歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 手術 > 第1節 手術料

J090 皮膚移植術(生体・培養)

6,110点

  • 1 生体皮膚又は培養皮膚移植を行った場合に算定する。
  • 2 生体皮膚を移植した場合は、生体皮膚の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。

J090 皮膚移植術(生体・培養)、J090-2皮膚移植術(死体)

医科点数表の区分番号K014に掲げる皮膚移植術(生体・培養)及び医科点数表の区分番号K014-2に掲げる皮膚移植術(死体)の例により算定する。

J090-2 皮膚移植術(死体)

  • 1 200平方センチメートル未満 6,750点
  • 2 200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 9,000点
  • 3 500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満 13,490点
  • 4 1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 32,920点

J091 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術

  • 1 25平方センチメートル未満 3,760点
  • 2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 11,440点
  • 3 100平方センチメートル以上 20,280点

J092 動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術

41,120点

J093 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)

74,240点

J093 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)

遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)を行うにあたり、微小血管自動縫合器を使用した場合、医科点数表の区分番号K936-3に掲げる微小血管自動縫合器加算の例により算定する。

J094 削除

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第2章 特掲診療料 第9部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

(手術1)▼

(手術2)▼

(手術3)▼

(手術4)▼

(手術5)▼

第2節 輸血料

  1. J200 輸血
  2. J200-2 輸血管理料

第3節 手術医療機器等加算

  1. J200-4 上顎洞手術用内視鏡加算
  2. J200-5 画像等手術支援加算

第4節 薬剤料

第5節 特定薬剤料

第6節 特定保険医療材料料