J004-2 歯の再植術
- (1)外傷性の歯の脱臼に対して歯の再植術を行った場合に算定する。
- (2)歯の再植術と併せて、同時に行った抜髄及び根管充填に係る費用は、区分番号I005に掲げる抜髄及び区分番号I008に掲げる根管充填の所定点数に限り別に算定できる。
- (3)外傷による幼若永久前歯の脱臼時に歯の再植術を行い、歯内療法を後日実施した場合には歯内療法に係る費用は別に算定できる。
- (4)診療録に手術内容の要点を記載すること。
J004-3 歯の移植手術
- (1)保存不適で抜歯した歯の抜歯窩に、同一患者から抜歯と同時に抜去した埋伏歯又は智歯を抜歯と同時に移植した場合に限り算定する。
- (2)歯の移植手術と一連で行った抜髄及び根管充填に係る費用は、区分番号I005に掲げる抜髄、I007に掲げる根管貼薬処置及び区分番号I008に掲げる根管充填の所定点数に限り別に算定できる。
- (3)診療録に手術内容の要点を記載すること。
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