歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 > 第1節 歯冠修復及び欠損補綴料

(歯冠修復及び欠損補綴診療料)

M004 リテイナー

  • 1 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 100点
  • 2 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 300点

M004 リテイナー

  • (1)リテイナーとは、ブリッジ(接着ブリッジを含む。)の製作過程において、支台歯の保護、支台歯及び隣在歯及び対合歯の移動防止並びに歯周組織の保護等のために、ブリッジの支台歯として歯冠形成を予定している歯又は歯冠形成を完了した歯について、ブリッジ装着までの間暫間的に装着されるものをいう。
  • (2)リテイナーの費用は、ブリッジの支台歯として歯冠形成を予定している歯又は歯冠形成を完了した歯について、当該歯を支台とするリテイナーを製作した場合に、当該歯の歯冠形成を算定した日からブリッジを装着するまでの期間において、1装置につき1回に限り算定する。
      なお、分割して製作した場合にあっても、ブリッジ1装置につき所定点数1回の算定とする。
      また、ブリッジ装着までの修理等の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
  • (3)リテイナーの製作に当たり使用される保険医療材料料(人工歯を使用した場合の人工歯料を含む。)は、所定点数に含まれ別に算定できない。
  • (4)リテイナーの装着に用いた仮着セメント料については、歯冠形成を算定後リテイナー装着に係る算定と同時点のものに限り算定が認められる。
      また、必要があってブリッジの試適を行った場合のリテイナーの再装着についても同様とする。
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