歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 手術 > 第1節 手術料

J006 歯槽骨整形手術、骨 瘤 除去手術

110点

J006 歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術

  • (1)歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術の費用は、1歯に相当する範囲を単位として所定点数により算定する。
  • (2)感染根管処置を行うに当たり、根管側壁、髄室側壁又は髄床底に穿孔がある場合に、当該穿孔の封鎖を歯肉の剥離を行って実施した場合は、本区分の所定点数及び保険医療材料料を算定する。

J007 顎骨切断端形成術

4,400点

J007 顎骨切断端形成術

顎骨腫瘍の摘出等を行い、治癒後に口蓋補綴、顎補綴を行うに当たり顎骨断端の鋭縁等の整形手術を行った場合に算定する。

J008 歯肉、歯槽部腫瘍手術(エプーリスを含む。)

  • 1 軟組織に限局するもの 600点
  • 2 硬組織に及ぶもの 1,300点

J008 歯肉、歯槽部腫瘍手術(エプーリスを含む)

歯肉、歯槽部腫瘍手術とは、歯肉又は歯槽部に生じた良性腫瘍又は嚢胞(歯根嚢胞を除く。)を摘出する手術をいう。

J009 浮動歯肉切除術

  • 1 3分の1顎程度 400点
  • 2 2分の1顎程度 800点
  • 3 全顎 1,600点

J009 浮動歯肉切除術

浮動歯肉切除術は、有床義歯を製作するに当たり義歯床の安定を阻害する浮動歯肉(義歯性線維腫(症)を含む。)の切除を行った場合に算定する。

J010 顎堤形成術

  • 1 簡単なもの(1顎につき) 3,000点
  • 2 困難なもの(2分の1顎未満) 4,000点
  • 3 困難なもの(2分の1顎以上) 6,500点

J010 顎堤形成術

  • (1)「1 簡単なもの」とは義歯の製作に当たり口腔前庭を拡張することにより顎堤の形成を行ったもの又は口腔前庭形成手術をいう。
  • (2)「2 困難なもの(2分の1顎未満)」及び「3 困難なもの(2分の1顎以上)」とは、腫瘍摘出等による顎欠損に対して当該摘出術とは別の日に、骨移植及び人工骨の挿入等により顎堤の形成を行ったものをいう。
  • (3)(2)について、人工骨の挿入に要する費用については、「2困難なもの」の所定点数に含まれる。
  • (4)口腔外から骨片を採取して骨移植術を行った場合は、区分番号J063-2に掲げる骨移植術(軟骨移植術を含む。)の所定点数を併せて算定する。なお、骨片切採術の手技料は区分番号J063-2に掲げる骨移植術(軟骨移植術を含む。)の所定点数に含まれ、骨移植に用いる骨片をその必要があって2か所(例えば脛骨と骨盤)から切除した場合であっても当該骨の採取術に係る手技料は算定できない。
  • (5)顎堤形成術の所定点数には、手術のために使用する床の製作に要する費用を含むものであるが、義歯を作成して手術のために使用した場合は別に有床義歯の所定点数を算定する。

J011 上顎結節形成術

3,000点

両側同時に行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

J011 上顎結節形成術

上顎結節形成術は上顎臼後結節が偏平となっているものに対して、義歯の安定を図るために上顎結節部を形成した場合に算定する。

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第2章 特掲診療料 第9部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

(手術1)▼

(手術2)▼

(手術3)▼

(手術4)▼

(手術5)▼

第2節 輸血料

  1. J200 輸血
  2. J200-2 輸血管理料

第3節 手術医療機器等加算

  1. J200-4 上顎洞手術用内視鏡加算
  2. J200-5 画像等手術支援加算

第4節 薬剤料

第5節 特定薬剤料

第6節 特定保険医療材料料