歯科点数表
第2章 特掲診療料 > 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 > 第1節 歯冠修復及び欠損補綴料
(歯冠修復及び欠損補綴診療料)
M006 咬合採得
- 1 歯冠修復(1個につき) 16点
- 2 欠損補綴(1装置につき)
- イ ブリッジ
- (1) ワンピースキャストブリッジ
- (一) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 70点
- (二) 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 140点
- (2) その他のブリッジ 70点
- ロ 有床義歯
- (1) 少数歯欠損 55点
- (2) 多数歯欠損 185点
- (3) 総義歯 280点
注
保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。
M006 咬合採得
- (1)歯冠修復及び欠損補綴における咬合採得については、製作物ごとに算定する。
- イ「1 歯冠修復」に該当するものは、ブリッジの支台装置を除く歯冠修復
- ロ「2のイの(2)その他のブリッジ」に該当するものは、ワンピースキャストブリッジ以外のその他のブリッジ
- ハ「2のロの(1)少数歯欠損」に該当するものは、1歯より8歯欠損までの欠損補綴
- ニ「2のロの(2)多数歯欠損」に該当するものは、9歯より14歯欠損までの欠損補綴
- ホ「2のロの(3)総義歯」に該当するものは、総義歯
- (2)有床義歯を装着しない口蓋補綴及び顎補綴における咬合採得については、区分番号M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴の「1印象採得が困難なもの」を算定する場合は本区分の「2のロの(2)多数歯欠損」の所定点数を、区分番号M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴の「2 印象採得が著しく困難なもの」を算定する場合は本区分の「2のロの(3)総義歯」の所定点数をそれぞれ咬合採得として算定する。
また、副子における咬合採得については、当該副子の範囲に相当する歯数により、本区分の「2のロ 有床義歯」により算定する。 - (3)欠損補綴に係る咬合採得については、2回以上行っても顎堤の状況や欠損形態にかかわらず所定点数により算定する。