歯科点数表
第2章 特掲診療料 > 第9部 手術 > 第1節 手術料
J012 おとがい神経移動術
注
両側同時に行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
J012 おとがい神経移動術
おとがい神経移動術は、おとがい孔部まで歯槽骨吸収が及び、義歯装着時に神経圧迫痛があるため、義歯の装着ができないと判断される患者に対し、行った場合に算定する。
J013 口腔内消炎手術
- 1 智歯周囲炎の歯肉弁切除等 120点
- 2 歯肉膿瘍等 180点
- 3 骨膜下膿瘍、口蓋膿瘍等 230点
- 4 顎炎又は顎骨骨髄炎等
- イ 3分の1顎未満の範囲のもの 750点
- ロ 3分の1顎以上の範囲のもの 2,600点
- ハ 全顎にわたるもの 5,700点
J013 口腔内消炎手術
- (1)口腔内消炎手術は炎症病巣に対して口腔内より消炎手術を行うものであり、同一病巣に対する消炎手術を同時に2以上実施しても、主たる手術の所定点数のみにより算定する。
- (2)辺縁性歯周炎の急性発作に対する消炎手術は、「2 歯肉膿瘍等」により算定する。
- (3)顎炎及び顎骨骨髄炎に対して骨の開さく等を行い、消炎を図った場合は、「4 顎炎又は顎骨骨髄炎等」の該当項目により算定する。
なお、顎炎とは顎骨内の感染を初発とする広範囲にわたる炎症をいう。
- (4)本区分の算定に当たっては、手術部位、症状及び手術内容の要点を診療録に記載すること。
J015 口腔底腫瘍摘出術
「口腔底腫瘍摘出術」とは、口腔底に生じた良性腫瘍又は嚢胞を摘出する手術をいう。
J015-2 口腔底迷入下顎智歯除去術
- (1)「口腔底迷入下顎智歯除去術」は、当該保険医療機関において行った治療に基づかない口腔底に迷入した下顎智歯の摘出手術を行った場合に算定する。
- (2)当該保険医療機関において行った治療に基づく場合は、J000に掲げる抜歯手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。
J016 口腔底悪性腫瘍手術
- (1)口腔底悪性腫瘍手術その他の悪性腫瘍手術の加算の対象となる頚部郭清術(ネックディセクション)とは、単なる病変部のリンパ節の清掃ではなく、片側又は両側の頚部領域組織の徹底的な清掃を行う場合をいう。
- (2)他の手術に併せて行った頚部リンパ節の単なる郭清の加算は所定点数に含まれ別に算定できない。
なお、単独に行った場合は、医科点数表の区分番号K627に掲げるリンパ節群郭清術の「2 頸部(深在性)」により算定する。
J017 舌腫瘍摘出術
- 1 粘液嚢胞摘出術 1,220点
- 2 その他のもの 3,140点
J017 舌腫瘍摘出術
「舌腫瘍摘出術」とは、舌に生じた良性腫瘍又は嚢胞を摘出する手術をいう。
J018 舌悪性腫瘍手術
- 1 切除 18,810点
- 2 亜全摘 64,160点
J019 口蓋腫瘍摘出術
- 1 口蓋粘膜に限局するもの 520点
- 2 口蓋骨に及ぶもの 8,050点
J019 口蓋腫瘍摘出術
「口蓋腫瘍摘出術」とは、口蓋に生じた良性腫瘍又は嚢胞(歯根嚢胞を除く)を摘出する手術をいう。
J021 口蓋悪性腫瘍手術
- 1 切除(単純) 5,600点
- 2 切除(広汎) 18,000点