J085 デブリードマン

  1. 100平方センチメートル未満…1,020点
  2. 100平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満…2,300点
  1. 当初の1回に限り算定する。
  2. 骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷については、深部デブリードマン加算として、所定点数に1,000点を加算する。

J085 デブリードマン

  1. 区分番号J089に掲げる全層、分層植皮術から区分番号J097に掲げる粘膜移植術までの手術を前提に行う場合にのみ算定する。
  2. 汚染された挫創に対して行われるブラッシング又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行ったときに算定する。また、繰り返し算定する場合は、植皮等の範囲(全身に占める割合)を診療報酬明細書の摘要欄に記入する。
  3. 「注2」の深部デブリードマン加算は、(2)でいう繰り返し算定される場合についても、要件をみたせば算定できる。
  4. 当該手術を同一術野又は同一病巣につき、他の手術と同時に行った場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、骨移植術及び植皮術を当該手術と同時に行った場合はこの限りではない。

J086 上顎洞開窓術 2,000点

J086 上顎洞開窓術

当該手術を同一術野又は同一病巣につき、他の手術と同時に行った場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、骨移植術及び植皮術を当該手術と同時に行った場合はこの限りではない。

J087 上顎洞根治手術 5,120点

J087 上顎洞根治手術

当該手術を同一術野又は同一病巣につき、他の手術と同時に行った場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、骨移植術及び植皮術を当該手術と同時に行った場合はこの限りではない。

J087-2 上顎洞炎術後後出血止血法 5,120点

J088 リンパ節摘出術

当該手術を同一術野又は同一病巣につき、他の手術と同時に行った場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、骨移植術及び植皮術を当該手術と同時に行った場合はこの限りではない。

J088 リンパ節摘出術

  1. 長径3センチメートル未満…1,200点
  2. 長径3センチメートル以上…2,880点

J089 分層植皮術

  1. 25平方センチメートル未満…3,330点
  2. 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満…4,590点
  3. 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満…6,660点
  4. 200平方センチメートル以上…20,150点

J089-2 全層植皮術

  1. 25平方センチメートル未満…10,000点
  2. 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満…12,500点
  3. 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満…21,700点
  4. 200平方センチメートル以上…31,350点

注 広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。

J089 分層植皮術
J089-2 全層植皮術

デルマトームを使用した場合の費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

J090 皮膚移植術(生体・培養) 4,700点

  1. 生体皮膚又は培養皮膚移植を行った場合に算定する。
  2. 生体皮膚を移植した場合は、生体皮膚の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。

J090 皮膚移植術(生体・培養)

  1. 皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
  2. 生体皮膚を移植する場合においては、皮膚提供者から移植用皮膚を採取することに要する費用(皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は除く。)については、各所定点数により算出し、皮膚移植術(生体・培養)の所定点数に加算する。
  3. 皮膚移植を行った保険医療機関と皮膚移植に用いる移植用皮膚を採取した保険医療機関が異なる場合の診療報酬の請求については、皮膚移植を行った保険医療機関で行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
  4. 皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。

J090-2 皮膚移植術(死体)

  1. 200平方センチメートル未満…5,190点
  2. 200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満…6,920点
  3. 500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満…10,380点
  4. 1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満…25,320点

J090-2 皮膚移植術(死体)

  1. 皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
  2. 死体から死体皮膚を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
  3. 皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第9部手術・目次】

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