歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 手術 > 第1節 手術料

J063-2 骨移植術(軟骨移植術を含む。)

1 自家骨移植
イ 簡単なもの 1,780点
ロ 困難なもの 14,030点
2 同種骨移植(生体) 16,730点
3 同種骨移植(非生体) 14,770点

骨提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれるものとする。

J063-2 骨移植術(軟骨移植術を含む)

  • (1)「1のイ 簡単なもの」とは、当該患者の口腔内から採取した骨片等の移植を行った場合をいう。
  • (2)「1のロ 困難なもの」とは、当該患者の口腔外から採取した骨片等の移植を行った場合をいう。
  • (3)「2 同種骨移植」とは、同種骨移植をいい、特定保険医療材料である人工骨等を用いた場合は算定できない。
  • (4)骨移植術を行った場合は、他の手術の所定点数に骨移植術の所定点数を併せて算定できる。
      なお、骨移植術の所定点数には、骨片切採術の手技料は含まれ、骨移植術において骨移植に用いる骨片をその必要があって2箇所(例えば脛骨と骨盤)から切除した場合であっても当該採取にかかる手技料は別に算定できない。
  • (5)移植術は、採取した骨片を複数箇所に移植した場合も、1回の算定とする。
  • (6)「1 自家骨移植」の「ロ困難なもの」において、骨片採取のみに終わり骨移植に至らない場合については、本区分を算定せず、区分番号J063-3に掲げる骨(軟骨)組織採取術を算定する。
  • (7)自家骨軟骨移植術を行った場合は、本区分の「1のロ 困難なもの」により算定する。
  • (8)同種骨移植を行うにあたっては、日本整形外科学会の作成した「整形外科移植に関するガイドライン」及び「冷凍ボーンバンクマニュアル」等のガイドラインを参考に、適切に行われることが望ましい。
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第2章 特掲診療料 第9部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

(手術1)▼

(手術2)▼

(手術3)▼

(手術4)▼

(手術5)▼

第2節 輸血料

  1. J200 輸血
  2. J200-2 輸血管理料

第3節 手術医療機器等加算

  1. J200-4 上顎洞手術用内視鏡加算
  2. J200-5 画像等手術支援加算

第4節 薬剤料

第5節 特定薬剤料

第6節 特定保険医療材料料