歯科点数表
第2章 特掲診療料 > 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 > 第1節 歯冠修復及び欠損補綴料
(歯冠修復)
M010 金属歯冠修復(1個につき)
- 1 インレー
- イ 単純なもの 190点
- ロ 複雑なもの 284点
- 2 4分の3冠(前歯) 370点
- 3 5分の4冠(小臼歯) 310点
- 4 全部金属冠(小臼歯及び大臼歯) 454点
注
- 1 2については、前歯部の接着ブリッジのための金属歯冠修復の費用は、所定点数に含まれるものとする。
- 2 3については、大臼歯の生活歯をブリッジの支台に用いる場合であっても算定できる。
- 3 3については、臼歯部の接着ブリッジのための金属歯冠修復の費用は、所定点数に含まれるものとする。
M010 金属歯冠修復
- (1)「1のイ 単純なもの」とは、隣接面を含まない窩洞に行うインレーをいう。
- (2)「1のロ 複雑なもの」とは、隣接面を含む窩洞に行うインレーをいう。
- (3)全部金属冠、レジン前装金属冠、前歯の4分の3冠、臼歯の5分の4冠とは、全部金属冠方式又は全部金属冠に準ずる方式で製作する金属歯冠修復(例えば前歯において審美性の観点から唇側の歯質を一部露出させる場合)をいい、4面又は5面の金属歯冠修復のすべての場合が該当するものではない。
なお、全部金属冠とは、全部鋳造方式で製作されたものをいう。 - (4)接着冠に係る金属歯冠修復及び保険医療材料料は、前歯部については「24分の3冠」に準じて算定し、臼歯部については「35分の4冠」に準じて算定する。
- (5)5分の4冠としての金属歯冠修復は小臼歯への適用を原則とするが、ブリッジの製作に当たり、必要があって生活歯である大臼歯を支台として使用する場合についてはこの限りでない。
- (6)乳歯の歯冠修復は銀合金により行う。
また、乳歯に対する金属歯冠修復については、交換期を考慮して金属歯冠修復を行うことは認められるが、乳歯の解剖学的特殊性を考慮して窩洞形成を行うこと。 - (7)可動性ブリッジ(半固定性ブリッジ)の可動性連結装置については、1装置につき「1のロ 複雑なもの」に準じて算定する。
- (8)金属歯冠修復の欠損部を金属歯冠修復によって修復することは、全部金属冠の場合を除き認められない。
- (9)智歯に対し必要がある場合には、金属歯冠修復を行って差し支えない。
- (10)歯槽中隔部に骨吸収及び肉芽を形成している下顎大臼歯を保存可能と診断した場合において、当該歯を近遠心根の中隔部において分離切断し、中隔部を掻爬するとともに、各根管に対し歯内療法を行った上で、近心根、遠心根にそれぞれ金属冠を製作し連結して装着する場合には、歯内療法については当該歯を単位として算定し、歯冠修復については製作物ごとに算定する。
なお、歯冠修復における保険医療材料料については、それぞれ小臼歯の材料料として算定する。 - (11)コンビネーション・インレーを製作した場合は、それぞれの所定点数により算定する。
- (12)区分番号I000-3に掲げる残根削合により算定する場合において、歯内療法により根の保存可能なものに適切な保存処置の上、金属歯冠修復で根面を被覆した場合には、歯冠形成については区分番号M001に掲げる歯冠形成の「3のイ 単純なもの」、金属歯冠修復については本区分の「1のイ単純なもの」及び保険医療材料料を算定する。
また、歯科充填用材料Ⅰにより根面を被覆した場合には、歯冠形成の費用については区分番号M001に掲げる歯冠形成の「3のイ単純なもの」の所定点数を、充填の費用については区分番号M009に掲げる充填の「イ 単純なもの」の所定点数及び保険医療材料料をそれぞれ算定する。 - (13)抜歯禁忌症以外であっても、必要があって、根管処置及び根面被覆処置が完了した残根上に、義歯の装着を行うことは認められる。