Q&A(特定入院料)
【特定入院料】
脳卒中ケアユニット入院医療管理料
(問73)A301-3脳卒中ケアユニット入院医療管理料の届出にあたっては、当該保険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の経験を5年以上有する専任の常勤または非常勤の医師が常時1名以上いることが要件となるのか。
(答)そのとおり。
小児特定集中治療室管理料
(問74)A301-4小児特定集中治療室管理料を算定する治療室は、8床以上を有していることが施設基準となっているが、同一の治療室について、当該管 理料を算定する病床と、他の管理料(特定集中治療室管理料など)を算定する病床と合わせて8床以上となる場合にも算定可能か。
(答)A301-4小児特定集中治療室管理料としての届出病床が8床以上の場合に算定可能。
回復期リハビリテーション病棟入院料
(問75)A308回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準にある日常生活自立度を測定するための院内研修を行う看護師は、看護必要度の研修を受けた者でもよいのか。
(答)差し支えない。看護必要度に係る評価に関する研修は、平成20年以降、一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票として用いられたことから、研修内容が変わっているため、平成20年以降の研修を受講することが望ましい。
(問76)入院した患者がA308回復期リハビリテーション病棟入院料にかかる算定要件に該当しない場合は、当該病棟が療養病棟であるときにはA101療養病棟入院基本料1又はA101療養病棟入院基本料2の入院基本料Iにより算定することとあるが、いずれを算定するのか。
(答)A308回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2についてはA101療養病棟入院基本料1、A308回復期リハビリテーション病棟入院料3についてはA101療養病棟入院基本料2により算定する。
(答)A308回復期リハビリテーション病棟入院料1と2を同一保険医療機関が届出を行うことは可能である。A308回復期リハビリテーション病棟入院料1と3又はA308回復期リハビリテーション病棟入院料2と3を同一保険医療機関が届出を行うことはできない。
(問78)A308回復期リハビリテーション病棟入院料について、看護必要度評価票A項目は、入院初日に評価するのか。
(答)そのとおり。なお、医学的な必要性に基づいて実施されたモニタリング及び処置等についてのみ評価を行うこと。
(問29)回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の新規入院患者の重症の患者の割合や退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合は複数の病棟で当該特定入院料を届け出ている場合でも、病棟毎にその基準を満たす必要があるのか。
(答)従前のとおり。
(問2)複数の病棟で回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行っている場合、施設基準は回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行っている病棟全体で満たせば、一部の病棟で要件を満たさなくても差し支えないか。
(答)病棟毎にその要件を満たす必要がある。
(問3)「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成24年3月30日事務連絡)問77において「A308回復期リハビリテーション病棟入院料1と3又はA308回復期リハビリテーション病棟入院料2と3を同一保険医療機関が届出を行うことはできない。」とされているが、すでに回復期リハビリテーション病棟入院料1又は2の届出を行っている保険医療機関において、別の病棟で新たに回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行う場合はどのように取り扱えばよいか。
(答) 新たに回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行う場合は、回復期リハビリテーション病棟入院料3を届け出ることとし、その届出から6月間に限り、回復期リハビリテーション病棟入院料1と3又は回復期リハビリテーション病棟入院料2と3を同一保険医療機関が届出を行うことができる。
なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成24年3月30日事務連絡)のとおり、回復期リハビリテーション病棟入院料3の算定から6月が経過し、当該病棟が回復期リハビリテーション病棟入院料1又は2の施設基準を満たさないことが明らかな場合に、回復期リハビリテーション病棟入院料1と3又は回復期リハビリテーション病棟入院料2と3を同一保険医療機関が届出を行うことはできない。
(問4)回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行っている病棟において、一旦同入院料の届出を取り下げた上で、同じ病棟で再度回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行うことは可能か。
(答) 回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行っている病棟において、一旦同入院料の届出を取り下げた場合、6月間は同じ病棟で回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行うことはできない。
(問5)複数病棟の回復期リハビリテーション病棟入院料「1」の届出を行っている医療機関において、1つの病棟でスタッフの離職等により、「1」の要件を満たすことができなくなったが、「2」の要件は満たしている場合、当該医療機関で回復期リハビリテーション病棟入院料「2」を届出を行うことはできるのか。
(答) 届出可能。
亜急性期入院医療管理料
(問79)A308-2亜急性期入院医療管理料の1と2について、脳血管疾患等又は運動器リハビリテーション料の算定の有無に応じて区分されるが、当該入院(通則5に規定されているもの)において、リハビリテーションを算定した日(リハビリテーションを算定した日を含む。)以降に、A308-2亜急性期入院医療管理料2を算定すればよいか。
(答)そのとおり。
(問30)注3に掲げる「リハビリテーション提供体制加算」の施設基準を計算する場合に、改正前の亜急性期入院医療管理料を算定していた患者についてはどのように取り扱うのか。
(答)改正前の亜急性期入院医療管理料を算定していた患者の実績を「リハビリテーション提供体制加算」の施設基準に照らし、算入しても差し支えない。
緩和ケア病棟入院料
(問80)A310緩和ケア病棟入院料について、入院期間はどのように考えるか。
(答) 緩和ケア病棟から在宅へ退院した後、当該病棟に再入院した場合には、退院から再入院までの期間が7日以上の場合に限り、再入院した日を入院起算日として当該点数を算定して差し支えない。
また、緩和ケア病棟以外の病棟から緩和ケア病棟に転棟した場合は、一連の入院において初めて緩和ケア病棟入院料を算定する場合に限り、緩和ケア病棟入院料を初回に算定した日を入院起算日として当該点数を算定して差し支えない。
緩和ケア診療加算、緩和ケア病棟入院料
(問1)緩和ケア診療加算、緩和ケア病棟入院料の施設基準である「がん診療連携の拠点となる病院若しくは財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。」について、下記は該当すると考えてよいか。
- ① 公益財団法人日本医療機能評価機構の病院機能評価の認定
- ② 公益財団法人日本医療機能評価機構の緩和ケア推進支援の認定
- ③ ISO(国際標準化機構)9001の認証
(答)該当する。なお、今後、他の関係団体等が緩和ケアに関する第三者評価を実施する場合は、これに限定されるものではない。
精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料
(問81)A311精神科救急入院料、A311-2精神科急性期治療病棟入院料及びA311-3精神科救急・合併症入院料について、手術等の目的で一時的に転棟、あるいは転院した後、当該病棟に再入院した場合、再転棟や再入院時に再算定が可能となったが、これら入院料の入院日は再転棟や再入院の日ではなく、最初の入院日となるのか。
(答)そのとおり。
児童・思春期精神科入院医療管理料
(問82)A311-4児童・思春期精神科入院医療管理料を病室単位で算定する場合、病棟全体で児童・思春期精神科入院医療管理料の看護配置を満たす必要があるのか。
(答)病棟全体で看護配置を満たす必要がある。
(問4)A311-4児童・思春期精神科入院医療管理料について、同管理料を一旦算定したが、病状悪化などで他入院料を算定する病棟、病床に転棟し、その後、同管理料届出病床に再転棟した場合に、同管理料を再算定することは可能か。
(答)算定できない。
精神科急性期治療病棟入院料
(問83)A311-2精神科急性期治療病棟入院料を届け出している病棟の一部病室でA311-4児童・思春期精神科入院医療管理料の届出は可能か。
(答)できない。
精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料
(問84)A312精神療養病棟入院料の重症者加算1を算定する場合に、精神科救急医療体制の確保への協力状況などの届出はいつから必要となるのか。
(答)平成25年4月1日から届出を要する。
(問85)A312精神療養病棟入院料の退院調整加算の届出に必要とされる専従の精神保健福祉士等はA314認知症治療病棟入院料の退院調整加算の届出に必要とされる専従の精神保健福祉士等を兼務することが可能か。
(答)可能である。
(問86)A312精神療養病棟入院料及びA314認知症治療病棟入院料の退院調整加算の届出に必要とされる専従の精神保健福祉士等は、I011精神科退院指導料及びI011-2精神科退院前訪問指導料の算定に必要な精神保健福祉士等を兼ねることは可能か。
(答)可能である。
【2013年4月・疑義解釈13】
(問1)A312精神療養病棟入院料の重症者加算1については、平成25年4月1日以降に当該加算を算定するためには届出が必要となっているが、4月1日か ら算定するためには、いつまでに届出をする必要があるか。
(答)各医療機関の状況等に鑑み、平成25年4月1日から算定するための届出期限は平成25年4月30日までとする。平成25年3月31日までに既に届け出ている医療機関については、平成25年4月1日以降も当該加算を算定することができる。
なお、既に当該入院料を届け出ている医療機関については、様式55の2のみを
別添7に添付して提出すればよい。
(答)直近1年間の実績をもって届出を行う。
(答)そのとおり。
届出受理後の措置として、毎年3月末日までに、前年1年間(暦年)の実績について様式55の2による報告を行い、必要があれば届出の変更等を行う。
なお、平成25年4月以降の当該加算については、最初の届出をもって算定可能とし、平成26年4月以降については、報告を行う年の前年1月~12月の実績に基づく報告をもって算定可能とする。
(問87)A314認知症治療病棟入院料を算定する病棟において、夜間対応加算の算定にあたっては全ての日で施設基準を満たす必要があるのか。
(答)そのとおり。
(問88)A314認知症治療病棟入院料を算定する病棟において、準夜帯には看護要員が3人いるが、深夜帯にいない場合は認知症夜間対応加算を算定してよいか。
(答)算定できない。
(問7)A314認知症治療病棟入院料の注2やA312精神療養病棟入院料の注5に規定する退院調整加算に係る「退院支援部署」は、A238退院調整加算に必要な「退院調整部門」と同一でもよいのか。
(答)そのとおり。ただし、退院調整加算と認知症治療病棟や精神療養病棟の退院調整加算についてはそれぞれに必要な人員を確保すること。
特定一般病棟入院料
(問89)A317特定一般病棟入院料を算定している医療機関においては、要件を緩和した緩和ケア診療加算等を算定しなければならないか。
(答)従来の緩和ケア診療加算等の要件を満たす場合は、当該緩和ケア診療加算等を算定できる。
年齢の定めのある特定入院料の取扱い
(問28)小児特定集中治療室管理料及び児童・思春期精神科入院医療管理料について、入院中に誕生日を迎え、規定する年齢を超過した場合はどのように取扱うのか。
(答)誕生日を含む月に限り、引き続き算定可能。