歯科点数表
第2章 特掲診療料 > 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 > 第3節 特定保険医療材料料
M100 特定保険医療材料
材料価格を10円で除して得た点数
注
使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第2章 特掲診療料 > 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 > 第3節 特定保険医療材料料
材料価格を10円で除して得た点数
使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
3月5日告示PDF
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。