歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 > 第1節 歯冠修復及び欠損補綴料

(修理)

M041 広範囲顎骨支持型補綴物修理(1装置につき)

1,200点

保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。

M041 広範囲顎骨支持型補綴物修理

  • (1)当該補綴物の修理については、区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物の装着を行った日の属する月の翌月以降に月1回に限り算定できる。
  • (2)広範囲顎骨支持型補綴物修理の算定に当たっては、修理内容の要点を診療録に記載すること。
      なお、別の保険医療機関で装着された当該補綴物の修理を行った場合は、装着を実施した保険医療機関名及び装着時期について、患者からの情報等を踏まえ診療録に記載すること。

第2節 削除

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