歯科点数表
第2章 特掲診療料 > 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 > 第1節 歯冠修復及び欠損補綴料
(歯冠修復及び欠損補綴診療料)
M008 ワンピースキャストブリッジの試適
- 1 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 40点
- 2 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 80点
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3月5日告示PDF
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。