第2節 撮影料

E100 歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織

  1. 単純撮影
    1. 歯科エックス線撮影
      1. 全顎撮影の場合
        1. アナログ撮影…250点
        2. デジタル撮影…252点
      2. 全顎撮影以外の場合(1枚につき)
        1. アナログ撮影…25点
        2. デジタル撮影…28点
    2. その他の場合
      1. アナログ撮影…65点
      2. デジタル撮影…68点
  2. 特殊撮影
    1. 歯科パノラマ断層撮影の場合
      1. アナログ撮影…180点
      2. デジタル撮影…182点
    2. 歯科パノラマ断層撮影以外の場合(一連につき)
      1. アナログ撮影…264点
      2. デジタル撮影…266点
  3. 造影剤使用撮影
    1. アナログ撮影…148点
    2. デジタル撮影…150点
  1. 1のA.について、咬翼法撮影又は咬合法撮影を行った場合には、所定点数に10点を加算する。
  2. 新生児(生後28日未満の者をいう。以下この表において同じ。)又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して撮影を行った場合は、当該撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の30又は100分の15に相当する点数を加算する。

E100 歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織

  1. 第1節診断料の区分番号E000に掲げる写真診断の(1)から(10)までは、本区分についても同様であること。
  2. 造影剤使用撮影とは、顎関節腔、上顎洞又は唾液腺に造影剤を注入して行った場合をいう。

E101 造影剤注入手技 120点

E101 造影剤注入手技

造影剤注入手技は、顎関節腔、上顎洞又は唾液腺に造影剤の注入を行った場合に算定する。

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第4部画像診断・目次】

在宅医療インフォメーション