歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 > 第1節 歯冠修復及び欠損補綴料

(歯冠修復)

M014 ジャケット冠(1歯につき)

390点

M014 ジャケット冠

  • (1)ジャケット冠はレジンジャケット冠のことをいう。
  • (2)乳歯に対するジャケット冠についても所定点数を算定する。
  • (3)ジャケット冠を装着するに当たっては、次により算定する。
    • イ 歯冠形成を行った場合は1歯につき、生活歯に行う場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1のロ ジャケット冠」を、失活歯に行った場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「2のロ ジャケット冠」及び区分番号M001に掲げる歯冠形成の「注4」の加算を算定する。
    • ロ 印象採得を行った場合は1歯につき、区分番号M003に掲げる印象採得の「1のイ 単純印象」を算定する。
    • ハ 装着した場合は、1歯につき区分番号M005に掲げる装着の「1歯冠修復」及び保険医療材料料を算定する。
  • (4)歯科射出成形樹脂(歯冠用)を用いて、単層成形を行った場合は、ジャケット冠により算定する。
  • (5)乳歯の前歯又は永久歯の前歯の歯冠部全体のエナメル質の一層を削除し、エナメルエッチング法を実施した後、クラウンフォームのビニールキャップに複合レジンを填入し、支台歯に圧接を行い、硬化後キャップを除去した上で、調整して歯冠修復を完成した場合は、歯冠形成の費用については区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1のロ ジャケット冠」により、
      また、歯冠修復の費用についてはジャケット冠の所定点数により算定する。
      なお、この場合、使用した保険医療材料料は、歯科充填用材料Ⅰ又はⅡの「(1)単純なもの」と「(2)複雑なもの」を合算して算定する。
  • (6)複合レジン冠を失活歯に行った場合は所定点数を算定する。なお、歯冠形成の費用は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「2のロジャケット冠」により算定する。
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