Q&A(その他)
Q&A > 記載要領、その他、特定保険医療材料、障害者施設における給付調整
【記載要領】
(問185)入院中の患者に対する薬剤料及び調剤料の算定日の記録については、次のいずれの場合においても認められるのか。
(答)認められる。
(問186)問185で認められる場合、例2及び例3の翌月診療分において、薬剤の投与がない場合、調剤料のみを記録することでよろしいか。
(答)差し支えない。
【特定保険医療材料】
【2013年8月・疑義解釈15】
(問12)『「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第5号)の一部改正について』(平成25年6月27日保医発0627第2号)の(38-3)固定用内副子(プレート)の「ウ重症ハイリスク症例と考えられる患者(高度慢性閉塞性肺疾患、ステロイド使用患者、両側内胸動脈を使用したバイパス例、起立時・歩行時に上肢に体重をかける必要のある脳神経疾患患者等)」の「等」には何が含まれるのか。
(答)人工透析症例、同一入院中における再開胸、心臓や大血管の再手術、免疫抑制剤使用症例又は縦隔感染症例に該当する患者であって、胸骨正中切開術を行う者が含まれる。
【その他】
(問187)臓器移植において、臓器の採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取した臓器を搬送した場合における搬送に要する費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定するとされているが、移送費の算定方法により計算し、医療費として算定するのか。
(答)移送費の算定方法により算定し、療養費として給付する。
(問188)システム改修を行うまでの間、旧様式の処方せんの使用について猶予期間はあるのか。(趣旨確認)
(答)一部改正省令の施行の際現にある改正前の処方せんについては、平成24年4月1日から同年9月30 日までの間、これを手書き等で修正することにより、使用することができるものであること。この場合にあっては、医薬品ごとに、変更の可否に関する判断が保険薬局へ明確に伝わるようにすること。
【障害者施設における給付調整】
(問3)医師配置のある障害者支援施設の入所者について、その障害による症状が悪化した場合や障害の特性に応じて、配置医が内科であるものの、外部の特定の内科やその他の科の医師でなければ当該障害に応じた専門的な診療が困難な場合に、当該外部の医師が診療を行うことは、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」(平成十八年三月三十一日保医発第0331002号)3にある、「みだりに診療」に該当するのか。
(答)医師配置のある障害者支援施設の入所者の症状の悪化や障害の特性に応じた受診に伴い、例えば、配置医が内科である場合であって、当該入所者の障害の特性に応じて、内科の特定の医師やその他の科の医師による患者個々人の病歴や状態に応じた専門的な診療が必要となる場合も想定されるため、当該診療の必要性を配置医が認める場合において、当該入所者からの求め(入所者のニーズを踏まえた家族や施設側からの求めによる場合を含む。)に応じて外部の医師が診療することは、「みだりに診療」には該当しない。
なお、「「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の運用上の留意事項について」(平成十八年四月二十四日厚生労働省保険局医療課事務連絡)3にあるとおり、入所者からの求めによってではなく、医学的健康管理のために定期的に特別養護老人ホーム等を訪問して診療する場合は、その保険医は、配置医師とみなされることに留意すること。