歯科点数表
第2章 特掲診療料 > 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 > 第1節 歯冠修復及び欠損補綴料
(歯冠修復及び欠損補綴診療料)
M003 印象採得
- 1 歯冠修復(1個につき)
- イ 単純印象 30点
- ロ 連合印象 62点
- 2 欠損補綴(1装置につき)
- イ 単純印象
- (1) 簡単なもの 40点
- (2) 困難なもの 70点
- ロ 連合印象 228点
- ハ 特殊印象 270点
- ニ ワンピースキャストブリッジ
- (1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 280点
- (2) 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 332点
- ホ 口蓋補綴、顎補綴
- (1) 印象採得が困難なもの 220点
- (2) 印象採得が著しく困難なもの 400点
- 3 副子(1装置につき) 40点
注
保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。
M003 印象採得
- (1)印象採得料は、歯冠修復物、歯冠補綴物、欠損補綴物及び義歯修理に当たってそれぞれの製作物ごとに算定する。
- (2)ブリッジの印象採得料の算定の時期は、間接法の場合は最初の印象採得の日とし、直接法の場合は支台装置を試適して印象採得を行った日とする。
- (3)印象採得の費用は、原則として歯冠修復及び欠損補綴に当たって印象採得又はろう型採得を行った際に製作物単位に算定する。
ただし、ワンピースキャストブリッジ以外のその他のブリッジにあっては、支台装置ごとに「1のイ 単純印象」を、又は1装置ごとに「2のイの(1)簡単なもの」を算定する。 - (4)その他の印象採得は、次により算定する。
- イ「1のロ 連合印象」に該当するものは、金属歯冠修復、レジン前装金属冠、硬質レジンジャケット冠において連合印象又は各個トレーを用いて行ったものである。
- ロ「その他のブリッジ」の印象採得について、一部の支台装置が金属歯冠修復又はレジン前装金属冠である場合にその支台歯につき連合印象を行った場合は「1のロ 連合印象」の所定点数を算定する。
- ハ「2のイの(1)簡単なもの」に該当するものは、1歯より8歯欠損までの欠損補綴(ワンピースキャストブリッジを除く。)及び有床義歯修理等である。
- ニ 9歯以上の欠損補綴及びケロイドにより口唇狭小で印象採得が困難な場合、又は分割印象等を行わなければ所期の目的を達し得ない場合は「2のイの(2)困難なもの」により算定する。
- ホ 欠損補綴で連合印象又は各個トレーを用いて行った場合、又は有床義歯床裏装の印象採得料は「2のロ 連合印象」により算定する。
- ヘ「2のハ 特殊印象」は、欠損補綴でレジン系印象材又はラバー系印象材等を用いてろう義歯により咬合圧印象を行った場合をいう。
また、フレンジテクニック又はマイオモニターによる印象も本区分で算定する。 - ト ケロイドにより口唇狭小の際に、連合印象又は特殊印象を行った場合は、「2のロ 連合印象」又は「2のハ 特殊印象」によりそれぞれの所定点数を算定する。
- (5)ワンピースキャストブリッジの印象採得の費用は、1装置における支台歯とポンティックの数の合計により算定する。
- (6)ブリッジの製作に当たり、ワンピースキャストブリッジと同様の術式で支台歯形成から装着までを行う場合、やむを得ず複数個に分けて鋳造し連結の上、患者に装着した場合の印象採得は、「2のニ ワンピースキャストブリッジ」により算定する。
- (7)欠損補綴に係る連合印象及び特殊印象については、顎堤の状況や欠損形態にかかわらず所定点数により算定する。