歯科点数表
第2章 特掲診療料 > 第9部 手術 > 第1節 手術料
J084-2 小児創傷処理(6歳未満)
- 1 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル未満) 1,250点
- 2 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満) 1,400点
- 3 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 1,850点
- 4 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上) 2,860点
- 5 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル未満) 450点
- 6 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満) 500点
- 7 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 950点
- 8 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上) 1,450点
注
- 1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。
- 2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り所定点数に460点を加算する。
- 3 汚染された挫創に対して区分番号J085に掲げるデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を加算する。
J084-2 小児創傷処理(6歳未満)
- (1)創傷処理とは、切・刺・割創又は挫創に対して切除、結紮又は縫合を行う場合の第1回治療のことである。
- (2)創傷が数か所あり、これを個々に縫合する場合は、近接した創傷についてはそれらの長さを合計して1つの創傷として取り扱い、他の手術の場合に比し著しい不均衡を生じないようにすること。
- (3)「注2」の「露出部」とは、顔面、頸部、上肢にあっては肘関節以下及び下肢にあっては膝関節以下(足底部を除く。)をいう。
- (4)「注3」のデブリードマンの加算は、汚染された挫創に対して行われるブラッシング又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行ったときに限り算定できる。
- (5)抜歯又は智歯歯肉弁切除等の術後、後出血を起こし簡単に止血(圧迫等により止血)できない場合における後出血処置の費用は「6 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満)」により算定する。
- (6)口腔内における縫合術及び口腔外における縫合術(顔面創傷等の場合)の費用については、大きさ及び深さに応じ、各号の所定点数により算定する。