歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 手術 > 第1節 手術料

J004 歯根端切除手術(1歯につき)

1,350点

歯根端閉鎖の費用は、所定点数に含まれるものとする。

J004 歯根端切除手術(1歯につき)

  • (1)歯根端切除手術と同時に行った根管充填については別に算定できる。
  • (2)歯根端切除手術を行うに際して、歯根端切除部の根管の閉鎖を行った場合の費用は、歯根端切除手術の所定点数に含まれ別に算定できない。
  • (3)次の手術は認められない。
    • イ 乳歯に対する歯根端切除手術
    • ロ 歯冠修復物のある歯の歯根端切除手術を行った際における、根尖孔にレジン充填を行う術式
    • ハ 歯根端掻爬手術
  • (4)当該保険医療機関において行った治療に基づかない、根管外に突出した異物又は顎骨内に存在する異物等を、骨の開さくを行って除去した場合は、同一の骨の開さくにおいて除去した異物の数にかかわらず、1回につき本区分の所定点数で算定する。
      なお、歯根端切除手術と同時に行った顎骨内異物除去の費用は、歯根端切除手術の所定点数に含まれ別に算定できない。
  • (5)歯内治療では治療ができなかった根尖病巣を有する保存が可能な大臼歯であって、解剖学的な理由から歯根端切除手術が困難な症例に対して、歯の再植による根尖病巣の治療を行った場合は、診療録に手術内容の要点を記載し、本区分により算定する。
      なお、歯の移動を目的に含む場合は算定できない。
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第2章 特掲診療料 第9部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

(手術1)▼

(手術2)▼

(手術3)▼

(手術4)▼

(手術5)▼

第2節 輸血料

  1. J200 輸血
  2. J200-2 輸血管理料

第3節 手術医療機器等加算

  1. J200-4 上顎洞手術用内視鏡加算
  2. J200-5 画像等手術支援加算

第4節 薬剤料

第5節 特定薬剤料

第6節 特定保険医療材料料