歯科点数表
J090 皮膚移植術(生体・培養)
6,110点
注
- 1 生体皮膚又は培養皮膚移植を行った場合に算定する。
- 2 生体皮膚を移植した場合は、生体皮膚の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
J090 皮膚移植術(生体・培養)、J090-2皮膚移植術(死体)
医科点数表の区分番号K014に掲げる皮膚移植術(生体・培養)及び医科点数表の区分番号K014-2に掲げる皮膚移植術(死体)の例により算定する。
J090-2 皮膚移植術(死体)
- 1 200平方センチメートル未満 6,750点
- 2 200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 9,000点
- 3 500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満 13,490点
- 4 1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 32,920点
J091 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術
- 1 25平方センチメートル未満 3,760点
- 2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 11,440点
- 3 100平方センチメートル以上 20,280点
J093 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)
遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)を行うにあたり、微小血管自動縫合器を使用した場合、医科点数表の区分番号K936-3に掲げる微小血管自動縫合器加算の例により算定する。
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