歯科点数表
J063-3 骨(軟骨)組織採取術
- 1 腸骨翼 3,150点
- 2 その他のもの 4,510点
注
2については、口腔内から組織採取を行った場合を除く。
J064 歯肉歯槽粘膜形成手術
- (1)歯肉歯槽粘膜形成手術とは、歯周疾患の治療において、必要があって各号に掲げる手術を行った場合に算定する。
なお、「1 歯肉弁根尖側移動術」から「3 歯肉弁側方移動術」までは1歯単位で算定し、「4 遊離歯肉移植術」及び「5 口腔前庭拡張術」は手術単位で算定するものとする。 - (2)「1 歯肉弁根尖側移動術」とは、付着歯肉の幅が狭い場合、又は歯周病で深いポケットが存在し、歯肉歯槽粘膜境を超えているような場合に付着歯肉の幅の増加及び歯周ポケットの除去を目的として行った場合に算定する。
- (3)「2 歯肉弁歯冠側移動術」とは、歯冠側へ歯肉弁を移動させ露出した歯根面の被覆を目的として行った場合に限り算定する。
- (4)「3 歯肉弁側方移動術」とは、歯肉退縮によって歯根面の露出している孤立した少数歯の露出部位に隣接歯の辺縁歯肉から側方に歯肉弁を移動させ露出した歯根面を修復することを目的として行った場合に算定する。
- (5)「4 遊離歯肉移植術」とは、歯肉の供給側より採取した移植片の歯肉を、付着させる移植側へ移植を行うものであり、転位歯等を抜去した際、隣在歯の歯根面が露出し、知覚過敏等の障害のおそれがあるときに手術を行った場合に算定する。
ただし、粘膜面への移植は容易であるが、セメント質が露出している歯根面に対しての移植は困難である。 - (6)「5 口腔前庭拡張術」とは、頬唇側の口腔前庭が浅いために、十分なプラークコントロールが行えない場合又は歯冠修復物を装着するに際して付着歯肉の幅が著しく狭い場合において口腔前庭の拡張を行った場合に限り算定する。
- (7)「5 口腔前庭拡張術」と同時に行った小帯(頬、口唇、舌小帯等)の切離移動又は形成の費用は、口腔前庭拡張術の所定点数に含まれ別に算定できない。
- (8)実施にあたっては、診療録に手術部位、症状及び手術内容の要点を記載すること。