歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 > 第1節 歯冠修復及び欠損補綴料

(歯冠修復及び欠損補綴診療料)

M007 仮床試適(1床につき)

  • 1 少数歯欠損 40点
  • 2 多数歯欠損 100点
  • 3 総義歯 190点

保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。

M007 仮床試適

  • (1)仮床試適の費用は、仮床試適を行った際に製作物ごとに算定する。
  • (2)仮床試適は次により算定する。
    • イ「1 少数歯欠損」に該当するものは、1歯より8歯欠損までの欠損補綴
    • ロ「2多数歯欠損」に該当するものは、9歯より14歯欠損までの欠損補綴
    • ハ「3総義歯」に該当するものは、総義歯
  • (3)有床義歯を装着しない口蓋補綴及び顎補綴における仮床試適については、区分番号M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴の「1 印象採得が困難なもの」又は「2 印象採得が著しく困難なもの」を算定する場合は本区分の「3総義歯」の所定点数を算定する。
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