歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 手術 > 第1節 手術料

J000-2 歯根分割掻爬術

260点

J000-2 歯根分割掻爬術

歯周疾患を原因とせず髄床底の根管側枝を介する感染等を原因とする歯根分岐部の病変に対して、歯根分割を行い分岐部病変の掻爬を行って歯の保存を図った場合に、1歯単位で所定点数を算定する。

J000-3 上顎洞陥入歯除去術

  • 1 抜歯窩から行う場合 470点
  • 2 犬歯窩開さくにより行う場合 2,000点

J000-3 上顎洞陥入歯除去術

  • (1)「1 抜歯窩から行う場合」は、当該保険医療機関において行った治療に基づかない上顎洞へ陥入した歯の除去を、抜歯窩より行った場合に算定する。
  • (2)「2 犬歯窩開さくにより行う場合」は、当該保険医療機関において行った治療に基づかない上顎洞へ陥入した歯の除去を、犬歯窩を開さくして行った場合に算定する。
  • (3)当該保険医療機関において行った治療に基づき上顎洞へ陥入した歯の除去に要する費用は、区分番号J000に掲げる抜歯手術の所定点数に含まれ別に算定できない。

J001 ヘミセクション(分割抜歯)

470点

J001 ヘミセクション(分割抜歯)

  • (1)複根歯において必要があって保存し得る歯根を残して分割抜歯を行った場合の費用は、所定点数により算定する。
  • (2)ヘミセクション(分割抜歯)と同時に歯肉を剥離して、歯槽骨整形手術等を行った場合の費用は、ヘミセクション(分割抜歯)の所定点数に含まれ別に算定できない。

J002 抜歯窩再掻爬手術

130点

J002 抜歯窩再掻爬手術

抜歯窩に対して再掻爬手術を行った場合は1歯に相当する抜歯窩を単位として所定点数を算定する。

J003 歯根嚢胞摘出手術

  • 1 歯冠大のもの 800点
  • 2 拇指頭大のもの 1,350点
  • 3 鶏卵大のもの 2,040点

J003 歯根嚢胞摘出手術

  • (1)歯根嚢胞摘出手術において歯冠大とは、当該歯根嚢胞の原因歯となった歯の歯冠大をいう。
  • (2)歯根嚢胞摘出手術と歯槽骨整形手術を同時に行った場合は、当該歯槽骨整形手術の費用は、歯根嚢胞摘出手術の所定点数に含まれ別に算定できない。
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第2章 特掲診療料 第9部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

(手術1)▼

(手術2)▼

(手術3)▼

(手術4)▼

(手術5)▼

第2節 輸血料

  1. J200 輸血
  2. J200-2 輸血管理料

第3節 手術医療機器等加算

  1. J200-4 上顎洞手術用内視鏡加算
  2. J200-5 画像等手術支援加算

第4節 薬剤料

第5節 特定薬剤料

第6節 特定保険医療材料料