歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 > 第1節 歯冠修復及び欠損補綴料

(歯冠修復及び欠損補綴診療料)

M005-2 仮着(ワンピースキャストブリッジ)(1装置につき)

  • 1 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 40点
  • 2 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 80点

M005-2 仮着

  • (1)仮着はワンピースキャストブリッジ1装置につき、装着前に1回に限り算定できる。
      なお、仮着物の除去の費用は、算定できない。
  • (2)同一の患者について、仮着を算定した同一日においては、区分番号М005に掲げる装着は算定できない。
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