歯科点数表
第2章 特掲診療料 > 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 > 第1節 歯冠修復及び欠損補綴料
(欠損補綴)
M018 有床義歯
- 1 局部義歯(1床につき)
- イ 1歯から4歯まで 560点
- ロ 5歯から8歯まで 690点
- ハ 9歯から11歯まで 920点
- ニ 12歯から14歯まで 1,340点
- 2 総義歯(1顎につき) 2,100点
M018 有床義歯
- (1)有床義歯については、歯の欠損状況や製作する義歯の形態にかかわらず、人工歯数に応じて所定点数を算定する。
- (2)欠損補綴に当たっての歯数の数え方については、欠損歯数によるものではなく、人工歯の数による。欠損歯が4歯であっても、人工歯の排列上5歯となる場合には、その歯数は5歯とする。
- (3)局部義歯のうち12歯から14歯については、あくまで残存歯があり、局部義歯として補綴を行った場合に限り算定する。
なお、1床14歯の局部義歯の場合もあり得る。 - (4)上顎左側第二大臼歯から上顎右側第二大臼歯が欠損している(欠損歯数14歯)症例において、歯冠の一部が露出した状態の埋伏智歯が残存している場合又は当然抜歯すべき症例のうち何らかの理由で抜歯不可能な場合は、智歯と無関係に総義歯同様の義歯を製作したときは、総義歯として算定する。
- (5)抜歯後1月を経過していなくても歯科医学的にみて適当であると認められる場合に限り、義歯の製作の費用は所定点数により算定する。
- (6)抜歯禁忌症以外の場合で、残根歯に対して歯内療法及び根面被覆処置が完了したものについて、必要があって義歯を製作した場合には、その費用は算定できる。
- (7)残根上の義歯をやむを得ず製作するに際し、残根歯の歯内療法後に行う根面被覆処置として、複合レジンを使用することは差し支えない。この場合、歯冠形成については区分番号M001に掲げる歯冠形成の「3のイ 単純なもの」、充填については区分番号M009に掲げる充填の「イ 単純なもの」及び保険医療材料料を算定する。
- (8)骨植堅固で保存可能な残根歯を利用したアタッチメントを使用した総義歯については算定できない。
- (9)前歯部の間隙のみがある場合、これを有床義歯の隙により補綴することは歯科医学的に適切でない。
- (10)小児義歯は原則として認められないが、後継永久歯が無く著しい言語障害及び咀嚼障害を伴う先天性無歯症、象牙質形成不全症、象牙質異形成症又はエナメル質形成不全症であって脆弱な乳歯の早期崩壊又は後継永久歯の先天欠損を伴う場合、外胚葉性異形成症、低ホスファターゼ症、パピヨン=ルフェブル症候群及び先天性好中球機能不全症、その他の先天性疾患により後継永久歯が無い場合若しくはこれに準ずる状態であって、小児義歯以外には咀嚼機能の改善・回復が困難な小児に対する小児義歯に限り、有床義歯により算定する。
なお、小児義歯に係る費用を算定する場合は、診療録に義歯の装着年月日、装着部位及び小児義歯が必要となった疾患名を記載すること。
なお、先天性疾患以外の疾患により後継永久歯がない場合に準ずる状態であって、小児義歯以外には咀嚼機能の改善・回復が困難な小児に対して小児義歯を適用する場合においては、予め理由書、模型及びエックス線フィルム又はその複製を地方厚生(支)局長に提出し、保険適用の判断を求めるものとする。なお、模型の製作の費用は、基本診療料に含まれ、算定できないが、エックス線フィルム又はその複製については、区分番号E100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織及び区分番号E300に掲げるフィルムにより算定して差し支えない。
ただし、算定に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に算定の理由を明記すること。 - (11)模型上で抜歯後を推定して製作する即時義歯は認められるが、即時義歯の仮床試適に係る費用は算定できない。
ただし、即時義歯とは長期的に使用できるものをいい、暫間義歯は算定できない。
なお、歯肉の退縮等により比較的早期に床裏装を行った場合は、区分番号M029に掲げる有床義歯修理により算定する。 - (12)有床義歯を1日で製作し装着することは、特殊な症例で歯科医学的に適切な場合に限り、その費用は算定できる。
ただし、常態として1~2日で製作し装着を行うものの、装着後の調整指導を実施しない保険医療機関においては認められない。