歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 手術 > 第1節 手術料

J095 複合組織移植術

15,210点

J096 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)

110,700点

J096 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)

区分番号J096に掲げる自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)を行うにあたり、微小血管自動縫合器を使用した場合は、医科点数表の区分番号K936-3に掲げる微小血管自動縫合器加算の例により算定する。

J097 粘膜移植術

  • 1 4平方センチメートル未満 6,510点
  • 2 4平方センチメートル以上 7,080点

J098 血管結紮術

3,130点

J099 動脈形成術、吻合術

18,080点

J099-2 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置

16,640点

使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、所定点数に含まれるものとする。

J099-2 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置

医科点数表の区分番号K611に掲げる抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置の例により算定する。

J100 血管移植術、バイパス移植術

  • 1 頭、頸部動脈 55,050点
  • 2 その他の動脈 30,290点

J100-2 中心静脈栄養用植込型カテーテル設置

10,800点

  • 1 6歳未満の乳幼児の場合は、300点を加算する。
  • 2 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、所定点数に含まれるものとする。

J100-2 中心静脈栄養用植込型カテーテル設置

医科点数表の区分番号K618に掲げる中心静脈栄養用植込型カテーテル設置の例により算定する。

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第2章 特掲診療料 第9部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

(手術1)▼

(手術2)▼

(手術3)▼

(手術4)▼

(手術5)▼

第2節 輸血料

  1. J200 輸血
  2. J200-2 輸血管理料

第3節 手術医療機器等加算

  1. J200-4 上顎洞手術用内視鏡加算
  2. J200-5 画像等手術支援加算

第4節 薬剤料

第5節 特定薬剤料

第6節 特定保険医療材料料