歯科点数表
第2章 特掲診療料 > 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 > 第1節 歯冠修復及び欠損補綴料
(歯冠修復及び欠損補綴診療料)
M005 装着
- 1 歯冠修復(1個につき) 45点
- 2 欠損補綴(1装置につき)
- イ ブリッジ
- (1) ワンピースキャストブリッジ
- (一) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 150点
- (二) 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 300点
- (2) その他のブリッジ 70点
- ロ 有床義歯
- (1) 少数歯欠損 60点
- (2) 多数歯欠損 120点
- (3) 総義歯 230点
- ハ 有床義歯修理
- (1) 少数歯欠損 30点
- (2) 多数歯欠損 60点
- (3) 総義歯 115点
- ニ 口蓋補綴、顎補綴
- (1) 印象採得が困難なもの 150点
- (2) 印象採得が著しく困難なもの 300点
- 3 副子の装着の場合(1装置につき) 30点
注
2のイについては、支台装置ごとの装着に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
M005 装着
- (1)装着は次により算定する。
- イ「2のロの(1)少数歯欠損」及び「2のハの(1)少数歯欠損」に該当するものは、1歯より8歯欠損までの欠損補綴をいう。
- ロ「2のロの(2)多数歯欠損」及び「2のハの(2)多数歯欠損」に該当するものは、9歯より14歯欠損までの欠損補綴をいう。
- ハ「2のロの(3)総義歯」及び「2のハの(3)総義歯」に該当するものは、総義歯をいう。
- (2)有床義歯修理を行った場合の装着の費用は、「2のハ有床義歯修理」の各区分により算定する。
- (3)装着の費用は、原則として歯冠修復物又は欠損補綴物を装着した際に製作物ごとに算定する。
ただし、ブリッジにあっては、装着に係る保険医療材料料についてのみ支台装置ごとに算定ができる。 - (4)歯間離開度検査、装着後の歯冠修復の調整等の費用は、装着の所定点数に含まれ別に算定できない。
- (5)ワンピースキャストブリッジと同様の術式で支台歯形成から装着までを行う場合、やむを得ず複数個に分けて鋳造し連結の上、装着した場合の装着料は、「2のイの(1)の(一)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」又は「2のイの(1)の(二)支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合」により算定する。
- (6)咬合音検査の費用は、欠損補綴の装着の費用に含まれ別に算定できない。