Q&A(入院基本料)

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【入院基本料】

入院診療計画

(問16)入院診療計画について、入院前に外来で文書を提供し、説明した場合はどうなるのか。

(答)入院後7日以内に行ったものと同等の取扱となる。

(問17)特別な栄養管理の必要性の有無について、入院診療計画作成時に必要ないと判断した患者が、治療途中に栄養管理が必要となった場合、改めて入院診療計画を作成し、栄養管理計画書を作成する必要があるのか。

(答)特別な栄養管理が必要になった時点で、栄養管理計画書を作成すればよく、改めて入院診療計画書を作成する必要はない。

褥瘡対策

(問1)産科だけの有床診療所を開業している場合などで、褥瘡に関する危険因子の評価の対象となる患者がいない場合には、褥瘡対策の基準を満たさなくても、入院基本料は算定できるのか。

(答)従来より、褥瘡に関する危険因子の評価の対象となる患者がいない場合であっても、入院基本料の算定においては、褥瘡対策が要件となっており、褥瘡対策の体制の整備は必要となっている。
  今回の改定においても、専任の医師及び褥瘡看護に関して臨床経験を有する専任の看護職員から構成される褥瘡対策チームを設置し、褥瘡ケアが必要な患者が入院してきた場合に対応できるよう、褥瘡対策に必要な体圧分散式マットレス等を適切に選択し使用する体制をとっていることで算定できる。
  また、平成24年3月14日発出の「平成24年度診療報酬改定における届出の留意事項について」にあるように、平成24年3月31日において、褥瘡患者管理加算に係る届出を行っていない保険医療機関は、平成24年4月1日以降、医科診療報酬点数表第1章第2部通則7に規定する入院料を算定するに当たり、再度、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成24年3月5日保医発0305第2号)別添7の様式5による届出が必要である。

(問18)入院基本料の褥瘡対策の要件では、褥瘡看護の臨床経験を有する看護職員の配置が必要とされているが、ここでいう褥瘡看護の臨床経験とはどういう経験をさすのか。

(答)褥瘡を有する入院患者に対する看護の経験を想定しているが、経験を有する看護職員がいない場合には、外部(他院や団体等が主催)の褥瘡に関する研修を受講することが望ましい。

(問22)入院基本料を算定する病棟において1日に看護を行う看護要員の勤務時間数は、当該病棟で勤務する実働時間数のことをいうものであり、休憩時間以外の病棟で勤務しない時間は除かれるものであるが、褥瘡対策に関する委員会を行う時間は含んでよいのか。

(答)平成19年4月20日の事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その7)」で示している「院内感染防止対策委員会、安全管理のための委員会及び安全管理の体制確保のための職員研修」以外に、褥瘡対策委員会に参加する時間についても、当該病棟で勤務する実働時間数に含んでも差し支えない。

(問1)平成24年3月5日付け保医発0305第2号「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添6の別紙8の31において、医療区分2に定める「褥瘡に対する治療を実施している状態」については、入院又は転院時既に発生していた褥瘡に限り、治癒又は軽快後も30日間に限り、引き続き医療区分2として取り扱うことができるとされているが、同一医療機関において、他病棟から療養病棟に転棟時既に褥瘡が発生していた場合は、当該医療区分の規定は該当するか。

(答)該当しない。ただし、他病棟に入院又は転院時に既に褥瘡が発生しており、他病棟で褥瘡対策を実施したにも関わらず、療養病棟へ転棟時にも、引き続き当該褥瘡が継続して発生している場合に限り、当該医療区分の規定に該当する。

夜勤

(問19)入院基本料の算定要件にある夜勤に従事する看護職員の月平均夜勤時間数を4週間単位で算出している場合、月や年度が変わる際などに一度リセットして、新しい月の1日から始めてもよいのか。

(答) 不可。計算に含まない日が出ないよう必ず連続する4週間ごとに算出すること。

例)1度4週間で算出する方法を選択し3月1日~3月28日で届出をした場合は、次の算出期間は3月29日~4月25日となる。

(問20)月平均夜勤時間数は、「届出前1ヶ月又は4週間の夜勤時間帯に従事する看護職員の延夜勤時間数」を「夜勤時間帯に従事した実人員数」で除して算出するとされている。月平均夜勤時間数を4週間で算出している場合、看護配置等暦月でみる基準については別途書類を作成する必要はあるのか。

(答)そのとおり。看護職員の月平均夜勤時間数の算出を4週間で算出している場合には、看護職員の配置基準は暦月で算出することとなっているため、別途書類作成が必要になる。

(問21)夜勤専従者の月の所定労働時間(夜勤時間数)について、概ね72時間の2倍以内という要件が削除されたことにより、どのような勤務体系が可能となるか。

(答)勤務形態の多様化及び夜間の看護補助者の配置の普及等を踏まえ、夜勤専従者の所定労働時間を日勤及び夜勤の両方を行う看護職員と同等の週当たり40時間が可能となる。ただし、本人の希望や夜勤による身体への負担等を考慮し、柔軟な運用と配慮を行うことが望ましい。

【2013年6月・疑義解釈14】

(問1)「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱い(平成24年3月5日保医発0305第2号)」別添6の別紙5「看護要員(看護職員及び看護補助者をいう)の配置状況(例)」の1一般病棟及び2療養病棟に「※夜勤時間帯の中で申し送りに要した時間(24時から24時30分又は23時から23時30分)は申し送った従事者の夜勤時間には含めない。」とあるが、日勤帯についても同様の取扱いと理解してよろしいか。

(答)そのとおり。

【2013年6月・疑義解釈14】

(問2)第2部入院料等の第1節入院基本料に掲げるA101療養病棟入院基本料及びA109有床診療所療養病床入院基本料を算定している患者に対する気管切開術後のカテーテル交換並びにこれらに伴い使用する薬剤及び特定保険医療材料の費用については、基本診療料に含まれる簡単な処置に該当するため、当該入院基本料に含まれると理解してよろしいか。

(答)よろしい。

新7対1

(問23)新7対1の要件(平均在院日数、看護必要度)を満たさなかった場合、新10対1を届出ることになるのか。

(答) 新7対1の要件を満たさない場合には、新10対1、又は、7対1入院基本料(経過措置)を届出ることができる。
  7対1入院基本料(経過措置)は、今回の改定で7対1入院基本料の算定要件(平均在院日数、看護必要度)について変更が行われたため、経営状態の急激な変化等の病院への影響を踏まえて設けられたものであり、平成26年3月31日まで算定できるものである。
  なお、一時的に7対1入院基本料(経過措置)を届出したとしても、平均在院日数(直近3か月の実績)、看護必要度基準(直近1か月の実績)を満たせれば、再度、新7対1を届出することが可能である。

【用語の説明】

新7対1
平成24年改定以降の7対1(1,566点)
新10対1
平成24年改定以降の10対1(1,311点)
7対1入院基本料(経過措置)
平成24年3月31日まで7対1入院基本料を算定していた医療機関が新10対1の要件を満たしていた場合に平成26年3月31まで算定できる入院基本料

【入院基本料の算定方法(従前と同じ)】

○平均在院日数の算定方法
②に掲げる数÷①に掲げる数
①当該病棟における直近3か月間の在院患者延日数
②(当該病棟における当該3か月間の新入棟患者数+当該病棟における当該3か月間の新退棟患者数)/2
なお、小数点以下は切り上げる。
○看護必要度基準を満たす患者の割合の算定方法
該当する病棟の全ての入院患者の状態を一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票を用い、測定しその結果、基準を満たす患者(評価票のA項目が2点以上、 B得点が3点以上)の占める割合を算出する。

(問24)新7対1の要件(人員)を満たさない場合、新10対1を届出ることになるのか。

(答) 新7対1の基準(人員※1)を満たさず、本来であれば新10対1を届出る医療機関については、平成26年3月31日までに新10対1を届出ることを前提に、7対1(経過措置)を届出ることができる。
  この経過措置は、現在7対1届出医療機関が、将来的に10対1届出医療機関となるため、計画的段階的に人員削減できるよう設けられたものである。
  そのため、7対1(経過措置)を届出る場合①平成26年3月31日までに新10対1として届出ること。②新10対1を届出た後、再び新7対1を届出るためには、3か月間の新7対1としての実績要件※2を満たすことが必要となる。
  もちろん、新7対1の要件(人員)を満たさない場合、新10対1を届出することも可能である。この場合、新10対1から新7対1となるためには、通常どおり、要件を満たしてから新7対1の届出※3をしてもよい。

【入院基本料の算定方法】

※1 新7対1の基準
人員:(看護)常時、入院患者数7又はその端数を増すごとに1以上であること等(従前通り)。
  (医師)入院患者の100分の10を乗じた数以上(従前通り)
※2 新7対1の実績要件
・平均在院日数:18日以内
・看護必要度基準を満たす患者の割合:1割5分以上(さらに※1の人員要件)
※3 届出前直近1か月(平均在院日数は3月の実績)の実績をもって届け出ること。

(問25)7対1入院基本料(経過措置)を算定する医療機関については、A207-3急性期看護補助体制加算の25対1急性期看護補助体制加算を届け出ることができるのか。

(答)できない。

(問26)新7対1の施設基準を満たせずに4月以降、経過措置として7対1入院基本料(経過措置)を算定する場合には、25対1急性期看護補助体制加算を算定できないとあるが、50対1もしくは75対1急性期看護補助体制加算であれば算定してもよいのか。

(答) そのとおり。

一般病棟看護必要度評価加算

(問27)一般病棟看護必要度評価加算において、看護必要度に係る評価は入院患者ごとに毎日行い、評価票にA及びBについてそれぞれの点数を合計して記載するが、基準を満たす患者の割合については暦月で届出入院基本料毎に確認し、記録として残すことでよいか。

(答)そのとおり。

(問28)一般病棟看護必要度評価加算は、特別入院基本料を算定している患者については、算定できるのか。

(答)一般病棟入院基本料を算定する病棟の患者ではないため、算定できない。

(問29)一般病棟看護必要度評価加算は、15歳未満の小児や産科患者についてもは加算を算定できるのか。

(答)15歳未満の小児患者や産科患者は評価の対象除外となっており、これらの患者には算定できない。

(問30)7対1入院基本料を算定する病棟において、重症度・看護必要度に係る患者個別の評価結果について保管は必要か。

(答)7対1入院基本料を算定するそれぞれの患者の看護必要度に係る評価の記録は、療養の給付に係る書類であることから3年間は保管すること。

(問31)看護必要度の院内研修を行う者が受講することが望ましい研修は、1度受講すればよいのか。

(答)看護必要度に係る評価に関する研修は、平成20年以降、一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票として用いられたことから、研修内容が変わっているため、平成20年以降の研修を受講することが望ましい。

(問32)特定患者については、看護必要度加算を算定できるのか。

(答) 特定患者については、施設基準を満たしていれば、算定できる。なお、特別入院基本料を算定している患者の場合は、一般病棟入院基本料を算定する病棟の患者ではないため、算定できない。

100分の92に相当する点数による算定

(問33)一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料及び専門病院入院基本料において、正午までに退院した患者の割合が高い場合に、退院日の入院基本料を所定点数の100分の92に相当する点数による算定することとなるが、当該所定点数には注加算が含まれるのか。

(答)注加算は含まない。

(問34)一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料及び専門病院入院基本料において、金曜日入院、月曜日退院の割合の高い場合に、土曜日及び日曜日に算定された一部の入院基本料を所定点数の100分の92に相当する点数により算定することとなるが、当該所定点数には注加算が含まれるのか。

(答)注加算は含まない。

栄養管理体制

(問2)「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成24年3月5日保医発0305第2号)別添2の第1の5(11)の適応を受けない医療機関であって、管理栄養士の離職又は長期欠勤のため栄養管理体制の基準を満たせなくなった病院又は診療所については、栄養管理体制の基準が一部満たせなくなった保険医療機関として、別添7の様式5の3及び様式6(病院の場合)又は様式12(診療所の場合)を用いて届出を行うことにより、届出を行った日の属する月を含む3か月間に限り、従前の入院基本料等を算定できるとされたが、届出を行わなかった場合は従前の入院基本料等を算定できないということか。

(答) そのとおり。
  なお、こうした届出に基づいて栄養管理体制の施設基準を満たさない医療機関の実態を早急に把握した上で、さらなる対応が必要か、検討している。

【入院基本料(病院)】

(問3)新7対1の届出は、別添7の様式5~11を提出することになっているが、7対1(経過措置)についても同様でよいか。

(答)そのとおり。また、中央社会保険医療協議会において7対1(経過措置)について調査・検証を行うこととなっているため、地方厚生(支)局においては、7対1(経過措置)の届出を受理する際には、新7対1の施設基準の「平均在院日数、看護必要度の基準、看護配置」のいずれが満たせないのか確認し、記録しておくこと。

(問4)7対1(経過措置)を届出していた医療機関が、新7対1を届出する際には、7対1(経過措置)を算定していた間、新7対1の看護配置を満たしていることが必要であるが、それについてはどのように確認するのか。

(答)新7対1を届出する保険医療機関は、7対1(経過措置)を届出していた間の別添7の様式9等の看護配置が確認できる書類を提出し、地方厚生(支)局はこれによって新7対1を届出することができるのか、新10対1を届出するべきかの確認を行うこと。

(問5)7対1(経過措置)の届出を行った後に、新7対1の届出を行うことは可能か。

(答)平均在院日数と看護必要度の基準のみを満たせず、7対1(経過措置)を届出している場合については、通常どおり新7対1の実績を満たせば、再度、新7対1を届出することは可能である。
  一方で、新7対1の看護配置を満たせず(新10対1の看護配置は満たしている)、7対1(経過措置)を届出した場合については、平成26年3月31日までに新10対1を届出することになる。この場合、新10対1を届出した後に改めて7対1(経過措置)を届出することはできない。

(問6)新7対1の基準を満たしていても、7対1(経過措置)を算定しても構わないのか。

(答)7対1(経過措置)は平成24年3月31日時点で旧7対1を算定している病棟であって、新7対1の基準を満たせない場合に算定する点数であるため、新7対1の基準を満たしている場合には、新7対1を届出すること。

(問7)平成24年3月31日時点で旧7対1を算定しているが、平成24年4月1日以降、すぐに新7対1の看護配置を満たせなくなった場合にも7対1(経過措置)が適用となるのか。

(答)平成24年3月31日時点で旧7対1を算定している病棟であれば、4月1日以降、看護配置を満たさなくなった時点で、平成26年3月31日までに新10対1を届け出ることが前提であれば、7対1(経過措置)の届出が可能である。

(問8)平成24年3月31日時点で一般病棟と結核病棟(概ね30名程度以下)のユニットを有し、旧7対1入院基本料を算定しているが、平成24年4月1日以降、2つの病棟の看護必要度の評価を合わせて行うことはできなくなるのか。

(答)原則としては一般病棟と結核病棟で別に看護必要度の評価を行うが、平成24年4月1日以降、結核病棟のみでは看護必要度の要件を満たす患者の割合が1割以上という基準を満たせない場合に限り、両病棟の看護必要度の評価を合わせて行い、一般病棟に求められている看護必要度の基準(1割5分以上)を満たすことでも差し支えないものとする。

(問1)新7対1の要件のうち、看護配置が満たせずに7対1(経過措置)の届出を行った医療機関は、その後、新7対1の要件を満たすこととなったとしても、現在の7対1(経過措置)から直接、新7対1の届出を行うことはできないのか。また、平成26年3月31日までに新10対1の届出を行った上で、その後新7対1の実績要件を1か月間満たせば、新7対1を届出できるのか。

(答)看護配置が満たせない場合、7対1(経過措置)から直接、新7対1の届出を行うことはできない。また、新10対1の届出を行った後、新7対1の届出を行うためには、通常の1か月ではなく、3か月間の新7対1としての実績要件が必要になる。

(問2)入院基本料等の施設基準の届出に当たっては、届出前1か月の実績が求められているが、平成24年3月31日において、褥瘡患者管理加算に係る届出を行っておらず、改めて様式5を用いて届出を行う場合にも、届出前1か月の実績が必要なのか。

(答)実績は必要ないが、平成24年4月20日の「疑義解釈資料の送付について(その2)」別添1の問1の回答にあるような体制を整えておく必要はある。様式5にある「(1)褥瘡対策チームの活動状況」についての記載は必要であるが、「(2)褥瘡対策の実施状況(届出前の1ヶ月の実績・状況)」①~④については、実施していない場合には記載は不要である。なお、⑤体圧分散マットレス等に関する体制の整備状況については、届出時点の体制を記載すること。

(問3)各保険医療機関において体制を整備しなければならないとされている褥瘡対策について、体圧分散マットレス等の必要物品は、必ず保険医療機関が購入しなければならないのか。

(答)体圧分散マットレス等の褥瘡対策に必要な物品については、レンタルやリースでも差し支えないが、その費用については保険医療機関が負担するものであり、褥瘡に関する危険因子のある患者及び既に褥瘡を有する患者の発生時に速やかに使用できる体制を整えておくこと。

(問1)旧7対1から新7対1へ届出を行う際に、届出前1か月間の月平均夜勤時間数の実績が72時間以下という基準を満たさず、1割以内の変動範囲で75時間だった場合、届出できるのか。

(答)1割以内の変動であれば、新7対1を届出することは可能である。

(問1)入院日及び退院日が金曜日、月曜日に集中している場合の入院基本料の算定について、入院基本料の算定に係る取扱いが平成24年11月診療分から適用される場合、平成24年10月5日(金)に入院し、同年11月26日(月)に退院した場合、同年10月6日(土)、7日(日)の入院料は100分の100に相当する点数を算定してよいか。

(答)減算となる月の入院日直後の土曜日及び日曜日、退院日直前の土曜日及び日曜 日の入院基本料に対し、所定点数の100分の92に相当する点数を算定する。
従って、この場合は11月24日(土)、25日(日)の入院料について、要件を満たす場合は所定点数の100分の92に相当する点数を算定する。

(問2)A100一般病棟入院基本料(13対1入院基本料、15対1入院基本料)を算定する患者であって、当該病棟に90日を超えて入院する患者の取扱いについては、平成24年10月1日から適用となるが、平成24年9月30日までの間に、90日を超えて入院し、特定入院基本料を算定している患者も適用されるのか。

(答)平成24年9月30日以前に既に特定入院基本料を算定している患者であっても、平成24年10月1日以降については、当該取扱いにより算定することになる。

(問3)今回の改定で一般病棟入院基本料の13対1入院基本料と15対1入院基本料においても救急・在宅等支援病床初期加算が新設された一方で、A101療養病棟入院基本料の救急・在宅等支援病床初期加算の算定要件には「当該一般病棟から療養病棟に転棟した患者については、1回の転棟に限り算定できる。」と示されているが、当該算定要件を満たす13対1入院基本料を算定する保険医療機関が、入院日から起算して14日間算定し、療養病棟に転棟した日から起算して14日(合わせて28日間)算定することはできるか。

(答)一連の入院において、一般病棟入院基本料注5に規定する加算と療養病棟入院 基本料注6に規定する加算は、合わせて14日まで算定できる。

【入院基本料(有床診療所)】

(問9)「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第1号)に「有床診療所入院基本料を算定する診療所のうち、区分番号「A109」有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床を有する診療所においては、有床診療所入院基本料を算定する病床に入院している患者であっても、患者の状態に応じて、区分番号「A109」有床診療所療養病床入院基本料を算定することができる」とあるが、この場合、当該患者が入院している有床診療所入院基本料を算定している病床の面積要件の基準はあるのか。

(答)有床診療所入院基本料注9の規定に基づき、有床診療所療養病床入院基本料の例により算定する場合に限り、病床の面積要件は現に入院している一患者あたりで医療法に規定する療養病床の面積と同等のものを満たせば良いこととする。

(問10)今回の改定で、有床診療所入院基本料と有床診療所療養病床入院基本料の両者を届出ている有床診療所にあっては患者の状態に応じて相互の入院基本料を算定することが可能となったが、一般病床に配置している看護職員を療養病床に配置すべき看護要員として重複カウントしてもよいか。

(答)重複カウントすることはできない。それぞれの病床における看護配置を含めた施設基準を満たした場合に、それぞれの算定が可能となる。

(問11)有床診療所入院基本料注9の規定に基づき、有床診療所療養病床入院基本料の例により算定する場合に、療養病床として届出している病床数に対する看護要員数ではなく、有床診療所療養病床入院基本料を算定する患者数に相当する看護要員数が必要か。

(答)そのとおり。

(問12)有床診療所療養病床入院基本料を算定することが望ましい患者が増加した場合、有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床を増やし、一般病床に配置する看護職員数を減らして、その看護職員を療養病床に配置した上で、有床診療所入院基本料については看護職員数にあった区分を算定することはできるか。

(答)可能である。なお、その場合改めて届出を行う必要はない。

(問13)有床診療所療養病床入院基本料を届出する病床で有床診療所入院基本料を算定する場合、一般病床が満床である必要があるのか。

(答)ない。

(問14)例えば、女性用の一般病床の病室には空きがあるが、男性用の一般病床の病室が満床である場合、男性患者を療養病床に入院させた上で有床診療所入院基本料の算定を行うことができるのか。

(答)算定可能。

(問15)一連の入院で有床診療所療養病床入院基本料を算定している患者に有床診療所入院基本料を算定し、再度、有床診療所療養病床入院基本料を算定することは可能か。

(答)可能であるが、入院期間は通算される。

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