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第3節 手術医療機器等加算

J200-3 削除

J200-4 上顎洞手術用内視鏡加算 1,000点

注区分番号J086からJ087-2までに掲げる手術に当たって、内視鏡を使用した場合に加算する。

J200-5 画像等手術支援加算

  1. ナビゲーションによるもの…2,000点
  2. 実物大臓器立体モデルによるもの…2,000点
  1. 1については、区分番号J086からJ087-2までに掲げる手術に当たって、ナビゲーションによる支援を行った場合に算定する。
  2. 2については、区分番号J019の2、J038からJ040まで、J042J043J069J070-2J075及びJ076に掲げる手術に当たって、実物大臓器立体モデルによる支援を行った場合に算定する。

J200-5 画像等手術支援加算

  1. 画像等手術支援加算は、当該技術の補助により手術が行われた場合に算定するものであり、当該技術が用いられた場合であっても、手術が行われなかった場合は算定できない。
  2. ナビゲーションによる支援とは,手術前又は手術中に得た画像を手術の一過程において、手術を補助する目的で用いることをいう。
  3. 実物大臓器立体モデルによる支援とは、手術前又は手術中に得た画像等により作成された実物大臓器立体モデルを、手術を補助する目的で用いることをいう。

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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第2章 特掲診療料
【第9部手術・目次】

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