歯科点数表
第2章 特掲診療料 > 第9部 手術 > 第1節 手術料
J073 口腔内軟組織異物(人工物)除去術
- 1 簡単なもの 30点
- 2 困難なもの
- イ 浅在性のもの 680点
- ロ 深在性のもの 1,290点
- 3 著しく困難なもの 4,400点
J073 口腔内軟組織異物(人工物)除去術
- (1)「簡単なもの」とは異物(人工物)が比較的浅い組織内にあり、非観血的あるいは簡単な切開で除去できるものをいう。なお、歯の破折片の除去(う蝕除去に伴うものを除く。)に係る費用は、「1簡単なもの」の所定点数により算定する。
- (2)「困難なもの」とは除去に当たって組織の剥離を必要とするものをいう。
- (3)「著しく困難なもの」とは異物の位置が確定できず、なおかつ深部に存在するため大きく深い切開等を必要とするものをいう。
- (4)口腔内軟組織異物(人工物)除去術は、異物の数にかかわらず所定点数を1回に限り算定する。
ただし、当該除去物は同一術野で除去できるものに限る。
- (5)「1 簡単なもの」、「2 困難なもの」及び「3 著しく困難なもの」のうち、2以上を同時に行った場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。
- (6)口腔組織にささっている魚骨を除去した場合の費用は、基本診療料に含まれ別に算定できない。
J074 顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術
- 1 簡単なもの
- イ 手術範囲が顎骨の2分の1顎程度未満の場合 850点
- ロ 手術範囲が全顎にわたる場合 1,680点
- 2 困難なもの
- イ 手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合 2,900点
- ロ 手術範囲が全顎にわたる場合 4,180点
J074 顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術
- (1)「1 簡単なもの」は、顎骨骨折における観血的整復、上顎骨形成術又は下顎骨形成術における顎骨の固定等に用いた金属線又はスクリューの除去を行った場合に算定する。
- (2)「2 困難なもの」は、顎骨骨折における観血的整復、上顎骨形成術又は下顎骨形成術における顎骨の固定等に用いた骨体固定金属板の撤去を行った場合に算定する。
J075 下顎骨形成術
- 1 おとがい形成の場合 6,490点
- 2 短縮又は伸長の場合 22,310点
- 3 再建の場合 36,080点
- 4 骨移動を伴う場合 54,210点
注
- 1 2については、両側を同時に行った場合は、所定点数に3,000点を加算する。
- 2 4については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、先天異常の患者に対して行われる場合に限り算定する。
J075 下顎骨形成術
下顎前突のとき下顎両側第一小臼歯を抜歯し、この部位で下顎骨を切断して後退させる下顎前突症手術は、「1 おとがい形成の場合」により算定する。
J075-2 下顎骨延長術
- 1 片側 22,310点
- 2 両側 33,460点
J075-2 下顎骨延長術
医科点数表の区分番号K444-2に掲げる下顎骨延長術の例により算定する。