歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 手術 > 第1節 手術料

J076 顔面多発骨折観血的手術

34,520点

J076 顔面多発骨折観血的手術

顔面多発骨折観血的手術は上下顎が同時に骨折した場合等、複数の骨に対して観血的手術を行った場合に算定する。

J077 顎関節脱臼非観血的整復術

410点

J077 顎関節脱臼非観血的整復術

顎関節脱臼非観血的整復術は、片側につき、所定点数を算定する。

J078 顎関節脱臼観血的手術

23,830点

J079 顎関節形成術

40,870点

J080 顎関節授動術

  • 1 徒手的授動術(パンピングを併用した場合) 990点
  • 2 顎関節鏡下授動術 7,310点
  • 3 開放授動術 22,820点

J080 顎関節授動術

  • (1)徒手的授動術(パンピングを併用した場合)とは顎関節の運動障害を有する患者に対して、パンピング(顎関節腔に対する薬液の注入、洗浄)を行いながら、徒手的に顎関節の授動を図ったものをいう。
      なお、この場合において関節腔に対する薬剤の注入を行った場合は、区分番号G007に掲げる関節腔内注射又は区分番号G008に掲げる滑液嚢穿刺後の注入を併せて算定する。
  • (2)瘢痕性顎関節強直症に対する手術の費用は「3開放授動術」により算定する。
  • (3)筋突起過長による顎運動障害等で、筋突起形成術を行った場合の費用は「3開放授動術」により算定する。

J081 顎関節円板整位術

  • 1 顎関節鏡下円板整位術 18,810点
  • 2 開放円板整位術 27,300点

J082 歯科インプラント摘出術(1個につき)

  • 1 人工歯根タイプ 460点
  • 2 ブレードタイプ 1,250点
  • 3 骨膜下インプラント 1,700点

骨の開さくを行った場合は、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

J082 歯科インプラント摘出術

  • (1)他の医療機関で埋植した歯科インプラントを撤去した場合に、当該摘出物の種別に応じて算定する。
  • (2)同一又は他の保険医療機関で埋入した区分番号J109に規定する広範囲顎骨支持型装置を撤去した場合は、本区分の所定点数により算定する。

J083 顎骨インプラント摘出術

  • 1 2分の1顎未満の範囲のもの 2,040点
  • 2 2分の1顎以上の範囲のもの 6,270点

J083 顎骨インプラント摘出術

  • (1)「顎骨インプラント」とは、腫瘍摘出後等による顎骨欠損に対して埋植した人工骨及び人工骨頭等の欠損補綴用人工材料(体内)をいう。
  • (2)埋植した顎骨インプラントを感染による化膿や破折等の理由で、やむを得ず摘出した場合に行った顎骨インプラント摘出術は算定できる。ただし、当該医療機関において行われた治療に基づく異物(骨折手術に用いられた金属内副子等を除く。)について除去を行っても区分番号J073に掲げる口腔内軟組織異物(人工物)除去術、区分番号J074に掲げる顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術及び区分番号J082に掲げる歯科インプラント摘出術においては、所定点数は算定できない。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2012年」もしくは「平成24年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

  • 医科・歯科クリニック&訪問看護ステーション限定、先着20院に限りホームページ制作が格安の20000円で!
  • 看護のお仕事
  • ナース転職バンク
  • 薬剤師 求人
  • カウンセラー

第2章 特掲診療料 第9部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

(手術1)▼

(手術2)▼

(手術3)▼

(手術4)▼

(手術5)▼

第2節 輸血料

  1. J200 輸血
  2. J200-2 輸血管理料

第3節 手術医療機器等加算

  1. J200-4 上顎洞手術用内視鏡加算
  2. J200-5 画像等手術支援加算

第4節 薬剤料

第5節 特定薬剤料

第6節 特定保険医療材料料