Q&A(検査)
【検査】
【2013年6月・疑義解釈14】
(問8)第4部画像診断の通則3「時間外緊急院内画像診断加算」及び第9部処置の通則5「休日加算、時間外加算及び深夜加算」の時間外等の取扱いについては、A000初診料の時間外加算等における定義と同様であると示されているが、第3部検査の第1款検体検査実施料の通則1「時間外緊急院内検査加算」の取扱いについても、A000初診料の時間外加算等の定義と同様と解してよいか。
(答)そのとおり。
(問130)D002尿沈渣(鏡検法)の鏡検法とはどのような検査を指すのか。
(答)顕微鏡を用いて実際に医療従事者の目視によって、検体を直接観察することを指す。
(問131)D005の6末梢血液像(鏡検法)の鏡検法とはどのような検査を指すのか。
(答)顕微鏡を用いて実際に医療従事者の目視によって、検体を直接観察することを指す。
(問132)末梢血液像について、どのような場合に、鏡検法を行うのか。
(答)例えば造血器疾患や感染症や自己免疫疾患を疑う場合など、医学的に妥当適切な場合に実施すること。
(問133)尿沈渣又は末梢血液像について、鏡検法とフローサイトメトリー法、又は鏡検法と自動機械法を併せて算定できるか。
(答)尿沈渣又は末梢血液像について、それぞれいずれか主たるもののみ算定する。
(問134)D006-4遺伝学的検査の対象に、「先天性難聴」が追加されたが、突発性難聴等に対しても算定できるのか。
(答)算定できない。対象はあくまでも先天性の難聴が疑われる場合に限る。
(問135)D007血液化学検査の心筋トロポニンIについて、心筋炎の診断目的で行った場合は算定できるか。
(答)算定して差し支えない。
(答)不可。
【2013年6月・疑義解釈14】
(問9)サリドマイド製剤またはレナリドミド製剤を投与する場合であって、添付文書上の記載に基づき、D008の15ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)半定量、ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定量又はヒト絨毛性ゴナドトロピン―βサブユニット(HCG-β)を算定できるか。
(答)D008の15ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)半定量又はヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定量に限り算定できる。
(問136)サリドマイド製剤又はレナリドミド製剤を投与する場合であって、添付文書上の記載に基づき、妊娠の有無を確認する検査について、算定できるか。
(答)算定して差し支えない。
(問137)D023微生物核酸同定・定量検査のインフルエンザ核酸検出の対象となる重症患者とは、具体的にどのような患者を指すのか。
(答)たとえばインフルエンザ抗原が陰性であるが、インフルエンザウイルス感染が強く疑われる、人工呼吸器管理や入院による集学的治療が必要な患者等である。
(問138)D026検体検査判断料の骨髄像診断加算について、専門の知識を有する医師とは、具体的にどのような診療科の医師を指すのか。
(答)たとえば、血液内科医、小児科のうち血液系疾患を専門とする医師、臨床検査に従事する医師、病理に従事する医師等である。
(問139)D026検体検査判断料の骨髄像診断加算について、1月あたりの算定回数制限はあるか。
(答)月に1回に限り加算する。
(問140)D026検体検査判断料の骨髄像診断加算について、当該医療機関の医師以外が判断した場合に算定できるのか。
(答)算定できない。
【2013年1月・疑義解釈11】
(問1)D208心電図検査の5 加算平均心電図による心室遅延電位測定の通知に、 「当該検査の実施に当たり行った他の心電図検査は、別に算定できない。」あるが、「他の心電図検査」とは具体的に何が該当するのか。
(答)D208心電図検査からD211トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエ ルゴメーターによる心肺機能検査までが該当する。
(問141)D211-3時間内歩行試験の実施に当たり、前後の血液ガス分析は必須なのか。
(答)時間内歩行試験の実施に当たっては、患者の状態等を勘案の上、医学的に必要かつ妥当な検査を実施し、結果を診療録に記載すること。
(問142)D225-4ヘッドアップティルト試験の際に行った血液検査は、別に算定できるか。
(答)算定して差し支えない。
(問143)D239筋電図検査の誘発筋電図について、たとえば、片側の正中神経について、運動神経と感覚神経の神経伝導速度をそれぞれ測定した場合には、どのように算定するのか。
(答)運動神経と感覚神経をそれぞれ1神経として数え、合わせて2神経として算定する。
(問144)D250平衡機能検査の「5」に掲げる別の検査を行った場合にはそれぞれ算定できるとされたが、1つの検査について複数の方法で行った場合にはそれぞれ算定できるか。
(答)1つの検査を複数の方法で行った場合には、1回のみ算定する。
(問145)D310小腸ファイバースコピーの「2」のカプセル型内視鏡によるものについて、クローン病が疑われる原因不明の消化管出血を伴う小腸疾患の診断のために行う場合も算定してよいか。
(答)算定して差し支えない。
(問146)D409-2センチネルリンパ節生検及びK476乳腺悪性腫瘍手術のセンチネルリンパ節加算について、採取したセンチネルリンパ節について、「D006-7」サイトケラチン19(KRT19)mRNA検出で、転移の有無を判定した場合にも、センチネルリンパ節生検として算定できるか。
(答) 算定して差し支えない。
(問14)D004-2の1悪性腫瘍遺伝子検査が区分変更されたが、大腸癌でEGFR遺伝子検査とK-ras遺伝子検査を同時に行った場合、それぞれ算定することができるか。また、肺癌にEGFR遺伝子検査、大腸癌にK-ras遺伝子検査を同時に行った場合又は別日に行った場合の算定はいかがか。
(答)大腸癌でEGFR遺伝子検査とK-ras遺伝子検査を同時に行った場合はどちらか一方の点数のみ算定する。
また、肺癌にEGFR遺伝子検査、大腸癌にK-ras遺伝子検査を行った場合、同日又は別日で行った場合であっても各々算定できる。
(問15)D004-2の2抗悪性腫瘍剤感受性検査は、「手術等によって採取された消化器癌、頭頸部癌、乳癌、肺癌、癌性胸膜・腹膜炎、子宮頸癌、子宮体癌又は卵巣癌の組織を検体」として示されているが、頭頸部癌は、悪性の脳腫瘍(例:多発性神経膠芽腫)が含まれるか。
(答)含まれない。
(問16)D016細胞機能検査の1 B細胞表面免疫グロブリンは、(Sm-Ig)、(Sm-Ig)Sm-IgG、(Sm-Ig)Sm-IgA等の検査法又は測定回数に関わらず、1回分として算定するのか。
(答)そのとおり。
(問17)①D211-3時間内歩行試験は、年に4回を限度として算定できるが、初回の実施から1年間に4回か。それとも1/1~12/31までの間に4回か。
②過去の実施日の記載は、上記①回答の1年間に行ったもののみでよいか。
(答)①1/1~12/31までの間に4回である。
②よい。
(問18)D237終夜睡眠ポリグラフィー(多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合)の算定要件に、「多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用する場合は・・・・睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として使用し、解析を行った場合に算定する。」とあり、「C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者については、治療の効果を判定するため、6月に1回を限度として算定できる。」と示されている。C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定していない患者で、既に睡眠時無呼吸症候群と確定診断されている患者は算定できるか。
(答)算定できない。
(問19)D237終夜睡眠ポリグラフィー(多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合)の算定要件に、「D223経皮的動脈血酸素飽和度及びD223-2終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は所定点数に含まれる。」とあり、「数日間連続して測定した場合でも、一連のものとして算定する。」と示されているが、検査の包括規定は次のいずれになるか。
- ①同日
- ②同月(入院・外来問わず)
- ③同月において終夜睡眠ポリグラフィー(多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合)が算定されているレセプトにおいては算定できない。
(答)診断が確定するまでの間が「一連のもの」の期間である。
(問20)D410乳腺穿刺又は針生検が区分変更されたが、「1、生検針によるもの」と「2、その他」の違いは何か。
また、コアニードルバイオプシーは「生検針」、ファインニードルバイオプシーは「その他」になるのか。
(答)1.は生検用の針を用いて実施した場合、2.はそれ以外の針(細い針など)を用いた場合である。
また、コアニードルバイオプシーは「生検針」、ファインニードルバイオプシーは「その他」となる。
眼科学的検査
(問49)D270-2ロービジョン検査判断料の施設基準に係る届出において、修了証を添付することとしているが、紛失等の事情により添付不可能な場合には、国立障害者リハビリテーションセンター学院長が発行する修了証書発行証明書に代えても構わないか。
(答)差し支えない。