歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 手術 > 第1節 手術料

J063 歯周外科手術(1歯につき)

  • 1 歯周ポケット掻爬術 80点
  • 2 新付着手術 160点
  • 3 歯肉切除手術 320点
  • 4 歯肉剥離掻爬手術 620点
  • 5 歯周組織再生誘導手術
    • イ 1次手術(吸収性又は非吸収性膜の固定を伴うもの) 760点
    • ロ 2次手術(非吸収性膜の除去) 320点

  • 1 4及び5については、当該手術と同時に歯槽骨欠損部に骨代用物質を挿入した場合は、所定点数に110点を加算する。
  • 2 5については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、根分岐部病変又は垂直性の骨欠損を有する歯に対して行った場合に、算定する。
  • 3 区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療を開始した日以降に実施する場合は、所定点数(注1の加算を含む。)の100分の30に相当する点数により算定する。
  • 4 簡単な暫間固定及び特定薬剤の費用は、所定点数に含まれるものとする。
  • 5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術について、レーザー照射により当該手術の対象歯の歯根面の歯石除去等を行った場合は、手術時歯根面レーザー応用加算として、所定点数に60点を加算する。

J063 歯周外科手術(1歯につき)

  • (1)歯周外科手術とは、区分番号D002に掲げる歯周病検査の「2歯周精密検査」に規定する歯周精密検査の結果に基づき行われる歯周ポケット掻爬術、新付着手術、歯肉切除手術、歯肉剥離掻爬手術及び歯周組織再生誘導手術をいう。
      なお、歯周外科手術の実施にあたっては、「歯周病の診断と治療に関する指針」(平成19年11月日本歯科医学会)を参考とすること。
  • (2)歯周外科手術と同時に行われる区分番号I011に掲げる歯周基本治療の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
  • (3)歯周外科手術における縫合又はパックの費用はそれぞれの所定点数に含まれる。
  • (4)「注4」の「簡単な暫間固定」とは、固定源となる歯を歯数に含めない4歯未満の暫間固定をいう。
  • (5)歯周外科手術を伴う場合の固定源となる歯を歯数に含めない4歯以上の暫間固定の費用は、歯周外科手術とは別に区分番号I014に掲げる暫間固定の「2困難なもの」の所定点数により算定する。
  • (6)暫間固定に当たって印象採得を行った場合は1装置につき区分番号M003に掲げる印象採得の「3 副子」を、咬合採得を行った場合は、1装置につき、装置の範囲に相当する歯数が8歯以下の場合は区分番号M006に掲げる咬合採得の「2のロの(1)少数歯欠損」、装置の範囲に相当する歯数が9歯以上は区分番号M006に掲げる咬合採得の「2のロの(2)多数歯欠損」又は装置の範囲に相当する歯数が全歯にわたる場合は区分番号M006に掲げる咬合採得の「2のロの(3)総義歯」の所定点数を、装着を行った場合には1装置につき区分番号M005に掲げる装着の「3 副子の装着の場合」の所定点数及び装着材料料を算定できる。
      ただし、エナメルボンドシステムにより連結固定を行った場合は、装着料及び装着材料料は別に算定できない。
  • (7)歯肉剥離掻爬手術と併せて、区分番号J063-2に掲げる骨移植術(軟骨移植術を含む。)を行った場合は、歯肉剥離掻爬手術及び区分番号J063-2に掲げる骨移植術(軟骨移植術を含む。)のそれぞれの所定点数を併せて算定する。
  • (8)「5 歯周組織再生誘導手術」については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、区分番号D002に掲げる歯周病検査の「2歯周精密検査」に規定する歯周精密検査の結果に基づき、根分岐部病変又は垂直性骨欠損を有する歯に対して、吸収性膜又は非吸収性膜の固定を行った場合に、「イ 1次手術」の所定点数により算定する。また、「イ 1次手術」において、非吸収性膜を使用した場合であって、一定期間の経過観察後、非吸収性膜を除去した場合においては、「ロ 2次手術」の所定点数により算定する。
      なお、歯周組織再生材料料は、別に算定する。
  • (9)「5 歯周組織再生誘導手術」を実施した場合は、エックス線撮影等により得られた術前の対象歯の根分岐部病変又は垂直性骨欠損の状態、手術部位及び手術内容の要点を診療録に記載すること。
  • (10)「5 歯周組織再生誘導手術」を算定した場合は、「4 歯肉剥離掻爬手術」は別に算定できない。
  • (11)区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療を開始した日以降に行った場合は、所定点数の100分の30により算定する。
  • (12)「注5」に規定する加算におけるレーザー照射とは、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術において、明視下で蒸散により歯根面の歯石除去を行うことが可能なものとして保険適用となっているレーザーによる照射をいう。
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第2章 特掲診療料 第9部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

(手術1)▼

(手術2)▼

(手術3)▼

(手術4)▼

(手術5)▼

第2節 輸血料

  1. J200 輸血
  2. J200-2 輸血管理料

第3節 手術医療機器等加算

  1. J200-4 上顎洞手術用内視鏡加算
  2. J200-5 画像等手術支援加算

第4節 薬剤料

第5節 特定薬剤料

第6節 特定保険医療材料料