第2節 撮影料
E100 歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織
- 単純撮影
- 歯科エックス線撮影
- 全顎撮影の場合
- アナログ撮影…250点
- デジタル撮影…252点
- 全顎撮影以外の場合(1枚につき)
- アナログ撮影…25点
- デジタル撮影…28点
- その他の場合
- アナログ撮影…65点
- デジタル撮影…68点
- 特殊撮影
- 歯科パノラマ断層撮影の場合
- アナログ撮影…180点
- デジタル撮影…182点
- 歯科パノラマ断層撮影以外の場合(一連につき)
- アナログ撮影…264点
- デジタル撮影…266点
- 造影剤使用撮影
- アナログ撮影…148点
- デジタル撮影…150点
- 1のA.について、咬翼法撮影又は咬合法撮影を行った場合には、所定点数に10点を加算する。
- 新生児(生後28日未満の者をいう。以下この表において同じ。)又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して撮影を行った場合は、当該撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の30又は100分の15に相当する点数を加算する。
E100 歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織
- 第1節診断料の区分番号E000に掲げる写真診断の(1)から(10)までは、本区分についても同様であること。
- 造影剤使用撮影とは、顎関節腔、上顎洞又は唾液腺に造影剤を注入して行った場合をいう。
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E101 造影剤注入手技 120点
E101 造影剤注入手技
造影剤注入手技は、顎関節腔、上顎洞又は唾液腺に造影剤の注入を行った場合に算定する。
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