歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 手術 > 第1節 手術料

J043 顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く。)

  • 1 長径3センチメートル未満 2,820点
  • 2 長径3センチメートル以上 11,160点

J043 顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く。)

  • (1)顎骨腫瘍摘出術とは、顎骨内に生じた良性腫瘍又は嚢胞(歯根嚢胞を除く。)を摘出する手術をいう。
  • (2)萌出困難な歯に対して開窓術(歯槽骨及び被覆粘膜を切除する手術)を行った場合は、「1 長径3センチメートル未満」により算定する。

J044 顎骨嚢胞開窓術

2,040点

J045 口蓋隆起形成術

2,040点

J045 口蓋隆起形成術

義歯の装着に際して口蓋隆起が著しい障害となるような症例に対して、口蓋隆起を切除、整形した場合に算定する。

J046 下顎隆起形成術

1,700点

両側同時に行った場合は、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

J046 下顎隆起形成術

義歯の装着に際して下顎隆起が著しい障害となるような症例に対して、下顎隆起を切除、整形した場合に算定する。

J047 腐骨除去手術

1 歯槽部に限局するもの 600点
2 顎骨に及ぶもの
イ 片側の3分の1未満の範囲のもの 1,300点
ロ 片側の3分の1以上の範囲のもの 3,420点

J047 腐骨除去手術

2歯までの範囲であれば顎骨に及ぶものであっても「1歯槽部に限局するもの」により算定する。

J048 口腔外消炎手術

1 骨膜下膿瘍、皮下膿瘍、蜂窩織炎等
イ 2センチメートル未満のもの 180点
ロ 2センチメートル以上5センチメートル未満のもの 300点
ハ 5センチメートル以上のもの 750点
2 顎炎又は顎骨骨髄炎
イ 3分の1顎以上の範囲のもの 2,600点
ロ 全顎にわたるもの 5,700点

J048 口腔外消炎手術

  • (1)口腔外消炎手術における長さ(2センチメートル未満等)とは、膿瘍、蜂窩織炎等の大きさをいい、切開を加えた長さではない。
  • (2)重症な顎炎等に対して複数の切開により、口腔外からの消炎手術を行った場合は、「2のイ 3分の1顎以上の範囲のもの」により算定する。
  • (3)広範囲で極めて重症な顎炎等に対して、中・下頸部又は鎖骨上窩等を切開し、口腔外から消炎手術を行った場合は、「2のロ全顎にわたるもの」により算定する。

J049 外歯瘻手術

1,500点

J050 歯性扁桃周囲膿瘍切開手術

870点

J051 がま腫切開術

820点

J052 がま腫摘出術

5,950点

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第2章 特掲診療料 第9部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

(手術1)▼

(手術2)▼

(手術3)▼

(手術4)▼

(手術5)▼

第2節 輸血料

  1. J200 輸血
  2. J200-2 輸血管理料

第3節 手術医療機器等加算

  1. J200-4 上顎洞手術用内視鏡加算
  2. J200-5 画像等手術支援加算

第4節 薬剤料

第5節 特定薬剤料

第6節 特定保険医療材料料