歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 > 第1節 歯冠修復及び欠損補綴料

(その他の技術)

M026 補綴隙(1個につき)

30点

保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。

(ろう着)

歯冠修復物及び欠損補綴物をろう着した場合の費用は、当該歯冠修復物及び欠損補綴物の製作等に係る所定点数に含まれ別に算定できない。

M026 補綴隙

  • (1)補綴隙は、必要と認められる場合に限り前歯部にはレジン隙を、臼歯部には金属隙の使用が認められるが、その費用は、いずれも補綴隙の所定点数により算定する。
      なお、総義歯については認められない。
  • (2)間隙が広く補綴物を必要とする場合は、金属冠に使用しても差し支えない。

M027及びM028 削除

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