歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 > 第1節 歯冠修復及び欠損補綴料

(歯冠修復及び欠損補綴診療料)

M002 支台築造(1歯につき)

1 メタルコア
イ 大臼歯 176点
ロ 小臼歯及び前歯 150点
2 その他 126点

  • 1 窩洞形成、装着等の費用は、所定点数に含まれるものとする。
  • 2 保険医療材料(築造物の材料を除く。)、薬剤等の費用は、所定点数に含まれるものとする。

M002 支台築造

  • (1)「支台築造」とは、実質欠損の大きい失活歯に対して根管等により築造物を維持し、填塞又は被覆して支台歯形態に修復することをいう。
  • (2)「メタルコア」とは、鋳造物により築造するものをいう。
  • (3)「その他」とは、スクリューポスト(支台築造用)及び複合レジン(築造用)等により築造するものをいい、セメント等による簡単な支台築造は含まれない。
  • (4)乳歯については、全部金属冠の歯冠形成、乳歯金属冠の歯冠形成及び窩洞形成における支台築造の費用は算定できない。
  • (5)メタルコアによる支台築造物を再装着した場合は、装着の費用として区分番号M005に掲げる装着の「1歯冠修復」及び装着に係る保険医療材料料を算定できる。
  • (6)歯冠修復を行うに当たり、メタルコアと全部金属冠等を同一模型上で製作し、1日で患者に装着することは、歯科医学的に適切であると認められる場合に限り認められ、常態として行うことは認められない。
      なお、この場合における印象採得に係る費用は、全部金属冠等により算定するものとし、支台築造印象に係る費用は算定できない。

M002-2 支台築造印象(1歯につき)

22点

保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。

M002-2 支台築造印象

  • (1)「支台築造印象」とは、区分番号M002に掲げる支台築造の「1のイ 大臼歯」又は「1のロ 小臼歯及び前歯」の製作に当たって行う印象採得をいう。
  • (2)支台築造印象料は、それぞれの製作物ごとに算定する。
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