歯科点数表
第2章 特掲診療料 > 第9部 手術 > 第1節 手術料
J030 口唇腫瘍摘出術
- 1 粘液嚢胞摘出術 910点
- 2 その他のもの 3,370点
J030 口唇腫瘍摘出術
「口唇腫瘍摘出術」とは、口唇に生じた良性腫瘍又は嚢胞を摘出する手術をいう。
J033 頬 腫瘍摘出術
- 1 粘液嚢胞摘出術 910点
- 2 その他のもの 4,380点
J033 頬腫瘍摘出術
- (1)頬腫瘍摘出術とは、頬部に生じた良性腫瘍又は嚢胞を摘出する手術をいう。
- (2)下顎角部又は下顎枝に埋伏している下顎智歯を、口腔外より摘出を行った場合は、本区分により算定する。
J034 頬粘膜腫瘍摘出術
頬粘膜腫瘍摘出術とは、頬粘膜に生じた良性腫瘍又は嚢胞を摘出する手術をいう。
J036 術後性上顎嚢胞摘出術
- 1 上顎に限局するもの 6,660点
- 2 篩骨蜂巣に及ぶもの 14,500点
J037 上顎洞口腔瘻閉鎖術
- 1 簡単なもの 150点
- 2 困難なもの 1,000点
- 3 著しく困難なもの 5,800点
J037 上顎洞口腔瘻閉鎖術
- (1)「2 困難なもの」とは、陳旧性のもの又は減張切開等を必要とするものをいう。
- (2)上顎洞へ抜歯窩より穿孔がある場合の閉鎖手術については、新鮮創であっても減張切開等を必要とする場合は、上顎洞口腔瘻閉鎖術の「2困難なもの」の所定点数により算定する。
- (3)「3 著しく困難なもの」とは、腫瘍摘出後等による比較的大きな穿孔に対して、粘膜弁移動術、粘膜移植術等により閉鎖を行うものをいう。なお、口腔粘膜弁の製作・移動術及び口腔粘膜移植術の費用は「3著しく困難なもの」の所定点数に含まれ別に算定できない。
- (4)「3 著しく困難なもの」について植皮術を併せて行った場合は区分番号J089に掲げる分層植皮術、J089-2に掲げる全層植皮術又は区分番号J090に掲げる皮膚移植術(生体・培養)の所定点数を合算して算定する。
- (5)「3 著しく困難なもの」について、口腔粘膜弁及び口腔粘膜移植以外の区分番号J091に掲げる皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術から区分番号J097に掲げる粘膜移植術までの手術を併せて行った場合は主たる手術の所定点数に従たる手術の所定点数の100分の50を加算して算定する。
- (6)腫瘍摘出等により上顎洞又は鼻腔に比較的大きな穿孔を生じた場合の閉鎖術は「3 著しく困難なもの」により算定する。
- (7)埋伏歯の抜去や顎骨骨内病巣を除去し、後日二次的に創腔の閉鎖を行った場合は、「1 簡単なもの」により算定する。
J039 上顎骨悪性腫瘍手術
- 1 掻爬 7,640点
- 2 切除 28,210点
- 3 全摘 56,130点
J041 下顎骨離断術
下顎骨骨折により、顎偏位のままで異常癒着を起し、咬合不全を伴っている場合に異常癒着部を離断し整復を行った場合は、本区分の所定点数により算定する。
J042 下顎骨悪性腫瘍手術
- 1 切除 32,550点
- 2 切断 43,410点
J042 下顎骨悪性腫瘍手術
顎骨に生ずるエナメル上皮腫に対する手術は、「1切除」又は「2切断」の各区分により算定する。
また、単胞性エナメル上皮腫の手術の場合も同様に「1 切除」又は「2 切断」の各区分により算定する。