M020 鋳造鉤
- (1)14カラット金合金による鉤は2歯欠損までの有床義歯の場合に限り算定できる。
- (2)保険医療材料料については、別に定める鋳造鉤の使用材料料により算定する。
- (3)ローチのバークラスプ及び鋳造によるバックアクション鉤は二腕鉤として算定し、2歯以上にわたるバークラスプは、双子鉤として算定する。
なお、保険医療材料料については、別に定める鋳造鉤の使用材料料の双子鉤の大・小臼歯により算定する。
M021 線鉤(1個につき)
- 1 双子鉤 200点
- 2 二腕鉤(レストつき) 140点
- 3 レストのないもの 120点
M021 線鉤
バックアクション鉤等に要する費用は、本区分の「1 双子鉤」により算定する。
M022 フック、スパー(1個につき)
注
保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。