歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 手術 > 第1節 手術料

J067 上顎骨折非観血的整復術

1,570点

J068 上顎骨折観血的手術

15,220点

J069 上顎骨形成術

  • 1 単純な場合 21,130点
  • 2 複雑な場合及び2次的再建の場合 41,370点
  • 3 骨移動を伴う場合 72,900点

3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、先天異常の患者に対して行われる場合に限り算定する。

J069 上顎骨形成術

  • (1)「単純な場合」とは上顎骨発育不全症、外傷後の上顎骨後位癒着、上顎前突症、開咬症、過蓋咬合症等に対し、Le FortⅠ型切離又は上顎骨部分切離により移動を図る場合をいう。
  • (2)「複雑な場合及び2次的再建の場合」とは同様の症例に対し、Le FortⅡ型又はLe FortⅢ型切離により移動する場合及び悪性腫瘍手術等による上顎欠損症に対し2次的骨性再建を行う場合をいう。

J070 頬 骨骨折観血的整復術

15,090点

J070 頬骨骨折観血的整復術

頬骨骨折観血的整復術とは、頬骨又は頬骨弓の骨折を観血的に整復する手術をいう。

J070-2 頬 骨変形治癒骨折矯正術

35,100点

J071 下顎骨折非観血的整復術

1,240点

連続した歯に対して三内式線副子以上の結紮法を行った場合は、650点を加算する。

J071 下顎骨折非観血的整復術

下顎骨折非観血的整復術の「注」の加算は、連続した歯に対して、三内式線副子以上を使用した結紮法を行った場合に算定し、これに至らない場合は、所定点数に含まれ別に算定できない。

J072 下顎骨折観血的手術

  • 1 片側の場合 13,000点
  • 2 両側の場合 24,840点

J072-2 下顎関節突起骨折観血的手術

  • 1 片側 28,210点
  • 2 両側 47,020点

J072-2 下顎関節突起骨折観血的手術

「2両側」は、両側の下顎関節突起骨折について観血的に手術を行った場合に算定する。

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第2章 特掲診療料 第9部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

(手術1)▼

(手術2)▼

(手術3)▼

(手術4)▼

(手術5)▼

第2節 輸血料

  1. J200 輸血
  2. J200-2 輸血管理料

第3節 手術医療機器等加算

  1. J200-4 上顎洞手術用内視鏡加算
  2. J200-5 画像等手術支援加算

第4節 薬剤料

第5節 特定薬剤料

第6節 特定保険医療材料料