歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 手術 > 第1節 手術料

J004-2 歯の再植術

1,300点

外傷性脱臼歯の再植術に限り認められる。

J004-2 歯の再植術

  • (1)外傷性の歯の脱臼に対して歯の再植術を行った場合に算定する。
  • (2)歯の再植術と併せて、同時に行った抜髄及び根管充填に係る費用は、区分番号I005に掲げる抜髄及び区分番号I008に掲げる根管充填の所定点数に限り別に算定できる。
  • (3)外傷による幼若永久前歯の脱臼時に歯の再植術を行い、歯内療法を後日実施した場合には歯内療法に係る費用は別に算定できる。
  • (4)診療録に手術内容の要点を記載すること。

J004-3 歯の移植手術

1,300点

自家移植を行った場合に限る。

J004-3 歯の移植手術

  • (1)保存不適で抜歯した歯の抜歯窩に、同一患者から抜歯と同時に抜去した埋伏歯又は智歯を抜歯と同時に移植した場合に限り算定する。
  • (2)歯の移植手術と一連で行った抜髄及び根管充填に係る費用は、区分番号I005に掲げる抜髄、I007に掲げる根管貼薬処置及び区分番号I008に掲げる根管充填の所定点数に限り別に算定できる。
  • (3)診療録に手術内容の要点を記載すること。

J005 削除

Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2012年」もしくは「平成24年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

  • 医科・歯科クリニック&訪問看護ステーション限定、先着20院に限りホームページ制作が格安の20000円で!
  • 看護のお仕事
  • ナース転職バンク
  • 薬剤師 求人
  • カウンセラー

第2章 特掲診療料 第9部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

(手術1)▼

(手術2)▼

(手術3)▼

(手術4)▼

(手術5)▼

第2節 輸血料

  1. J200 輸血
  2. J200-2 輸血管理料

第3節 手術医療機器等加算

  1. J200-4 上顎洞手術用内視鏡加算
  2. J200-5 画像等手術支援加算

第4節 薬剤料

第5節 特定薬剤料

第6節 特定保険医療材料料