歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 > 第1節 歯冠修復及び欠損補綴料

(歯冠修復及び欠損補綴診療料)

M001 歯冠形成(1歯につき)

1 生活歯歯冠形成
イ 金属冠 306点
ロ ジャケット冠 306点
ハ 乳歯金属冠 120点
2 失活歯歯冠形成
イ 金属冠 166点
ロ ジャケット冠 166点
ハ 乳歯金属冠 114点
3 窩洞形成
イ 単純なもの 60点
ロ 複雑なもの 86点

  • 1 1のイについては、前歯の4分の3冠、前歯のレジン前装金属冠及び接着ブリッジのための支台歯の歯冠形成は、所定点数に490点を加算する。
  • 2 2のイについては、前歯の4分の3冠又は前歯のレジン前装金属冠については、所定点数に470点を加算する。
  • 3 2のイについては、メタルコアにより支台築造した歯に対するものについては、所定点数に30点を加算する。
  • 4 2のロについては、メタルコアにより支台築造した歯に対するものについては、所定点数に30点を加算する。
  • 5 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により無痛的に窩洞形成を行った場合は、う蝕歯無痛的窩洞形成加算として、所定点数に40点を加算する。
  • 6 麻酔、薬剤等の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。

M001 歯冠形成

  • (1)歯冠形成は、同一歯について、1回に限り歯冠形成が完了した日において算定する。
      なお、簡単な支台築造の費用、歯冠形成に付随して行われる麻酔等の費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
  • (2)歯冠形成完了後、完了した日とは別の日に当該歯に行われる麻酔の費用は別に算定できる。
  • (3)「1 生活歯歯冠形成」の所定点数には歯冠形成に付随して行われる処置等の一連の費用は含まれるが、歯冠修復物の除去を行った場合の除去の費用は別に算定できる。
  • (4)「1のイ金属冠」及び「2のイ金属冠」の金属冠とは、全部金属冠、レジン前装金属冠、前歯の4分の3冠及び臼歯の5分の4冠をいう。
  • (5)「金属冠」とは、全部金属冠、レジン前装金属冠、前歯の4分の3冠、臼歯の5分の4冠等、全部金属冠方式又は全部金属冠に準ずる方式で製作する金属歯冠修復(例えば前歯において審美性の観点から唇側の歯質を一部露出させる場合)をいい、4面又は5面の金属歯冠修復のすべての場合が該当するものではない。
  • (6)「1のロ ジャケット冠」及び「2のロ ジャケット冠」のジャケット冠とは、レジンジャケット冠及び硬質レジンジャケット冠をいう。
  • (7)「注1」に規定する接着ブリッジとは、いわゆる従来型ブリッジと同様に支台装置、ポンティック、連結部より構成されるが、支台歯のうち少なくとも1歯(以下「接着ブリッジ支台歯」という。)の切削をエナメル質にとどめ、咬合力に対する抵抗形態、脱離力に対する維持形態を付与し、接着性レジンを用いて支台歯に支台装置を装着するものをいう。
  • (8)接着ブリッジ支台歯に対する冠(以下「接着冠」という。)に係る歯冠形成は、「1のイ 金属冠」に準じて算定するとともに「注1」に規定する加算を算定する。
  • (9)メタルコアで支台築造を行ったレジン前装金属冠、全部金属冠及びジャケット冠に係る失活歯歯冠形成に限り所定点数に「注3」又は「注4」の加算を加算する。
  • (10)「3 窩洞形成」の窩洞形成は1歯単位に算定する。したがって、同一歯に2箇所以上の窩洞の形成を行った場合も、窩洞の数にかかわらず所定点数を1回のみ算定する。
  • (11)「注5」の加算におけるレーザー照射とは、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、充填処置のためのう蝕除去及び窩洞形成が可能なものとして保険適用となっているレーザーによる照射をいう。
  • (12)「注5」の加算は、エアータービン等歯科用切削器具を用いることなく、レーザーを応用して疼痛の発現を抑制しながら、う蝕歯の充填処置のためのう蝕除去及び窩洞形成を行うことを評価したものであり、エアータービン等切削器具を用いた場合は、算定しない。
  • (13)「3のイ 単純なもの」とは、隣接歯との接触面を含まない窩洞をいう。
  • (14)「3のロ 複雑なもの」とは、隣接歯との接触面を含む窩洞をいう。
  • (15)燐酸セメント又はカルボキシレートセメント等のセメントにより充填を行うための窩洞形成は、「3のイ 単純なもの」により算定する。
  • (16)可動性固定ブリッジ(半固定性ブリッジ)の可動性連結装置については、「3のロ 複雑なもの」により算定する。
  • (17)歯冠修復物の脱落時において、軟化象牙質を除去して再形成を行った場合の軟化象牙質の除去の費用は、区分番号I000に掲げるう蝕処置により算定する。
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