J080 顎関節授動術
- (1)徒手的授動術(パンピングを併用した場合)とは顎関節の運動障害を有する患者に対して、パンピング(顎関節腔に対する薬液の注入、洗浄)を行いながら、徒手的に顎関節の授動を図ったものをいう。
なお、この場合において関節腔に対する薬剤の注入を行った場合は、区分番号G007に掲げる関節腔内注射又は区分番号G008に掲げる滑液嚢穿刺後の注入を併せて算定する。 - (2)瘢痕性顎関節強直症に対する手術の費用は「3開放授動術」により算定する。
- (3)筋突起過長による顎運動障害等で、筋突起形成術を行った場合の費用は「3開放授動術」により算定する。
J082 歯科インプラント摘出術(1個につき)
- 1 人工歯根タイプ 460点
- 2 ブレードタイプ 1,250点
- 3 骨膜下インプラント 1,700点
注
骨の開さくを行った場合は、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
J082 歯科インプラント摘出術
- (1)他の医療機関で埋植した歯科インプラントを撤去した場合に、当該摘出物の種別に応じて算定する。
- (2)同一又は他の保険医療機関で埋入した区分番号J109に規定する広範囲顎骨支持型装置を撤去した場合は、本区分の所定点数により算定する。
J083 顎骨インプラント摘出術
- (1)「顎骨インプラント」とは、腫瘍摘出後等による顎骨欠損に対して埋植した人工骨及び人工骨頭等の欠損補綴用人工材料(体内)をいう。
- (2)埋植した顎骨インプラントを感染による化膿や破折等の理由で、やむを得ず摘出した場合に行った顎骨インプラント摘出術は算定できる。ただし、当該医療機関において行われた治療に基づく異物(骨折手術に用いられた金属内副子等を除く。)について除去を行っても区分番号J073に掲げる口腔内軟組織異物(人工物)除去術、区分番号J074に掲げる顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術及び区分番号J082に掲げる歯科インプラント摘出術においては、所定点数は算定できない。