歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 手術 > 第1節 手術料

J000 抜歯手術(1歯につき)

  • 1 乳歯 130点
  • 2 前歯 150点
  • 3 臼歯 260点
  • 4 難抜歯 470点
  • 5 埋伏歯 1,050点

  • 1 4については、歯根肥大、骨の癒着歯等に対する骨の開さく又は歯根分離術を行った場合に限り算定する。
  • 2 5については、完全埋伏歯(骨性)又は水平埋伏智歯に限り算定する。
  • 3 5については、下顎完全埋伏智歯(骨性)又は下顎水平埋伏智歯の場合は、所定点数に100点を加算する。
  • 4 抜歯と同時に行う歯槽骨の整形等の費用は、所定点数に含まれるものとする。

J000 抜歯手術

  • (1)抜歯の費用は、歯又は残根の全部を抜去した場合に算定する。
  • (2)歯の破折片の除去に要する費用は、区分番号J073に掲げる口腔内軟組織異物(人工物)除去術「1 簡単なもの」の所定点数により算定する。この場合、浸潤麻酔のもとに破折片を除去した場合には、区分番号K001に掲げる浸潤麻酔料及び使用麻酔薬剤料のそれぞれを算定する。
  • (3)抜歯と同時に歯肉を剥離して歯槽骨整形手術等を行った場合の費用は、当該抜歯手術の所定点数に含まれ別に算定できない。
  • (4)「4 難抜歯」とは、歯根肥大、骨の癒着歯等に対して骨の開さく又は歯根分離術等を行った場合をいう。高血圧等の全身状態との関連から、単に抜歯にあたり注意を要する抜歯については、「4難抜歯」に含まない。
  • (5)難抜歯において、完全抜歯が困難となりやむを得ず抜歯を中止した場合における費用は、難抜歯の所定点数により算定する。
  • (6)「5 埋伏歯」とは、骨性の完全埋伏歯又は歯冠部が3分の2以上の骨性埋伏である水平埋伏智歯をいう。
  • (7)埋伏智歯の隣接歯を抜去し、同時に埋伏(水平)智歯を抜去した場合は、抜去すべき隣接歯が難抜歯であるときは当該隣接歯について、難抜歯の所定点数により算定する。
  • (8)抜歯の際、局所麻酔と併せて使用した抗生物質製剤の注射については、第6部注射の費用の算定方法により算定する。この場合の局所麻酔の費用は、当該抜歯手術の所定点数に含まれ別に算定できない。
      ただし、抜歯のための術前処置として手術野の消毒・麻酔等を行い、抜歯の態勢に入ったが、脳貧血等の患者の急変によりやむを得ず抜歯を中止した場合は、抜歯手術は算定できないが、麻酔料は別に算定できる。
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第2章 特掲診療料 第9部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

(手術1)▼

(手術2)▼

(手術3)▼

(手術4)▼

(手術5)▼

第2節 輸血料

  1. J200 輸血
  2. J200-2 輸血管理料

第3節 手術医療機器等加算

  1. J200-4 上顎洞手術用内視鏡加算
  2. J200-5 画像等手術支援加算

第4節 薬剤料

第5節 特定薬剤料

第6節 特定保険医療材料料