歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 手術 > 第4節 薬剤料

J201 薬剤

薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

J201 薬剤

手術後の薬剤病巣撤布については、次の手術後に実施されたとき、その薬剤料を第9部手術第4節により併せて算定できる。

  • (1)口腔領域の悪性腫瘍手術及びこれらに準ずる手術
  • (2)顎骨及び顎関節の形成術
  • (3)腐骨除去手術で広範囲のもの
  • (4)口腔領域の複雑骨折に対する観血的整復手術及びこれらに準ずるような開放性外傷に対する手術
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第2章 特掲診療料 第9部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

(手術1)▼

(手術2)▼

(手術3)▼

(手術4)▼

(手術5)▼

第2節 輸血料

  1. J200 輸血
  2. J200-2 輸血管理料

第3節 手術医療機器等加算

  1. J200-4 上顎洞手術用内視鏡加算
  2. J200-5 画像等手術支援加算

第4節 薬剤料

第5節 特定薬剤料

第6節 特定保険医療材料料