歯科点数表
第2章 特掲診療料 > 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 > 第1節 歯冠修復及び欠損補綴料
(歯冠修復及び欠損補綴診療料)
M007 仮床試適(1床につき)
- 1 少数歯欠損 40点
- 2 多数歯欠損 100点
- 3 総義歯 190点
注
保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。
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保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。
3月5日告示PDF
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。