Q&A(入院基本料等加算)

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【入院基本料等加算】

医師事務作業補助体制加算

(問35)A207-2医師事務作業補助体制加算の施設基準に示される、年間の緊急入院患者数について医療保護入院又は措置入院により入院した患者も含まれるのか。

(答)含まれる。

急性期看護補助体制加算

(問16)A207-3急性期看護補助体制加算の夜間看護職員配置加算の届出をこれから行う保険医療機関において、届出の際に配置基準の12対1を満たしているかどうかの実績は、何をもって証明すればよいのか。

(答)届出の際に、実績が満たせているかどうかを地方厚生(支)局の担当者が確認するために、日々の入院患者数が分かる書類の提出が必要となる。

(問36)A207-3急性期看護補助体制加算において、請負方式の非常勤の看護補助者を届出の対象に含めることは可能か。

(答)当該加算に関わらず、保険医療機関の看護補助者は、看護師長や看護職員の指導の下に業務を行うこととされていることから、非常勤でも構わないが、指揮命令権が当該保険医療機関にない請負方式などの看護補助者は含めない。(派遣職員は含んでも差し支えない。)

(問37)今回改定で、A207-3急性期看護補助体制加算において看護補助者の夜間配置が評価されているが、看護補助者の夜勤については、看護職員と同様に72時間要件が適用されるのか。

(答)月平均夜勤時間72時間以内の規定は適用されないが、基本診療料の施設基準等の第5「病院の入院基本料等」の通則(6)に示されているように、看護補助者の労働時間が適切なものになるよう配慮する必要がある。

超重症児(者)入院診療加算、準超重症児(者)入院診療加算

(問17)療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料を算定する病棟又は病床では超重症児(者)又は準超重症児(者)の判定基準を満たしていれば、当面の間当該加算を算定できるのか。

(答)療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料を算定する病棟又は病床では、出生時、乳幼児期又は小児期等の15歳までに障害を受けた児(者)で、当該障害に起因して超重症児(者)又は準超重症児(者)の判定基準を満たしている児(者)に限り、算定可能である。

(問18)入院基本料(療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料を除く。)、特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料を算定する病棟又は病床において、出生時、乳幼児期又は小児期等の15歳までに障害を受けた児(者)でない場合で、平成24年3月31日時点で30日以上継続して当該加算を算定していない患者は、超重症児(者)又は準超重児(者)の判定基準を満たしても、当該加算を算定できないのか。

(答)そのとおり。なお、15歳以降に発症した神経難病患者等への対応については、早急に実態などを調査したうえで、更なる対応を検討している。

看護補助加算

(問4)A214看護補助加算1は、 A103精神病棟入院基本料やA106障害者施設等入院基本料の13対1を算定する病棟においても算定要件を満たせば、届出することは可能なのか。

(答)届出するためには、一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票を用いて患者の状態を評価する必要があるが、当該評価票は一般病棟以外の病棟を評価対象としていないことから、届出はできない。

看護補助加算、急性期看護補助体制加算及び看護必要度加算

(問1)一般病棟看護必要度評価加算及び看護必要度加算については、平成24年3月30日付「疑義解釈資料の送付について(その1)」の問29の回答により、15歳未満の小児患者や産科患者は算定できないこととされたが、急性期看護補助体制加算や看護補助加算1(13対1一般病棟入院基本料の病棟の場合をいう。以下同じ)についても同様と考えてよいか。

(答)15歳未満の小児患者や産科患者については、重症度・看護必要度の評価の対象除外となっていることから、平成24年3月30日付「疑義解釈資料の送付について(その1)」の問29の回答通り、一般病棟看護必要度評価加算を算定することはできない。しかし、当該加算を算定可能な病棟において看護補助者を配置していることや看護必要度の高い患者を受け入れていることを評価した看護補助加算1、急性期看護補助体制加算及び看護必要度加算については、15歳未満の小児患者や産科患者において看護必要度の測定の対象とはしないが、当該加算の算定は可能である。
  したがって、これらの加算が算定可能な病棟に入院している15歳未満の小児患者や産科患者の看護必要度加算については、4月1日に遡って算定を認めることとする。

無菌治療室管理加算

【2013年8月・疑義解釈16】

(問1)A224無菌治療室管理加算1に関する施設基準に「室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス6以上である。」とあるが、設定目標値がISOクラス7であっても、HEPAフィルターを通した空気を1時間あたり12回以上換気することによって、実際の測定値が常時ISOクラス6以上である場合については、当該施設基準を満たすのか。

(答)当該施設基準を満たす。ただし、この場合において当該加算を算定する際は、室内の患者付近の空気清浄度を患者入室時及び週に1回以上測定し、状況を確認し記録することが必要である。

【2013年8月・疑義解釈16】

(問2)A224無菌治療室管理加算1に関する施設基準に「当該治療室の空調設備が垂直層流方式、水平層流方式又はその双方を併用した方式である。」とあるが、空気の流れが壁から対壁への層流になっていない場合であっても、以下を全て満たす室については、当該施設基準を満たすのか。

  • ・当該個室内が陽圧である
  • ・空調設備の送気口が1か所である
  • ・患者頭部にはHEPAフィルターを通した送気口からの直接の空気だけが流れ、患者の直上にある空気がそれ以外の場所を経て再度患者の頭上に戻ってくることがない

(答)当該施設基準を満たす。この場合、当該加算を算定する日にあっては、病室の陽圧状態を煙管(ベビーパウダー等を用いて空気流の状況を確認する方法で代用可能)又は差圧計等によって点検し、記録をつける。

ただし、差圧計はその位置によって計測値が変わることに注意する。差圧計によって陽圧の確認を行う場合、差圧計の動作確認及び点検を定期的に実施すること。

なお、下記のいずれかに該当する場合は、当該施設基準を満たさないため留意されたい。

  • ・垂直層流方式及び水平層流方式双方を併用した方式以外で、送気口が2か所以上ある場合又は送気が多方向性になっている場合
  • ・送気口及び吸気口が双方とも同一の壁面(天井を含む。)にある場合(空気の流れが一方向になるよう隔壁等で送気口と吸気口の間を区切っている場合を除く。)
    ※ ただし、平成24年3月31日時点において、送気口及び吸気口が双方とも同一の壁面(天井を含む)にある場合については、当面の間、その他の要件を満たす場合に限り、当該施設基準を満たすこととする。
  • ・HEPAフィルターを通していない空気が患者の頭上に流れる場合
  • ・HEPAフィルターを通った空気が流れる個室にさらに可動式のアイソレーターを入れる場合
  • ・床置き式の空気清浄機や可動式のアイソレーターのみで管理を行う場合

【2013年8月・疑義解釈16】

(問3)A224無菌治療室管理加算1に関する施設基準に「個室であること。」とあるが、医療法の届出上、多床室として届出られている部屋であっても、常時個室として使用し、その他の基準を全て満たす場合には、当該施設基準を満たすものとして届出は可能か。

(答)可能。その場合、別添7の様式26の2の届出添付書類における「病床数」については、当該室1室につき1床と記載すること。また、当該室を多床室として使用する場合は、無菌治療室管理加算1の届出を取り下げるか、無菌治療室管理加算2として届出をし直す必要があることに留意すること。

精神科リエゾンチーム加算

(問39)A230-4精神科リエゾンチーム加算の施設基準にある精神科等の経験を有する常勤看護師に求められる「精神看護関連領域に係る適切な研修」とは、どのようなものがあるのか。

(答)現時点では、以下のいずれかの研修である。

  • ① 日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
  • ②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程
  • ③日本精神科看護技術協会が認定している「精神科認定看護師」ただし、③については認定証が発行されている者に限る。

感染防止対策加算

(問40)A234-2感染防止対策加算1を算定する医療機関は、A234-2感染防止対策加算2を算定する医療機関が複数ある場合、それぞれの医療機関と個別にカンファレンスを開催しなければならないのか。

(答)感染防止対策加算2を算定する複数の医療機関との合同でよい。

(問41)A234-2感染防止対策加算について、特別の関係にある医療機関が連携した場合も届出可能か。

(答)可能である。

(問42)A234-2感染防止対策加算1の届出医療機関と2の届出医療機関の連携は、医療圏や都道府県を越えて連携している場合でも届出可能か。

(答)医療圏や都道府県を越えている場合であっても、適切に連携することが可能であれば届出可能。

(問43)A234-2感染防止対策加算2は「当該保険医療機関の一般病床の数が300床以下を標準とする」とあるが、300床以下とは、医療法の許可病床数をいうのか、診療報酬上の届出病床数をいうのか。

(答)許可病床数をいう。なお、300床以上であっても、A234-2感染防止対策加算2の基準を満たしている場合、加算2の届出を行うことができる。

(問44)300床未満の医療機関であってもA234-2感染防止対策加算1を届け出ることはできるのか。

(答)届出可能。

(問45)A234-2感染防止対策加算1の届出医療機関と2の届出医療機関が合同で開催するカンファレンスには、感染制御チームのメンバー全員が参加する必要があるか。

(答)原則、感染制御チームを構成する各々の職種(医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師)が少なくともそれぞれ1名ずつ参加すること。

(問46)A234-2感染防止対策加算の施設基準にあるカンファレンスについては、インターネット、TV会議システムや電話によるものでもよいか。

(答)原則、直接対面で行う。

(問47) 感染防止対策加算1の届出を行っている複数の医療機関及び当該医療機関と連携している感染防止対策加算2の届出を行っている医療機関が合同でカンファレンスを実施した場合、当該カンファレンスは施設基準に規定されているカンファレンスの主催及び参加回数に数えることができるのか。

(答) 原則として、1回のカンファレンスについて、主催できる医療機関は1カ所に限る。
  ただし、市町村、保健所圏域、二次医療圏又は都道府県等の単位で、圏域内の感染防止対策加算1の届出を行っている複数の医療機関及び当該医療機関と連携している感染防止対策加算2の届出を行っている医療機関が合同で感染症情報の共有等に関するカンファレンスを実施した場合は、年2回に限り、感染防止対策加算1の届出を行っている医療機関が開催する必要のあるカンファレンスを主催したこととして数えることができる。
  なお、この場合のカンファレンスは、各医療機関における薬剤耐性菌等の検出状況、感染症患者の発生状況、院内感染対策の実施状況(アルコール製剤の使用量、感染経路別予防策の実施状況等)、抗菌薬の使用状況等の情報の共有及び意見交換を目的とするものであること。最新の知見を共有することも求められるが、単なる勉強会や講習会は認められない。また、各医療機関において、カンファレンスの内容がわかる文書及び参加した医療機関名及び参加者の一覧を保存しておくこと。

(問48)A234-2感染防止対策加算の感染防止対策地域連携加算について、複数の医療機関が1つの医療機関を評価した場合はどのように考えるのか。

(答)複数の医療機関が1つの医療機関に赴いて感染防止対策に係る評価を行った場合は、評価を行った複数の医療機関について、いずれも施設基準に掲げる感染防止対策に係る評価を行った医療機関とみなされる。

(問2)A234-2感染防止対策加算の感染防止対策地域連携加算の施設基準にある「当該加算に関して連携しているいずれかの保険医療機関に相互に赴いて別添6の別紙24又はこれに準じた様式に基づく感染防止対策に関する評価を行い、当該保険医療機関にその内容を報告する。」について、「感染防止対策に関する評価」は、当該加算に係る感染制御チームが行う必要があるか。

(答)感染制御チームを構成する各々の職種(医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師)のうち、医師及び看護師を含む2名以上が評価を行うこと。

(問3)A234-2感染防止対策加算の感染防止対策地域連携加算の様式(別添6別紙24)について、「これに準じた様式」とは、別添6別紙24の要素はすべて含まないといけないのか。

(答)その通り。ただし、チェック項目については、当該医療機関の実情に合わせて適宜増減しても差し支えない。

【2013年3月・疑義解釈12】

(問1)A234-2「感染防止対策加算」について、「感染制御チームにより、職員を対象として、少なくとも年2回程度,定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。」とあるが、当該研修は、必ず感染制御チームが講師として行う必要があるのか。

(答)感染制御チームが当該研修を主催している場合は、必ずしも感染制御チームが講師として行う必要はない。ただし、当該研修は、

  • ・院内感染対策のための基本的考え方及び具体的方策について、当該病院等の従業者に周知徹底を行うことで、個々の従業者の院内感染に対する意識を高め、業務を遂行する上での技能の向上等を図るものであること
  • ・当該病院等の実情に即した内容で、職種横断的な参加の下に行われるものであること
  • ・当該研修は、病院等全体に共通する院内感染に関する内容について、年2回程度定期的に開催するほか、必要に応じて開催すること
  • ・また、研修の実施内容(開催又は受講日時、出席者、研修項目)について記録することが必要になり、最新の知見を共有することも求められるが、単なる勉強会は認められないことに留意すること。

患者サポート体制充実加算

(問21)A234-3患者サポート体制充実加算において、窓口の対応に医療有資格者等とあるが、等にはどのようなものが含まれるか。

(答)平成24年3月31日まで、医療機関において患者等からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上及び入院上の不安等に関する相談について対応してきた者であり、その場合医療有資格者でなくてもかまわない。

(問22)A234-3患者サポート体制充実加算において、平成24年3月31日まで医療機関において患者等からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上および入院上の不安等に関する相談について対応してきた医療有資格者以外の者とはどのような者か。

(答)

  • ・患者サポートに関する業務を1年以上経験
  • ・患者の相談を受けた件数が20件以上
  • ・患者サポートに関する院内外での活動
  • (研修会への参加や研修会での講師の経験など)
    のすべての経験のある者である。
    今後、他の関係団体等が患者サポートに関する研修を実施するまでの当面の間、当該要件を満たすことを必要とする。

(問23)A234-3患者サポート体制充実加算の施設基準における専任職員は非常勤職員でも可能か。

(答)雇用形態を問わないが、指揮命令権が当該保険医療機関にない請負方式などは不可である。なお、専任の担当者は医療機関の標榜時間中は窓口に常時1名以上配置されていなければならない。

(問24)A234-3患者サポート体制充実加算の施設基準にある窓口担当者は A234医療安全対策加算における医療安全管理者と兼務でもよいのか。

(答)医療安全対策加算2の専任の医療安全管理者は、医療安全に係る業務を行っている時間以外は、患者サポート体制充実加算の窓口担当者と兼務しても差し支えない。なお、当該窓口担当者が医療安全に係る業務を行っている間は、別の担当者を窓口に配置する必要がある。

(問19)A234-3患者サポート体制充実加算の施設基準にある専任の「医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又はその他の医療有資格者等」について、どのような職種が対象となるのか。

(答)患者等からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上及び入院上の不安等に関する相談について、適切に対応できる職種が対象となる。

(問20)A234-3患者サポート体制充実加算の施設基準にある「患者等からの相談に対して相談内容に応じた適切な職種が対応できる体制」について、どのような体制が必要か。

(答)専任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又その他医療有資格者等が、窓口に常時配置されており、必要に応じて専任の医療有資格者等が患者等からの相談に対応できる体制が必要である。

(問5)A234-3患者サポート体制充実加算の施設基準にある窓口担当者は、A238退院調整加算における退院調整に関する部門に配置される専任の看護師又は社会福祉士と兼務でもよいのか。

(答)退院調整加算における、専任の看護師又は社会福祉士は、退院調整に係る業務を行っている時間以外は、患者サポート体制充実加算の窓口担当者と兼務しても差し支えない。なお、当該窓口担当者が退院調整に係る業務を行っている間は、別の担当者を窓口に配置する必要がある。

(問6)A234-3患者サポート体制充実加算の施設基準にある窓口担当者は、がん診療連携拠点病院の相談支援センターに配置される専任の担当者と兼務でもよいのか。また、がん診療連携拠点病院の相談支援センターと患者サポート体制充実加算における相談窓口を同一場所に設置してもよいのか。

(答)がん診療連携拠点病院の相談支援センターにおける「国立がん研究センターによる研修を修了した専任の相談支援に携わる者」は、相談支援センターに係る業務を行っている時間以外は、患者サポート体制充実加算の窓口担当者と兼務しても差し支えない。なお、当該窓口担当者が相談支援センターに係る業務を行っている間は、別の担当者を窓口に配置する必要がある。
  また、患者サポート体制充実加算に係る業務と、相談支援センターの業務である次のアからクまでを共に行う場合に限り、「がん診療連携拠点病院の相談支援センター」と「患者サポート体制充実加算に係る相談窓口」を同一場所に設置しても差し支えない。

  • ア がんの病態、標準的治療法等がん診療及びがんの予防・早期発見等に関する一般的な情報の提供
  • イ 診療機能、入院・外来の待ち時間及び医療従事者の専門とする分野・経歴など、地域の医療機関及び医療従事者に関する情報の収集、提供
  • ウ セカンドオピニオンの提示が可能な医師の紹介
  • エ がん患者の療養上の相談
  • オ 地域の医療機関及び医療従事者等におけるがん医療の連携協力体制の事例に関する情報の収集、提供
  • カ アスベストによる肺がん及び中皮腫に関する医療相談
  • キ HTLV-1関連疾患であるATLに関する医療相談
  • ク その他相談支援に関すること

(問3)医師が、日本病院会の「医師とメディカルスタッフのための栄養管理セミナー」を修了した場合、栄養サポートチーム加算にある、所定の研修を修了したとみなされるのか。

(答)当該研修は、合計10時間以上の研修であり、必要な研修内容を満たしているものであり、所定の研修を修了したとしてみなされる。

【2013年3月・疑義解釈12】

(問2)A234-3「患者サポート体制充実加算」に関して、平成24年3月5日付保医発0305第2号「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添3の第21の2における「医療関係団体等が実施する医療対話仲介者の養成を目的とした研修」及び平成24年4月20日付事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その2)」における医療有資格者以外の者に必要な研修については、どのようなものが該当するのか。

平成25年4月1日以降については、以下の要件を満たすものをいう。

  • ア 医療対話推進者の業務指針及び養成のための研修プログラム作成指針(平成25年1月10日付医政総発0110第2号厚生労働省医政局総務課長通知)の内容を満たすものである。
  • イ 研修期間は通算して20時間以上又は3日程度のものである。
      また、当該加算の届出を行う時点で、1年以上の医療機関の勤務経験があり、勤務する医療機関において、各診療部門の現場を見学し、診療状況等についてスタッフと情報の共有を行っていること。
      なお、医療有資格者については、従前どおり、当該研修を修了していることが望ましい。

【2013年3月・疑義解釈12】

(問3)A234-3「患者サポート体制充実加算」において、どのような医療関係団体等が実施した研修を修了した場合、所定の研修を満たしているのか。

公益財団法人日本医療機能評価機構等が主催するものである。公益財団法人日本医療機能評価機構以外の関係団体が研修を実施する場合については、研修の内容を満たしているかどうか個別に厚生労働省まで問い合わせ願いたい。

【2013年3月・疑義解釈12】

(問4)A234-3「患者サポート体制充実加算」において、医療有資格者以外の者については、患者サポートに関する研修を実施するまでの当面の間、患者サポートに関する院内外での活動(研修会への参加や研修会での講師の経験など)等の経験が必要としているが、平成25年4月1日以降については、どのような取扱になるのか。

平成25年3月31日に現に患者サポート体制充実加算に係る届出を行っている場合、平成25年4月1日以降も算定可能であるが、平成26年3月31日までに、問2で示した要件を満たす研修もしくは不足する内容を補足する研修を追加で受講し、修了した旨届け出るよう努めること。

平成25年4月1日以降に当該加算の届出を行う場合、医療有資格者以外の者については、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成24年4月20日付事務連絡)で示したとおり、平成24年3月31日まで医療機関において患者等からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上および入院上の不安等に関する相談について対応してきた医療有資格者以外の者であって、

  • ・患者サポートに関する業務を1年以上経験
  • ・患者の相談を受けた件数が20件以上
  • ・患者サポートに関する院内外での活動(研修会への参加や研修会での講師の経験など)

のすべての経験のある者であるとともに、(問2)で示した要件を満たす研修を終了すること。

【2013年6月・疑義解釈14】

(問3)患者サポート体制充実加算の施設基準には、

  • ・当該保険医療機関内に患者等からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上及び入院上の不安等、様々な相談に対応する窓口を設置していること。
  • ・当該窓口は専任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又はその他医療有資格者等が当該保険医療機関の標榜時間内において常時1名以上配置されており、患者等からの相談に対して相談内容に応じた適切な職種が対応できる体制をとっている必要がある。
  • とあるが、相談窓口に医師や看護師等の専任の職員を配置せずに、単に事務員 等が担当者へ取り次いでいる場合は、施設基準を満たすこととなるのか。

(答)満たさない。

褥瘡患者ハイリスク患者ケア加算

(問49)A236褥瘡患者ハイリスク患者ケア加算にある特殊体位に、側臥位、伏臥位、座位が含まれるのか。

(答)含まれる。

退院調整加算

(問25)A238の退院調整加算1は、当該患者が他の保険医療機関に転院した場合には、算定できないのか。

(答)算定できる。

(問5)A238退院調整加算については「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成22年3月29日医療課事務連絡)問72によれば、退院調整に関する5年間以上の経験を有する者については、当分の間、退院調整加算の要件である「看護師又は社会福祉士」として認めて差し支えないとあるが、平成24年度改定後も、当該取扱いは認められるのか。

(答)そのとおり。

(問6)A238退院調整加算において、退院困難な要因を有する患者については、入院後7日以内に退院支援計画の作成に着手することとあるが、何をもって着手というのか。

(答)入院後7日以内に退院支援計画書に必要な内容のうち記載可能な項目(病棟、病名、患者以外の相談者、退院支援計画を行う者の氏名、退院へ係る問題点、退院に向けた目標設定、支援期間等)を記載し、退院支援計画着手日を退院支援計画書に記載していればよい。なお、7日以降に変更があった場合には、該当部分を変更し、変更日を記載すること。

(問7)A238退院調整加算で入院後7日以内のスクリーニングでは抽出されず、その後、状態が悪化し、退院支援が必要になった場合は算定できないか。

(答)入院早期からの退院支援を評価したものであるため、算定できない。

(問2)一般病棟から療養病棟に転棟した後に退院した場合、退院調整加算2を算定するのか。

(答)入院後7日以内のスクリーニングや退院支援計画の作成等の算定要件を満たした上、
① 転棟先の療養病棟における入院期間が2週間未満の短期間である場合は、一般病棟で算定できる退院調整加算1を算定できる。
なお、加算する点数区分は、一般病棟と療養病棟を通算した入院期間により判断する。
② 転棟先の療養病棟に2週間以上入院した場合については、退院調整加算2を算定できる。

新生児特定集中治療室退院調整加算

(問50)A238-3新生児特定集中治療室退院調整加算の施設基準にある専任又は専従の看護師の新生児集中治療の経験とは具体的に何を指すのか。

(答)A302新生児特定集中治療室管理料、A303総合周産期特定集中治療室管理料のうち新生児集中治療室管理料及びA303-2新生児治療回復室入院医療管理料の届出を行っている病床での勤務経験を5年以上有する者を指す。

(問26)A238-3新生児特定集中治療室退院調整加算の届出には退院調整及び5年以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有する専従の看護師又は、退院調整及び5年以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有する専任の看護師並びに専従の社会福祉士が配置されていることが必要となるが、専任の看護師に求められる退院調整の経験とは具体的に何を指すのか。

(答)これまで担当した患者の退院支援など、退院調整に係る業務の経験があればよい。

病棟薬剤業務実施加算

(問27)病棟薬剤業務の直近1か月の実施時間が合算して1週間につき20時間相当以上であることが算定要件とされているが、祝日等がある場合にはどのように取扱えばよいのか。また、例えば、4月1日を起点とした直近1か月の業務時間(2012年3月における業務時間)について、以下のような事例はどう判断すべきか。

事例①
第1週(1日~3日):8時間
第2週(4日~10日):20時間
第3週(11日~17日):20時間
第4週(18日~24日):16時間
第5週(25日~31日):20時間
事例②
第1週(1日~3日):8時間
第2週(4日~10日):24時間
第3週(11日~17日):16時間
第4週(18日~24日):16時間
第5週(25日~31日):28時間

(答)祝日の有無等にかかわらず、病棟薬剤業務の直近1か月の実施時間が合算で1週間につき20時間相当以上でなければならない。したがって、事例①は算定要件を満たさないが、事例②は満たす。
  なお、事例①及び②における病棟薬剤業務の実施時間を1週間あたりに換算すると以下のとおりとなる。

  • 事例①:84時間/月÷31日/月×7日/週=18.97時間/週
  • 事例②:92時間/月÷31日/月×7日/週=20.77時間/週

救急搬送患者地域連携紹介加算、救急搬送患者地域連携受入加算

(問51)A238-5救急搬送患者地域連携受入加算を算定した患者について、さらに転院を行った場合、改めてA238-4救急搬送患者地域連携紹介加算及びA238-5救急搬送患者地域連携受入加算は算定できるか。

(答)A238-4救急搬送患者地域連携紹介加算及びA238-5救急搬送患者地域連携受入加算を算定した患者に対し、これらの加算を再度算定することはできない。

(問6)二次救急医療機関を救急搬送患者地域連携紹介加算の紹介元医療機関とし、三次救急医療機関を救急搬送患者地域連携受入加算の受入医療機関として届け出た上で、二次救急医療機関から三次救急医療機関への紹介搬送事例で救急搬送患者地域連携紹介加算、受入加算をそれぞれが算定することは可能か。

(答)算定できない。
  当該加算は、高次の救急医療機関の負担軽減及び緊急入院の受入れが円滑になるような地域における後方支援の連携を評価するものである。

(問7)入院中の患者の症状の増悪等により、より高度な医療機関に転院を行った際に、転院先を救急搬送患者地域連携紹介加算の連携保険医療機関として届出を行っている場合、入院7日以内であれば、転院元は救急搬送患者地域連携紹介加算を算定し、転院先は救急搬送患者地域連携受入加算を算定できるのか。

(答)算定できない。
  当該加算は、高次の救急医療機関の負担軽減及び緊急入院の受入れが円滑になるような地域における後方支援の連携を評価するものである。

精神科救急搬送患者地域連携紹介加算、精神科救急搬送患者地域連携受入加算

(問52)A238-6精神科救急搬送患者地域連携紹介加算及びA238-7精神科救急搬送患者地域連携受入加算は、特別な関係にある医療機関に転院した場合でも算定可能か。

(答)算定できない。

呼吸ケアチーム加算

(問53)A242呼吸ケアチーム加算の看護師の要件にある研修で現在認められているものについては、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成22年3月29日付厚生労働省保険局医療課事務連絡)において示されているが、日本看護協会認定看護師教育課程「慢性呼吸器疾患看護」は適切な研修に該当するのか。

(答)そのとおり。

保険医療機関の屋内における禁煙の取扱い

(問54)保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いの施設基準については、診療所も対象となるのか。

(答)そのとおり。

(問55)一部の入院基本料等加算及び医学管理料の算定要件である屋内禁煙について、

  • ① 保険医療機関と同一の敷地内において、患者が診療を目的として立ち入ることがない建物についても屋内禁煙を行う必要があるか。
  • ② 保険医療機関と同一の敷地内において、患者が診療を目的として立ち入ることがある建物について、当該建物内のスタッフルーム等、患者が原則として立ち入らない部分についても、屋内禁煙を行う必要があるか。
  • ③ 当該保険医療機関において、介護施設等を併設している場合、介護施設等に該当する部分についても屋内禁煙が必要か。
  • ④ 緩和ケア病床などで分煙を行う場合、当該病床以外の患者が喫煙室を利用することは可能か。

(答)

  • ①患者が診療を目的として立ち入ることがない建物については、必ずしも屋内禁煙を行う必要はない。
  • ②屋内禁煙を行う必要がある。
  • ③当該部分については、必ずしも屋内禁煙を行う必要はない。
  • ④原則として不可。

病棟薬剤業務実施加算

(問56) A244病棟薬剤業務実施加算については、病棟ごとに専任の薬剤師を配置することが要件となっているが、薬剤管理指導料の施設基準において医薬品情報管理室に配置することになっている常勤薬剤師と重複することは可能か。

(答) 医薬品情報管理室の常勤薬剤師を病棟専任の薬剤師として配置することは不可とはなっていないが、それぞれの業務について適切に行われる必要がある。

(問57) 栄養サポートチーム加算におけるチームの一員として登録されている薬剤師に病棟薬剤業務を実施させることは可能か。

(答) 栄養サポートチーム加算に係る薬剤師による病棟薬剤業務の実施は不可とはなっていないが、栄養サポートチーム加算に係る業務に要した時間については、病棟における実施時間として計上できない。

(問58) 非常勤の薬剤師であっても、病棟の専任薬剤師となることは可能か。

(答)非常勤の薬剤師を病棟専任の薬剤師として配置すること及び当該薬剤師が病棟薬剤業務の実施に要した時間を病棟薬剤業務の実施時間に含めることは不可とはなっていないが、病棟薬剤業務が適切に行われる必要がある。

(問59) 複数の薬剤師(指導薬剤師及び1名以上の研修薬剤師)が研修の目的で病棟薬剤業務を実施した場合、その全員分について病棟薬剤業務の実施時間に含めることはできるのか。

(答)指導薬剤師分のみを病棟薬剤業務の実施時間に含めることができる。

(問60) 保険医療機関内のすべての病棟(区分番号「A106」障害者施設等入院基本料又は特殊疾患病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟を除く。)に薬剤師が配置されていなければならず、また、病棟単位で算定することはできないという理解で良いか。

(答)そのとおり。

(問61) A244病棟薬剤業務実施加算について、①複数の薬剤師が一の病棟において、または、②一の薬剤師が複数の病棟において、病棟薬剤業務を実施することができるのか。

(答)実施することができる。ただし、複数の薬剤師が一の病棟において病棟薬剤業務を行う場合には、当該薬剤師の間で適切に情報を共有すること。

(問62) 病棟の専任薬剤師が自ら医薬品安全性情報等の収集を行う必要があるのか。

(答)医薬品情報管理室の薬剤師からの情報を受けることで差し支えない。

(問63) 病棟薬剤業務の内容によっては、必ずしも病棟において実施されるものではないものであることとあるが、医薬品情報の収集、抗がん剤の無菌調製のほか、診療録の記録に係る時間なども病棟薬剤業務の実施時間に含めることは可能か。

(答)可能である。

(問64) 入院中の患者に対する処方せんに基づく調剤についても、病棟薬剤業務の実施時間に含めることは可能か。

(答)一般的に調剤に係る業務の実施に要した時間を含めることは出来ない。ただし、抗がん剤等の無菌調製は含めることができる。

(問65) 週1回の算定であるが、1泊2日入院など、短期の入院についても算定可能か。

(答)算定可能である。

(問66) 「エ 入院時に、持参薬の有無、薬剤名、規格、剤形等を確認し、服薬計画を書面で医師等に提案するとともに、その書面の写しを診療録に添付すること。」及び「オ 当該病棟に入院している患者に対し2種以上(注射薬及び内用薬を各 1種以上含む。)の薬剤が同時に投与される場合には、治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合等を除き、投与前に、注射薬と内用薬との間の相互作用の有無等の確認を行うこと。」とあるが、入院基本料を算定する病棟に入院している患者全てに実施する必要があるのか。

(答)当該行為を必要とする人に対しては実施する必要があるが、必ずしも全ての患者に実施する必要はない。

(問67) 救命救急入院料などの特定入院料を算定する患者のみが1看護単位で入院している病棟には、薬剤師を配置する必要がないという理解で良いか。 また、原則として保険診療対象外となる患者のみが1看護単位で入院している病棟(産婦人科病棟等)には、配置の必要がないという理解で良いか。

(答) 当該病棟には当該病棟に専任の薬剤師を配置する必要はないが、当該病棟においても病棟薬剤業務を実施するよう努めること。ただし、当該病棟に入院基本料(障害者施設等入院基本料を除く。)を算定する患者が含まれている場合には、薬剤師を配置し、病棟薬剤業務を実施する必要がある。

(問68) 特定入院料を算定する病棟、病室又は治療室については、病棟薬剤業務の実施に係る取扱いはどのようになるのか。

(答) 次のとおりである。

  病棟に入院基本料を算定する患者が一部含まれている場合 病棟内に入院している患者が全て特定入院料を算定する患者である場合
特定入院料を算定する病棟 義務 努力義務
特定入院料を算定する病室 義務 努力義務
特定入院料を算定する治療室 義務 努力義務

(問69) 病棟薬剤業務については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第1号)のA244の(2)に示されているが、ここに示された業務以外の業務の実施に要した時間を病棟薬剤業務の実施時間に含めることはできるのか。

(答)基本的には、当該通知で示された業務と解される範囲を含めるものとする。なお、病棟カンファレンスの参加及び病棟回診の同行については、「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」(平成22年4月30日医政発0430第1号)の記の2の(1)の④の業務の一環であり、当該業務が薬物療法の有効性、安全性の向上に資する場合に限り、病棟薬剤業務の実施時間に含めることができる。

(問70) 薬剤管理指導記録の作成に要する時間についても、病棟薬剤業務の実施時間に含めることはできるのか。

(答)病棟薬剤業務の実施時間には、薬剤管理指導料算定のための業務に要する時間は含まれない。薬剤管理指導記録の作成は、薬剤管理指導料算定のための業務に該当するので、病棟薬剤業務の実施時間に含めることはできない。

データ提出加算

(問71)データ提出加算における「200床」とはどのように考えるのか。

(答)医療法上の許可病床における一般病床となる。

(問72)同一月内に再入院した場合、再入院についてもデータ提出加算を算定することができるのか。

(答)一連の入院に該当する場合には算定することができない。診断群分類点数表により算定する場合は、DPCの疑義解釈も参照のこと。

救急医療管理加算

(問4)A205救急医療管理加算において、緊急に入院が必要であると認めた患者のうち、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第1号)に規定する、ア~ケのいずれの患者像にも当てはまらない場合、例えば手術を要するが2、3日後の予定手術で治療可能な患者は、コ「その他「ア」から「ケ」に準ずるような重篤な患者」に該当するのか。

(答)該当しない。

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