Q&A(精神科専門療法)
【精神科専門療法】
通院・在宅精神療法
(問153)I002通院・在宅精神療法の「1」を算定するに当たっては、当該療法を実施する精神保健指定医等が要件を満たす必要があるのか。
(答) そのとおり。なお、「標榜時間外において、所属する保険医療機関を継続的に受診している患者に関する電話等の問合せに応じる体制を整備するとともに、必要に応じてあらかじめ連携している保険医療機関に紹介できる体制を有していること。」の要件については、保険医療機関でその要件を満たしていればよい。
(問154)I002通院・在宅精神療法の「1」を算定するに当たって、「標榜時間外において、所属する保険医療機関を継続的に受診している患者に関する電話等の問合せに応じる体制を整備するとともに、必要に応じてあらかじめ連携している保険医療機関に紹介できる体制を有していること。」については、主治医である精神保健指定医等が必ず対応しなければならないのか。
(答)必ずしも主治医である精神保健指定医等が問合せに直接対応する必要はないが、継続的に受診している患者の診療の状況について、外部からの問合せに確実に応じ、対応できる体制を整備すること。
(問155)I002通院・在宅精神療法の「1」を算定するに当たって、必要となる精神科救急医療体制の確保に対する協力の要件はいつの時点の実績で満たしていればよいか。
(答)当該点数を算定した月の前月から起算して過去12月の実績で要件を満たす必要がある。ただし、「標榜時間外において、所属する保険医療機関を継続的に受診している患者に関する電話等の問合せに応じる体制を整備するとともに、必要に応じてあらかじめ連携している保険医療機関に紹介できる体制を有していること。」については、算定した月で要件を満たしていればよい。
(問156)I002通院・在宅精神療法の「1」を算定するに当たって、「措置入院及び緊急措置入院時の診察」や「医療保護入院および応急入院のための移送時の診察」について、都道府県の求めに応じ診察を行った結果、入院に至らなかった場合、1回の実績としてよいか。
(答)1回の実績としてよい。
(問47)通院・在宅精神療法の「1」を算定するに当たって、「精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、警察、消防、救命救急センター、一般医療機関等からの患者に関する問合せ等に対し、常時対応できる体制をとること」とされているが、精神科救急情報センターに電話番号を登録し、当該センター及びセンターを経由してその他の関係機関(都道府県、市町村、保健所、警察、消防、救命救急センター、一般医療機関等)からの問合せに対応すればよいか。
(答)そのとおり。
(問23)I001入院精神療法、I002通院・在宅精神療法及びI002-2精神科継続外来支援・指導料の対象精神疾患に「認知症、てんかん、知的障害又は心身症」が追加となったが、対象精神疾患を伴わない認知症等のみでも算定できるか。
(答)算定できない。
(問24)I002通院・在宅精神療法について、措置入院や医療保護入院の患者を退院させる場合については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の5、第33条の2により最寄りの保健所を通じて都道府県に届出することとなっているが、この退院にかかる診察及び届出については、通院・在宅精神療法「1」の算定要件に示される、(11)のアの(ホ) その他都道府県の依頼 による公務員としての業務に含まれるか。
(答)含まない。
(問25)移送時ではない、医療保護入院及び応急入院のための診察は、通院・在宅精神療法「1」の算定要件に示される、(11)のアの(ロ)医療保護入院及び応急入院のための移送時の診察に含まれるか。
(答)含まない。
精神科継続外来支援・指導料
(問157)I002-2精神科継続外来支援・指導料において、「1回の処方において、3剤以上の抗不安薬又は3剤以上の睡眠薬を投与した場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。」とあるが、頓用の抗不安薬、睡眠薬を含むのか。
(答)頓用の抗不安薬、睡眠薬も含む。
(問158)I002-2精神科継続外来支援・指導料の1回の処方において、3剤以上の抗不安薬又は3剤以上の睡眠薬を投与した場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定することとなるが、当該所定点数には注3に規定する療養生活環境を整備するための支援や注4に規定する特定薬剤副作用評価加加算が含まれるか。
(答)含まない。
(問48)I002-2精神科継続外来支援・指導料注2について、抗不安薬、睡眠薬の種類については薬価基準のいずれの部分を参考とすればよいか。
(答)以下のリストの薬価基準収載医薬品コードを参照とすること。
コードの上3桁が「112」に該当する催眠鎮静剤、抗不安剤が該当し、3剤以上の抗不安薬又は3剤以上の睡眠薬を投与した場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定することとなる。
使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/03/tp120305-01.html
精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア
(問159)I008-2精神科ショート・ケア、I009精神科デイ・ケアの「大規模なもの」を算定する際の「疾患等に応じた診療計画」について、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」で示されている、様式46の2に準じたものであれば、それぞれの医療機関ごとの様式でよいか 。
(答)様式46の2で示した内容がすべて含まれるものであれば、差し支えない。
(問160)I008-2精神科ショート・ケア、I009精神科デイ・ケアの「大規模なもの」を算定する際の「疾患等に応じた診療計画」にはどの程度の頻度で見直しを行えばよいのか。
(答)短期目標として、概ね3ヶ月以内の目標を設定していることから、概ね3ヶ月以内に1度、短期目標の達成状況の評価を行い、必要に応じ、目標の修正を 行うこと。
(問161)I008-2精神科ショート・ケア、I009精神科デイ・ケアのうち、「大規模なもの」について、多職種が共同して疾患等に応じた診療計画を作成した場合に算定することになるが、診療計画に基づいてショート・ケア、デイ・ケアを提供するごとに、その内容や結果について、従事する者すべてで評価を行い、その要点を診療録に記載している場合は、参加者を少人数に分けて、それぞれに個別のプログラムを実施することは可能か。
(答)可能。
(問162)入院中の患者であって、退院を予定しているもの(区分番号I011に掲げる精神科退院指導料を算定したものに限る。)に対して、I008-2精神科ショート・ケア又はI009精神科デイ・ケアを行った場合には、入院中1回に限り、所定点数の100分の50に相当する点数を算定することができるが、当該所定点数には注3に規定する早期加算を含むのか。
(答)含む。
(問163)精神科訪問看護指示書の交付により、精神科以外の診療所に外来通院中の精神疾患を有する患者に対して訪問を行うことは出来るのか。
(答)精神科以外の疾患については、その担当科の医師から診療情報の提供を受け、それを踏まえて精神科医が、訪問看護の必要性があると判断し、精神科訪問看護指示書を交付した場合は、可能である。
(問26)I008-2精神科ショート・ケア注5及びI009精神科デイ・ケア注5の規定について、精神科退院指導料を算定した患者について、入院中に精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケアをそれぞれ1回算定可能なのか。
(答)いずれか1回のみ算定可。
【2013年8月・疑義解釈15】
(問8)I008-2精神科ショート・ケア、I009精神科デイ・ケアの留意事項通知に「…同一日に行う他の精神科専門療法は、別に算定できない。」とあるが、同一日に他の保険医療機関で行う精神科専門療法も算定できないという理解でよいか。
(答)そのとおり。
精神科専門療法
(問2)精神科訪問看護・指導料(Ⅱ)は、「精神障害施設に入所している複数のものに対して指導した場合に算定する。」とあるが、「精神障害施設に入所している1人のものに対して指導した場合」には、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)を算定できるのか。
(答)算定できる。