緊急時の対応及び24時間往診できる体制等確保できる範囲であれば連携を行うことが可能であり、具体的な距離の要件はない。例えば、近接に医療機関が少ない地域等においては、地域の実態にあわせた連携を行うことが可能である。

(問40)複数の医療機関が連携して機能を強化した在宅療養支援診療所、病院として届出を行う場合、在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間で一元化した24時間直接連絡がとれる連絡先電話番号等を患家に提供する必要があるが、当該電話番号等以外の番号を用いて患家と連絡してはならないのか。

(答)24時間連絡が取れる連絡先として患家に提供した電話番号等は在宅支援連携体制を構築する各保険医療機関と24時間直接連絡が取れる必要があるが、その他の連絡手段に制限を求めるものではない。

(問10)複数の医療機関で地域における在宅療養の支援に係る連携体制を構築し、在宅療養支援診療所となる場合、患家に提供する在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間で一元化した24時間直接連絡がとれる連絡先電話番号等は一でなければならないか。

(答)原則として患家に提供する24時間直接連絡がとれる連絡先電話番号等は一とする。ただし、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者を明示したうえで、患家がその他の担当者に連絡した場合であっても留守番電話等により担当者の案内を行うなど、対応に配慮を行うことで、切れ目なく24時間直接連絡が取れる体制を確保している場合に限り、複数の連絡先を提供しても差し支えない。

(問6)複数の医療機関で地域における在宅療養の支援に係る連携体制を構築し、在宅療養支援診療所となる場合、患家に提供する在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間で一元化した24時間直接連絡がとれる連絡先について、切れ目なく24時間直接連絡が取れる体制を確保している場合は、外部委託のコールセンターを一元化した連絡先として対応することは可能か。

(答)患者等から電話連絡があった場合に、外部委託のコールセンターが相談を受ける体制は認められない。ただし、コールセンターから担当者に転送するなどの対 応を行い、切れ目なく24時間直接医療機関の担当者と連絡が取れる体制を確保している場合に限り、外部委託のコールセンターを一元化した連絡先として差し支えない。

訪問看護指示料等

(問41)訪問看護指示を行う場合、利用者が超重症児又は準超重症児であるか否かの判断は、主治医が訪問看護指示書に明記することになるのか。

(答)そのとおり。訪問看護指示書の現在状況の「病状・治療 状態」欄等に分かるよう明記する必要がある。ただし、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師は除く)が、平成24年保医発0305第2号の通知「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添6の別紙14にある基準に基づく判定を行い、その結果を訪問看護報告書に記載して主治医に報告及び確認を行う形でも差し支えない。なお、超重症児又は準超重症児である旨は訪問看護療養費を算定する場合であれば訪問看護療養費明細書の備考欄に、在宅患者訪問看護・指導料を算定する場合であれば診療報酬明細書(在宅欄のその他の項)に必ず明記すること。

(問7) 外泊期間中に入院患者が訪問看護ステーションから訪問看護を受ける場合、入院医療機関の主治医が訪問看護ステーションに対して訪問看護指示書を交付することになるが、入院中の患者に対して訪問看護指示料は算定できるのか。

(答)退院時に1回算定可能。なお、当該患者の退院後の在宅医療における訪問看護の指示を外泊後(入院中)に改めて出したとしても、入院中の患者については外 泊時に出した指示も含め、算定可能なのは退院時の1回のみである。

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