J096 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)
J096 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)
区分番号J096に掲げる自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)を行うにあたり、微小血管自動縫合器を使用した場合は、医科点数表の区分番号K936-3に掲げる微小血管自動縫合器加算の例により算定する。
J097 粘膜移植術
- 1 4平方センチメートル未満 6,510点
- 2 4平方センチメートル以上 7,080点
J099-2 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置
注
使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、所定点数に含まれるものとする。
J099-2 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置
医科点数表の区分番号K611に掲げる抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置の例により算定する。
J100 血管移植術、バイパス移植術
- 1 頭、頸部動脈 55,050点
- 2 その他の動脈 30,290点
J100-2 中心静脈栄養用植込型カテーテル設置
注
- 1 6歳未満の乳幼児の場合は、300点を加算する。
- 2 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、所定点数に含まれるものとする。
J100-2 中心静脈栄養用植込型カテーテル設置
医科点数表の区分番号K618に掲げる中心静脈栄養用植込型カテーテル設置の例により算定する。